移行型の任意後見契約とは?判断能力があるうちから備える仕組みを行政書士が解説
移行型の任意後見契約とは、判断能力があるうちは財産管理委任契約で支え、低下後は任意後見へ切り替える組み合わせです。将来型・即効型との違い、切り替えの見極め方と注意点を、川崎の行政書士が解説します。
移行型の任意後見契約とは、判断能力があるうちは財産管理委任契約で支え、低下後は任意後見へ切り替える組み合わせです。将来型・即効型との違い、切り替えの見極め方と注意点を、川崎の行政書士が解説します。
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してはじめて効力が生じます。いつ・誰が申し立てるのか、監督人は誰が選ばれ、どんな仕事をするのかを、川崎の行政書士がやさしく解説します。
任意後見契約を結ぶには、公正証書の作成が必要です。相談から公証役場での作成、登記までの手続きの流れと、公証人手数料・登記嘱託手数料・専門家報酬などの費用の内訳を、川崎の行政書士がやさしく整理します。
財産管理委任契約とは、判断能力はあるものの、体力の低下などで銀行や役所の手続きが負担になってきたときに、信頼できる人へ財産管理を任せる契約です。任せられる範囲、金融機関での注意点、受任者選びのポイントを、川崎の行政書士がやさしく解説します。
おひとりさまが判断能力の低下から死後まで備える5つの備え(財産管理委任・任意後見・身元保証・死後事務委任・遺言)を、時系列と役割表で整理。どこに空白ができ、どう組み合わせるかを川崎の行政書士がやさしく解説します。
任意後見・身元保証・死後事務委任は、名前は似ていても役割がまったく違います。いつ効力を持つのか、何ができて何ができないのかを1枚の比較表で整理。おひとりさまが備えたい3つの契約を、川崎の行政書士がやさしく解説します。