
相続税
相続税が払えないときどうする?|期限内納付・延納・物納の順序と準備
相続税は期限内に現金で一括納付が原則です。手元に現金がないとき、いきなり延納や物納を考えるのは順序が違います。まず財産の換金を検討し、それでも足りないときに延納、延納でも難しいときに物納。連帯納付義務とあわせて、確認する順序を行政書士が解説します。
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相続税は期限内に現金で一括納付が原則です。手元に現金がないとき、いきなり延納や物納を考えるのは順序が違います。まず財産の換金を検討し、それでも足りないときに延納、延納でも難しいときに物納。連帯納付義務とあわせて、確認する順序を行政書士が解説します。

相続税を大きく減らせる「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」をやさしく解説。配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税、自宅の土地は最大80%減額できます。適用には申告が必要で、二次相続の注意点もあわせて整理します。

生命保険金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税です。みなし相続財産の考え方、非課税枠の条件、契約のかたちで変わる税金、受取人の選び方を、行政書士・社会保険労務士がやさしく解説します。

相続税の申告・納付期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」。期限の数え方、過ぎたときの加算税・延滞税、遺産分割が間に合わないときの未分割申告と「分割見込書」、準確定申告4か月、10か月から逆算するスケジュールまで、相続手続きの専門家がやさしく解説します。

相続税がかかるのは、遺産が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えたときだけ。最低3,600万円の意味、相続放棄や養子がいる場合の数え方、税額0円でも申告が必要な特例まで、要否の見極め方をやさしく解説します。