
親の預金は遺産分割が終わるまで動かせない|最高裁大法廷の決定が意味すること
相続人が複数いる場合、亡くなった親の預金は、相続人の一人が単独で自由に払い戻すことはできません。その法律上の理由になった最高裁判所の決定の内容と、遺産分割の前でも払戻しを受けられる制度とのつながりを整理します。
相続・年金・ご自身の備えに
何から始めればよいか、迷ったときに。
お困りごとから、必要な情報をお探しください。
15件中 1〜12件

相続人が複数いる場合、亡くなった親の預金は、相続人の一人が単独で自由に払い戻すことはできません。その法律上の理由になった最高裁判所の決定の内容と、遺産分割の前でも払戻しを受けられる制度とのつながりを整理します。

父に借金がありそうだが、額がはっきりしない。限定承認は、相続で得た財産の範囲でだけ債務を引き継ぐ方法です。相続人全員で申述する必要があることや、申述したあとに続く手続きを、行政書士が整理します。

相続放棄・相続分の放棄・相続分の譲渡は名前が似ていますが、相続人という立場が残るか、相続債務をどう扱うか、家庭裁判所の手続きが必要かがそれぞれ違います。裁判所の公式資料で確認できる範囲に絞って、3つの違いを行政書士が整理します。

相続手続きで取り寄せた古い戸籍が読めないとき、どこまでさかのぼれるのか、何が現在と違うのか、分からないときにどうすればよいのかを、公的資料で確認できる範囲に絞って行政書士が整理します。取り寄せられない戸籍があった場合の相続登記の取扱いにも触れます。

遺産分割を進めようとしたら、相続人のひとりと連絡が取れない。戸籍附票をたどっても所在が分からない。行方が分からない相続人を除外して遺産分割協議を成立させることはできません。不在者財産管理人と失踪宣告という2つの制度は、目的も効果もまったく違います。どちらを検討することになるのか、失踪宣告で誰の相続が…

登記を取ってみたら祖父の名前のままだった。何十年も前の相続が未処理のまま残っていることがあります。いまの家族構成だけを見ていても答えは出ません。亡くなった日の確認から戸籍の取り寄せ、当時の身分関係の読み取り、相続人の確定まで、古い名義にぶつかったときに何をどの順番で確認していくのかを行政書士が整理し…

古い相続の手続きで、相続人の中に婚姻外で生まれた子がいることが分かった。嫡出でない子の相続分は、かつて嫡出である子の2分の1とされていた時期があります。平成25年9月4日の最高裁決定と、その後の民法改正で何が変わったのか。過去に開始した相続への影響、半血の兄弟姉妹との違いまで行政書士が整理します。

古い戸籍を取り寄せたら「家督相続」という言葉が出てきた。祖父名義の土地を調べていたら、聞き慣れない制度にぶつかった。家督相続は、戸主の地位と財産の両方を一人が承継する、いまの民法にはない制度です。どのような場合に始まったのか、系譜・祭具・墳墓の扱い、条文番号を読むときの注意点まで行政書士が整理します…

何十年も前に亡くなった方の相続が、手つかずのまま残っている。このとき、いまの法定相続分をそのまま当てはめると結論が変わることがあります。配偶者の相続分は昭和56年1月1日から引き上げられました。昭和55年改正で何が変わり、どの相続にどちらの割合が適用されるのか、遺留分・寄与分・兄弟姉妹の代襲もあわせ…

祖父名義のまま残っている土地や、何十年も前の未処理の相続。こうした古い相続には、いまの民法とは違う規律が適用されることがあります。最初に見るのは亡くなった日です。昭和22年5月3日と昭和23年1月1日という二段階の境界を中心に、家督相続と遺産相続の違い、応急措置法の期間の扱い、調べるときの順序を行政…

相続人がいない場合、財産はすぐに国のものになるわけではありません。家庭裁判所が相続財産清算人を選び、公告を経て、特別縁故者への分与が検討されます。2023年4月の改正で名称も手続きも変わったこの分野を、現行の制度にそって順を追って解説します。

生前贈与を受けた相続人がいる場合や、親の介護を長年担った相続人がいる場合、遺産の分け方は法定相続分どおりでよいのでしょうか。特別受益と寄与分という2つの制度について、対象となる範囲、計算のしかた、話し合いで折り合いをつける際の考え方を行政書士が解説します。