「せっかく書いた遺言書が、いざというときに見つからなかったら」「家族の誰かに書き換えられてしまったら」——。自分の手で書ける自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作成できる一方で、自宅で保管する限りこうした不安がつきまといます。

こうした弱点を補うために、2020年(令和2年)7月10日からはじまったのが「自筆証書遺言書保管制度」です。自分で書いた遺言書を、国の機関である法務局(遺言書保管所)に預けることができる制度で、紛失や改ざんのリスクを大きく減らせるうえ、相続が始まったあとに家庭裁判所の検認が不要になるという大きなメリットがあります。

この記事では、相続手続きを専門とする行政書士の視点から、自筆証書遺言書保管制度のメリットと注意点、向いている人・向かない人、手数料、申請の流れ、そして遺言者が亡くなったあとに相続人がする手続きまでを、できるだけわかりやすく整理しました。遺言書そのものの書き方を先に確認したい方は、遺言書の書き方を解説した記事もあわせてご覧ください。


目次

  1. 自筆証書遺言書保管制度とは|法務局で遺言書を預かってもらう制度
  2. 自宅保管・公正証書遺言との違い|どの方法を選ぶ?
  3. 法務局に預ける5つのメリット
  4. 利用前に知っておきたい注意点・デメリット
  5. 手数料はいくら?|保管申請・証明書・閲覧の費用
  6. 保管申請の流れ|予約から保管証の受領まで
  7. 遺言書の様式と必要書類|A4・余白・本人確認書類に注意
  8. 遺言者が亡くなった後の手続き|証明書・通知・検認不要
  9. 川崎・横浜で保管制度を利用するには|行政書士に相談できること
自筆証書遺言書保管制度の流れを解説する8コマ漫画。自宅保管の不安から法務局での保管申請、形式チェック、相続発生後の証明書取得、検認不要での手続きまで
自宅保管の不安から、法務局への保管申請、そして相続発生後の手続きまでの流れ

自筆証書遺言書保管制度とは|法務局で遺言書を預かってもらう制度

自筆証書遺言書保管制度とは、ひとことでいえば「自分の手で書いた遺言書を、法務局に預けることができる」制度です。2018年(平成30年)に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)にもとづき、2020年7月10日からスタートしました。

遺言書の方式には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、この保管制度の対象になるのは自筆証書遺言だけです。公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外なので注意してください。公正証書遺言はもともと原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がそもそも少ない、という違いがあります。

預けられる遺言書は、民法968条が定める自筆証書遺言の形式を満たしたものに限られます。法務局はあくまで「預かる」役割を担うもので、遺言の中身についてアドバイスをくれるわけではない、という点はあらかじめ押さえておきましょう(くわしくは「注意点・デメリット」の章で解説します)。

そもそも、なぜこの制度がつくられたのでしょうか。従来の自筆証書遺言には、「自宅などで保管するため紛失や改ざんのおそれがある」「相続人が遺言書の存在に気づかないまま遺産分割が進んでしまう」「相続開始後に家庭裁判所の検認が必要で手間がかかる」といった弱点が指摘されてきました。とくに、遺産分割が終わったあとに遺言書が見つかると、相続人の間で深刻な争いに発展することもあります。こうした課題を解決するため、民法の相続分野の改正に合わせる形で、公的機関である法務局が自筆証書遺言を確実に保管する仕組みが整えられました。

🌱 長期間、確実に保管される

法務局では、遺言書の原本に加えて、その画像データも管理します。保管期間は、原本が遺言者の死亡後50年間、画像データが死亡後150年間とされており、長期にわたって確実に保管される仕組みになっています。


自宅保管・公正証書遺言との違い|どの方法を選ぶ?

