認知症の親が結んだ契約は取り消せるか|無効と取消しの違いを行政書士が解説
認知症の診断があれば契約を取り消せるのか。判断されるのは診断名ではなく契約した時点の意思能力であること、民法3条の2による無効と民法9条による取消しの違い、後から後見が確定した場合の扱いを行政書士が整理します。
認知症の診断があれば契約を取り消せるのか。判断されるのは診断名ではなく契約した時点の意思能力であること、民法3条の2による無効と民法9条による取消しの違い、後から後見が確定した場合の扱いを行政書士が整理します。
高齢の親が不要な契約をしていないか、家族はどこまで確認できるのか。照会や解約に必要な代理権の考え方、郵便物・引き落とし・保管書類という3つの入口、本人が確認を拒むときに家族だけで相談できる窓口を行政書士が整理します。
点検商法や次々販売など、高齢者が狙われやすい契約トラブルの手口を行政書士が整理。年齢ではなく状況が重なると気づきにくくなる理由、契約後にまず確認する3つのこと、ご家族が気づいたときの初動と188への相談の順番を解説します。
訪問販売で契約してしまっても、一定の期間内なら理由を問わず契約をやめられます。大切なのは、期間内に通知を発すること。届くのが期限を過ぎても効力は生じます。対象になる取引と期間、書面を受け取った日からの数え方、書面と電子メールによる通知のしかたまで、川崎の行政書士が整理します。
内容証明を送れば相手が従う、というのは誤解です。証明されるのは、いつどんな文面を差し出したかという事実で、書かれた内容の真実性でも、相手に届いたことでもありません。できること・できないこと、費用と書式、そして行政書士に頼める範囲と弁護士との違いまで、川崎の行政書士が整理します。