社会福祉法の改正で、身寄りのない人への支援はどうなる?|決まったこと・まだ分からないこと
2026年6月に成立した改正社会福祉法で、身寄りのない人への支援はどうなるのか。改正で決まったことと、2026年9月時点の公表資料では確認できないこと(施行日・利用料・実施主体など)を分けて、行政書士が整理します。
2026年6月に成立した改正社会福祉法で、身寄りのない人への支援はどうなるのか。改正で決まったことと、2026年9月時点の公表資料では確認できないこと(施行日・利用料・実施主体など)を分けて、行政書士が整理します。
最高裁判所大法廷は令和8年2月18日、改正前の警備業法のうち被保佐人を警備員の欠格事由としていた部分について、平成29年3月の時点で憲法に違反するに至っていたと判断しました。判決が判断したこと・していないことと、いまの制度を行政書士が整理します。
令和7年10月1日から、公正証書を作る手続きがデジタル化されました。公正証書は原則として電子データで作成され、公証人が相当と認めればウェブ会議で作れる場合もあります。一方、証人二人以上など公正証書遺言の基本的な方式は変わっていません。遺言では公証人の出張という方法もあわせて、使える条件を整理します。
戸籍に氏名のフリガナを記載する制度は令和7年5月26日に始まり、届出の期間は令和8年5月25日で終了しました。届け出なかった場合の記載のされ方、川崎市・横浜市の記載予定、記載されたフリガナを変えたいときの手続き、通知を装った詐欺への注意を整理します。
令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者が住所や氏名を変えたときの変更登記が義務になりました。検索用情報の申出をしておくと、法務局がご本人の了解を得た上で職権で変更登記をする「スマート変更登記」の仕組みと、申出の方法、申出の前に確認しておきたい点を整理します。
2026年成立の成年後見制度改正で「必要な範囲・必要な期間だけ使う」制度へ。ただし施行はこれから。改正を待つべきか、今動くべきか、待つ間にできる備えまで、川崎の行政書士がやさしく解説します。
新しい遺言「保管証書遺言(デジタル遺言)」は2026年6月に成立・公布されましたが、まだ使えません。いつから使えるか・現行の遺言との違い・今できる準備を、川崎の行政書士がやさしく整理します。
『実家がまだ親名義のまま』という方へ。2024年に義務化された相続登記の期限・過料・進め方を、川崎の行政書士がやさしく整理します。過去の相続は2027年3月末が期限。登記は司法書士と連携して進めます。
2026年6月に成立した改正民法で、成年後見制度がどう変わるかを行政書士が解説します。終身制の見直し、補助への一元化と特定補助、オーダーメイド型など5つのポイントと、施行は2028年ごろの見込みであること、そして判断能力があるうちにできる任意後見などの備えを、わかりやすく整理します。
2026年2月に始まった所有不動産記録証明制度をわかりやすく解説します。亡くなった方が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、法務局が全国から一覧化して証明する制度で、相続の不動産調査や登記漏れの防止に役立ちます。請求できる人・手数料・必要書類・注意点、そして相続手続きの中での活用法を、行政書士が解説します。