
遺言書を書き直したいとき|撤回の方法と、新しい遺言との関係
以前に作った遺言書を書き直したいとき。遺言はいつでも撤回できますが、方法には民法の決まりがあります。新しい遺言での撤回、前の遺言と食い違う場合の扱い、撤回した遺言が元に戻らないこと、法務局に預けた遺言や公正証書遺言を書き直すときの注意点を説明します。
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以前に作った遺言書を書き直したいとき。遺言はいつでも撤回できますが、方法には民法の決まりがあります。新しい遺言での撤回、前の遺言と食い違う場合の扱い、撤回した遺言が元に戻らないこと、法務局に預けた遺言や公正証書遺言を書き直すときの注意点を説明します。

遺言に「自宅は長男に相続させる」とあった。その財産については遺産分割協議を経ないとされますが、登記の手続きは別に必要です。最高裁の考え方と2019年施行の改正を、行政書士が整理します。

遺言書は、すべての方に必要なわけではありません。いま急いで作らなくてもよい場合、必要性が高い場合を、相続人の人数と関係、財産の分けやすさ、渡したい相手の5つの軸で整理します。遺留分の注意点や方式の選び方まで、行政書士がご説明します。

遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を実現する役割です。指定しないと相続人側の協力が必要になる場面、遺言執行者がいなければできない手続き、誰を選べばよいかの考え方、就任した人が最初に行うことまで、行政書士が整理してご説明します。

子どもがいないご夫婦でも、配偶者だけが相続人になるとは限りません。ご両親やご兄弟姉妹、甥・姪へと相続人が広がる仕組み、遺産分割協議の難しさ、兄弟姉妹に遺留分がないこと、公正証書遺言での備え方まで、行政書士が整理してご説明します。

内縁・事実婚のパートナーには、当然には相続権がありません。持ち家か賃貸かで備え方が変わること、公正証書遺言を中心とした生前の備え、生命保険や死因贈与などの補助手段、遺留分や相続税の注意点まで、行政書士が整理してご説明します。

兄弟が遺産分割協議書に実印を押してくれず、預金解約や不動産の手続きが進まない——そんなときに、まず確認すべきこと、やってはいけない対応、話し合いや調停の進め方、行政書士・弁護士への相談の線引きまで、相続の専門家がわかりやすく解説します。

遺言書がないと、残された家族は遺産分割協議や戸籍集めに追われ、争いが起きることも。遺言書がない場合に家族が直面しやすい4つの困りごとと、親が元気な今だからこそできる備えを、相続の専門家がわかりやすく解説します。

自筆で書いた遺言書を法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」を行政書士がわかりやすく解説。検認が不要になるメリット、3,900円からの手数料、申請の流れ、遺言者が亡くなった後に相続人がする手続きまで、川崎・横浜対応でまとめました。

公正証書遺言を考えはじめた方に向けて、作成の流れ、必要書類、証人2人の選び方、公証人手数料の目安、出張作成の可否、行政書士に相談できることを、相続手続きの現場目線でわかりやすく整理します。

遺言書をはじめて作る方に向けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の選び方・書き方、財産目録や法務局保管制度、遺留分や検認の注意点、遺言執行者への備えまで、行政書士の立場でやさしく整理します。