自筆証書遺言を考えている方が一番知りたいのは、「自宅に置いておくのと何が違うのか」「公正証書遺言とどちらがよいのか」という点だと思います。3つの方法を比較すると、それぞれの特徴がはっきりします。

比較項目自筆証書遺言(自宅保管)自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言
保管場所自宅など法務局(遺言書保管所)公証役場
家庭裁判所の検認必要不要不要
費用の目安ほぼかからない保管申請3,900円(低額)財産額に応じて変動
紛失・改ざんのリスクあり低い低い
証人不要不要2人必要
内容の確認自分で確認形式の外形的チェックのみ公証人が関与

法務局保管は、自筆証書遺言の「手軽さ・費用の安さ」を保ちながら、自宅保管の弱点だった紛失・改ざんのリスクと検認の手間を解消できるのが大きな特徴です。一方、公正証書遺言は、公証人が関与して公正証書として作成されるため、方式の不備や紛失・改ざんのリスクを抑えやすい方法です。もっとも、遺留分への配慮や相続人間の対立が予想される場合には、弁護士・税理士など他の専門家との連携も検討すると安心です。それぞれの特徴が異なるため、自分の事情に合った方法を選ぶことが大切です。公正証書遺言の作り方は、公正証書遺言の作成手順を解説した記事でくわしく紹介しています。


法務局に預ける5つのメリット

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、主に次の5つのメリットがあります。

1. 紛失・改ざん・隠匿を防げる

国の機関である法務局が原本を厳重に保管するため、自宅で保管する場合と比べて、紛失・盗難・改ざん・隠匿といったリスクを大きく減らせます。相続人や第三者が勝手に書き換えたり、自分に不利な遺言書を隠したりする、といった事態を防げるのは大きな安心材料です。

2. 家庭裁判所の検認が不要になる

通常、自宅で保管していた自筆証書遺言は、相続が始まったあとに家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。検認には相続人全員の戸籍を集めるなどの準備が必要で、数か月かかることもあります。ところが、法務局の保管制度を利用していた場合は、この検認が不要になります。相続人の時間的・金銭的な負担を大きく軽減できる、実務上とても大きなメリットです。検認そのものについては遺言書の検認手続きを解説した記事もご参照ください。

3. 申請時に形式の外形的チェックを受けられる

遺言書を預けるとき、法務局の担当者(遺言書保管官)が、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合しているかを外形的に確認します。日付や署名・押印の有無、用紙の様式といった形式面の不備があれば受理されないため、「形式の不備で遺言書が無効になってしまう」という事態を避けやすくなります。

4. 死亡後に家族へ知らせる通知制度がある

遺言書を預けても、その存在が家族に伝わらなければ意味がありません。保管制度には、遺言者が亡くなったあとに、あらかじめ指定した方へ「遺言書が保管されている」ことを知らせる通知の仕組みが用意されています(くわしくは第8章で解説します)。

5. 相続人が証明書で手続きを進められる

相続が始まると、相続人は法務局で遺言書の内容が記載された「遺言書情報証明書」の交付を受けられます。この証明書を使って、金融機関の手続きなどを進めることができます。


利用前に知っておきたい注意点・デメリット

メリットの多い制度ですが、万能ではありません。利用する前に、次の点を理解しておきましょう。

⚠ 遺言の「内容」までは保証されない

法務局がチェックするのは、あくまで形式(外形)です。遺言の内容が法的に有効かどうか、遺留分に配慮できているか、遺言者に十分な判断能力(遺言能力)があったか、といった中身の有効性までは保証されません。「法務局に預けたから、絶対に争いが起きない」というわけではない点に注意が必要です。

  • 本人が法務局へ行く必要がある……保管の申請は遺言者本人が出頭して行う必要があり、代理人による申請は認められていません。体調などで外出が難しい方には利用しづらい面があります。
  • あくまで自筆証書遺言である……本文は自分で手書きする必要があります。全文をパソコンで作成することはできません(財産目録を除く)。
  • 様式の不備があると受理されない……用紙サイズや余白などの様式要件を満たしていないと、その場で受理されません(くわしくは第7章)。
  • 住所等が変わったら届出が必要……保管後に住所や氏名が変わった場合は、法務局への変更の届出が必要です。届け出ていないと、死亡時の通知が正しく届かないおそれがあります。

