※この記事は2026年7月時点の情報に基づく一般的な解説です。公証役場の手数料は法令に基づくものですが、契約の内容や作成方法によって変わることがあります。実際に手続きをする際は、公証役場または日本公証人連合会の公式情報でご確認ください。

「任意後見契約を結んでおいたほうがよいと聞いたけれど、実際にはどんな手続きが必要で、いくらくらいかかるのだろう」——任意後見について調べていくと、多くの方がこの疑問にたどりつきます。

任意後見契約は、公正証書で作成することが法律で定められています。つまり、自分たちだけで契約書を作って済ませることはできず、公証役場での手続きが必要です。そのぶん、進め方や費用のイメージがつかみにくいかもしれません。

この記事では、任意後見契約を準備するときの手続きの流れと、実際にかかる費用の内訳を、川崎の行政書士が整理します。制度そのものの説明や、法定後見との比較については、別の記事で解説していますので、ここでは「実際にどう進め、何にいくらかかるのか」に絞ってご案内します。


目次

  1. 任意後見契約は「公正証書」で作る
  2. 手続きの流れ|相談から公正証書の作成まで
  3. 必要な書類と、決めておくこと
  4. 費用の内訳|公証役場に支払うもの
  5. 専門家に依頼する場合の費用と、将来かかる費用
  6. 契約したあと、効力が生じるまで
  7. うりずんに相談できること
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任意後見契約を公正証書で作る手続きの流れと、公証役場に支払う費用の内訳を整理する

任意後見契約は「公正証書」で作る

任意後見契約とは、判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、財産管理や生活に関する手続きを任せる人(任意後見人)を、自分で選んで契約しておく制度です。

この契約は、必ず公正証書で作成しなければなりません。公証役場で、公証人が関与して作成します。口約束や、自分たちで作成した書面だけでは、任意後見契約としての効力は生じません。

また、公正証書が作成されると、その内容は登記されます。登記は公証人が法務局へ嘱託してくれるので、ご自身で法務局へ行く必要はありません。この登記によって、任意後見契約が結ばれていることが公的に記録されます。

なお、任意後見と法定後見の違いなど、制度そのものの比較については、別の記事でくわしく解説しています。


手続きの流れ|相談から公正証書の作成まで

任意後見契約を結ぶまでの流れは、おおむね次のようになります。

1. 誰に、何を任せるかを整理する

まず、任意後見人を誰にするかを考えます。信頼できるご家族のほか、専門家が受任者になることもあります。あわせて、任せる範囲(財産の管理、施設入居や介護サービスの契約手続きなど)を整理します。ここがそのまま契約の中身になるので、いちばん大切な段階です。

2. 契約書の案を作る

整理した内容をもとに、契約書の案を作成します。ご自身で作成することもできますが、任せる範囲の書き方によっては、いざというときに使いにくい契約になってしまうこともあるため、専門家に相談しながら進める方が安心です。

3. 公証役場と打ち合わせをする

作成した案を公証役場へ持ち込み、公証人と内容を確認します。必要書類の案内を受け、作成日の日程を調整します。この段階で、費用の見積もりも確認できます。

4. 公正証書を作成する

決めた日に、本人と任意後見人になる人が公証役場へ出向き、公証人の面前で契約を結びます。ご本人が病気などで公証役場へ行けない場合は、公証人に出張してもらうこともできます(この場合は費用が加算されます)。

5. 登記される

公正証書が作成されると、公証人が法務局へ登記を嘱託します。これで手続きは完了です。


必要な書類と、決めておくこと

公正証書を作成するには、いくつかの書類が必要になります。一般的には、次のようなものを準備します。

  • ご本人の印鑑登録証明書、実印
  • ご本人の戸籍謄本、住民票
  • 任意後見人になる方の住民票または印鑑登録証明書、本人確認書類、印鑑
  • 財産の内容がわかる資料(必要に応じて)

必要書類は、公証役場や契約の内容によって異なることがあります。事前の打ち合わせで確認しておくと確実です。

書類とあわせて、次のような点も決めておく必要があります。

  • 任せる事務の範囲(預貯金の管理、不動産の管理、施設入居の契約手続きなど)
  • 任意後見人に報酬を支払うかどうか、支払う場合はいくらか
  • 判断能力の低下をどのように見守り、誰が家庭裁判所への申立てをするか

特に「見守り」の部分は見落とされがちです。契約を結んでいても、判断能力が低下したことに周りが気づかなければ、任意後見をスタートさせる時機を逃してしまいます。そのため、判断能力があるうちから定期的に連絡を取り合う見守り契約や、日常の財産管理を任せる財産管理委任契約を、あわせて結んでおくこともあります。


費用の内訳|公証役場に支払うもの

任意後見契約でかかる費用は、大きく「公証役場に支払うもの」「専門家に依頼する場合の報酬」「将来かかるもの」の3つに分けて考えると整理しやすくなります。まず、公証役場に支払う費用から見ていきます。

