遺言書で葬儀や納骨の希望は決められるか|効力の範囲と実現の備えを行政書士が解説
遺言書に葬儀や納骨の希望を書くことはできますが、その記載に法的な効力は生じません。さらに、遺言書は葬儀の準備が進む時点ではまだ開かれていないこともあります。効力が生じる事項との違い、祭祀を主宰する人の指定、そして希望を実現するための備えまで、川崎の行政書士が整理します。
遺言書に葬儀や納骨の希望を書くことはできますが、その記載に法的な効力は生じません。さらに、遺言書は葬儀の準備が進む時点ではまだ開かれていないこともあります。効力が生じる事項との違い、祭祀を主宰する人の指定、そして希望を実現するための備えまで、川崎の行政書士が整理します。
死後事務委任契約で葬儀や納骨を託すことはできます。ただし、死亡届を出せる人、葬儀を主宰する人と葬祭費の申請者、祭祀承継者は、契約に加えて別に確認が必要です。契約書に書いておく項目、費用の準備方法、葬祭費・埋葬料の扱いまで、川崎の行政書士が整理します。
お墓を継ぐ人がいない、身寄りがいない場合、納骨や供養は誰が決めるのでしょうか。「引き継ぐ人」と「実行する人」の違い、何も決めずにいた場合の扱い、生前にできる準備と費用の用意まで、川崎の行政書士が整理します。
お墓や仏壇は、預貯金や不動産とは別のルールで引き継がれます。祭祀承継者はどう決まるのか、遺産分割との違い、指定の方法、決まらないときの手続きまで、川崎の行政書士が整理します。
永代供養、樹木葬、納骨堂、散骨——従来の墓石のお墓以外の供養方法には、それぞれ特徴と注意点があります。合祀のタイミング、合祀後に個別の遺骨を取り出せなくなる場合がある点、散骨の位置づけなど、選ぶ前に確認したいことを、川崎の行政書士が整理します。
墓じまい(改葬)には、改葬許可の申請という行政手続きが必要です。手続きの流れ、費用の目安と内訳、離檀料をめぐる注意点、失敗しない進め方を、川崎の行政書士が解説します。