この制度が向いている人・公正証書遺言を検討した方がよい人

結局のところ「自分は使った方がよいのか」を判断するために、向き・不向きを整理しておきます。

✅ 法務局の保管制度が向いている人

  • 自分で遺言書を書くことができる
  • 費用をできるだけ抑えたい
  • 家庭裁判所の検認を避けたい
  • 紛失・改ざんを防ぎたい
  • 遺言の内容が比較的シンプル

✅ 公正証書遺言を検討した方がよい人

  • 判断能力や本人の意思をめぐる争いが心配
  • 相続人どうしの関係が不仲
  • 遺留分をめぐるトラブルが予想される
  • 不動産・事業承継・遺贈など、内容が複雑
  • 自筆で書くこと自体が難しい

遺言の内容が複雑だったり、争いが心配されたりするケースでは、公証人が関与する公正証書遺言の方が安心できる場合があります。判断に迷うときは、行政書士などの専門家に相談しながら方法を選ぶとよいでしょう。


手数料はいくら?|保管申請・証明書・閲覧の費用

保管制度の手数料は、法務省が定めた一覧で決まっています。公正証書遺言が財産額に応じて数万円以上かかることがあるのと比べると、リーズナブルな設定です。主な手数料は次のとおりです。

手続きの種類手数料
遺言書の保管の申請1件につき 3,900円
遺言書情報証明書の交付請求1通につき 1,400円
遺言書保管事実証明書の交付請求1通につき 800円
遺言書の閲覧の請求(モニター)1回につき 1,400円
遺言書の閲覧の請求(原本)1回につき 1,700円
申請書等・撤回書等の閲覧の請求1件につき 1,700円

遺言書を預けるときに必要なのは、まず保管申請の3,900円です。一度預けてしまえば、その後は保管し続けることに対して年額費用などは一切かかりません。手数料は現金ではなく収入印紙で納め、所定の手数料納付用紙に貼り付けて納付します。収入印紙は、法務局庁舎内の販売窓口や郵便局などで購入できます。販売場所は法務局によって異なることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

🌱 撤回・変更の届出は手数料がかからない

いったん預けた遺言書を取り下げる「保管の申請の撤回」や、住所・氏名などを変える「変更の届出」については、手数料はかかりません。遺言は作って終わりではなく、状況の変化に応じて見直すものですから、無料で見直せる点は知っておくと安心です。


保管申請の流れ|予約から保管証の受領まで

実際に遺言書を預けるときの流れは、大きく次の6つのステップに分かれます。

  1. 遺言書を作成する……法務省の様式(用紙サイズ・余白など)に沿って、自筆証書遺言を作成します。最も重要なステップです。
  2. 管轄の遺言書保管所を確認する……申請できる保管所は決まっています(下記参照)。
  3. 申請書を作成する……法務省のホームページからダウンロードするか、法務局の窓口で用紙を入手して作成します。
  4. 来庁を予約する……手続きは原則として事前予約が必要です。予約をせずに行くと、その日に手続きできないことがあります。
  5. 予約日に本人が出頭して申請する……遺言者本人が、遺言書・申請書・添付書類・手数料を持って保管所へ行きます。
  6. 保管証を受け取る……手続きが完了すると、保管番号などが記載された「保管証」が交付されます。

⚠ 保管を申請できる場所(管轄)に注意

保管の申請ができるのは、次のいずれかを管轄する遺言書保管所です。どこの法務局でもよいわけではありません。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

なお、相続開始後に相続人等が行う証明書の交付請求やモニターによる閲覧は、全国どこの保管所でも手続きできますが、原本の閲覧だけは、その遺言書が保管されている保管所で行う必要があります。