以下は、2026年7月時点で日本公証人連合会が公表している、任意後見契約公正証書の主な費用です。実際の費用は、契約内容、正本・謄本の作成方法、出張の有無、郵便料などにより変わることがあります。最新情報は、公証役場または日本公証人連合会の公式情報でご確認ください。

項目金額・内容
任意後見契約公正証書の作成手数料1契約につき13,000円
登記嘱託手数料1,600円
法務局に納める収入印紙代2,600円
郵便料実費
正本・謄本等の作成手数料電磁的記録は1通2,500円/書面は枚数×300円
出張作成の場合病床執務加算等がかかる場合あり

任意後見契約とあわせて財産管理等委任契約を作成する場合や、受任者が複数いる場合には、契約の内容や契約数に応じて費用が増えることがあります。

また、公正証書の作成手数料は、証書を紙に出力した枚数が一定の枚数を超えると加算される仕組みになっています。契約の内容が詳しくなるほど枚数が増えるため、その分費用も少し増えることがあります。たとえば、ご本人が病床にあり公証人が出張して作成する場合には、病床執務加算や日当・交通費がかかることがあります。


専門家に依頼する場合の費用と、将来かかる費用

公証役場に支払う費用のほかに、次のような費用がかかることがあります。

専門家に依頼する場合の報酬

契約書の案の作成や、公証役場との打ち合わせの段取りを専門家に依頼する場合は、その報酬が別にかかります。金額は、依頼する範囲や契約の内容、事務所によって異なりますので、あらかじめ見積もりを確認しておくと安心です。

任意後見人への報酬

ご家族が任意後見人になる場合、無報酬とすることもあります。専門家が受任する場合や、家族であっても報酬を定める場合は、その金額を契約のなかで決めます。この報酬は、任意後見が実際に始まってから発生します。

任意後見監督人への報酬

任意後見が始まるときには、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。この監督人への報酬は、ご本人の財産の状況や監督の内容などをふまえて、家庭裁判所が決定します。契約の当事者が自由に決められるものではなく、金額もケースによって異なります。

家庭裁判所への申立費用

判断能力が低下した後、任意後見監督人の選任を家庭裁判所へ申し立てる際には、申立ての手数料や、医師の診断書の作成費用などがかかります。申立てに必要な収入印紙・郵便切手などの実費は、申立先の家庭裁判所で確認します。

このように、任意後見の費用は「契約を作るとき」と「実際に始まってから」に分かれています。契約時にかかる公証役場の費用はある程度見通せますが、将来かかる報酬は、そのときの状況によって変わります。契約を検討する段階で、この全体像を知っておくと安心です。


契約したあと、効力が生じるまで

ここで、費用とあわせて知っておきたい大切なことがあります。任意後見契約は、公正証書を作成しただけでは効力が生じません。

ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、監督人が選任されて、はじめて任意後見人としての仕事が始まります。契約を結んでから実際に動き出すまでには、こうした段階があるということです。

言い換えれば、契約を結んだ時点では、まだ何も始まっていません。だからこそ、契約と同時に見守りの仕組みを整えておくことや、判断能力があるうちの支援として財産管理委任契約を組み合わせておくことが、実務ではよく行われています。任意後見監督人の役割や選任の手続きについては、別の記事でくわしく解説する予定です。


うりずんに相談できること

うりずん相続手続き相談室では、行政書士として、任意後見契約の準備をお手伝いしています。どこまでを誰に任せるかの整理、契約書案の作成、公正証書にするための公証役場との段取りなど、法務面の準備を担います。任意後見・身元保証・死後事務委任の違いを整理したうえで、必要な備えを一緒に考えることもできます。

「任意後見を検討しているが、何から始めればよいか分からない」「見積もりの全体像を知りたい」——そうした段階からのご相談も承っています。おひとりさまに必要な生前契約セットのように、複数の契約を組み合わせて備えたい場合も、ご家庭の状況にあわせてご提案します。

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まとめ

  • 任意後見契約は、公正証書で作成することが必要です。作成された内容は登記され、登記は公証人が法務局へ嘱託します。
  • 手続きは、任せる相手と範囲を整理する→契約書案を作る→公証役場と打ち合わせる→公正証書を作成する→登記される、という流れで進みます。
  • 公証役場に支払う費用は、2026年7月時点で、公正証書の作成手数料が1契約につき13,000円、登記嘱託手数料1,600円、収入印紙代2,600円などです。正本・謄本の作成方法や出張の有無、契約数によって変わります。
  • このほかに、専門家に依頼する場合の報酬、任意後見人への報酬、家庭裁判所が決定する任意後見監督人への報酬、申立ての費用などがかかります。
  • 任意後見契約は、公正証書を作成しただけでは効力が生じません。判断能力の低下後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してはじめて始まります。
  • うりずんは契約書案の作成や公証役場との段取りをお手伝いします。不動産登記など司法書士の業務、税務申告など税理士の業務、紛争対応など弁護士の業務が必要な場合には、提携専門職と連携します。まずはお気軽にご相談ください。