予約の取り方と当日の流れ

来庁の予約は、インターネットの「法務局手続案内予約サービス」のほか、電話や保管所の窓口でも受け付けています。予約の際は、手続きをする保管所と希望日時を指定します。申請当日は、遺言者本人が予約した時間に出向き、担当者(遺言書保管官)が遺言書と申請書の内容、本人確認書類を確認します。形式面のチェックを経て受理されると、その場で手数料分の収入印紙を納め、最後に保管番号などが記載された保管証を受け取って手続き完了です。あらかじめ申請書を記入し、添付書類をそろえておくと、当日の手続きがスムーズに進みます。

保管後に住所・氏名が変わったとき/遺言を撤回したいとき

保管したあとに引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合は、法務局へ変更の届出をします。住民票の異動とは別の手続きで、届け出ておかないと、死亡時に予定していた通知が正しく届かないおそれがあります。また、預けた遺言書を取り戻したい場合は、保管の申請の撤回をすることで原本の返還を受けられます。前章のとおり、これらの手続きに手数料はかかりません。


遺言書の様式と必要書類|A4・余白・本人確認書類に注意

保管制度では、様式の不備があると受理されません。せっかく作った遺言書が受け付けてもらえない、ということがないよう、ここはとくにていねいに確認しておきましょう。

遺言書そのものの様式

  • 用紙はA4サイズ。罫線や柄があっても構いませんが、片面のみを使用し、裏面には何も書きません。
  • 用紙の上下左右に所定の余白が必要です(とくに左側は綴じしろとして広めに取ります)。
  • 消えない筆記具(ボールペンなど)で記載します。鉛筆や消せるボールペンは使えません。
  • 各ページには、法務省の様式に沿ってページ番号を記載します。余白部分には、ページ番号や訂正の記載を含め、何も書かないよう注意します。
  • 本文・作成日付・氏名はすべて自書し、押印します。

🌱 財産目録だけはパソコン作成も可能

遺言書の本文は手書きが必要ですが、添付する財産目録については、パソコンで作成したものや、登記事項証明書・通帳のコピーを使うこともできます。ただし、自書しない財産目録には、その各ページ(両面に記載がある場合は両面)に署名と押印が必要です。

申請時に必要な書類

  • 遺言書(上記の様式を満たしたもの)
  • 申請書(法務省ホームページまたは窓口で入手)
  • 本籍の記載のある住民票の写しなど(作成後3か月以内のもの)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど、顔写真付きのもの)
  • 手数料(収入印紙)

遺言者が亡くなった後の手続き|証明書・通知・検認不要

遺言者が亡くなったあと、相続人の側はどう動けばよいのでしょうか。他のサイトではあまり詳しく書かれていない、相続開始後の流れまで整理します。

相続人がする手続きの流れ

  1. 遺言書保管事実証明書で「有無」を確認する……自分に関係する遺言書が保管されているかどうかを確認できます(1通800円)。
  2. 遺言書情報証明書で「内容」を取得する……保管されている遺言書の内容が記載された証明書の交付を受けます(1通1,400円)。実際の相続手続きは、この証明書を使って進めます。
  3. 検認なしで各種手続きへ……保管制度を利用していた遺言書は検認が不要です。証明書を使って、金融機関での預貯金の解約・払戻しなど、各機関の定める相続手続きを進めることができます。なお、不動産の相続登記が必要な場合は、司法書士と連携して進めます。預貯金や遺産分割の進め方は遺産分割協議書の書き方を解説した記事もご参照ください。

証明書を請求できるのは誰か

遺言者が亡くなったあと、証明書の交付や閲覧を請求できるのは「関係相続人等」と呼ばれる方々です。具体的には、相続人のほか、遺言書に記載された受遺者(財産を受け取る人)や遺言執行者などが含まれます。請求の際には、自分が相続人等であることを証明する戸籍謄本などの書類や、本人確認書類が必要になります。

🌱 遺言執行者は遺言書のなかで指定しておく

保管制度はあくまで遺言書を「預かる」仕組みであり、遺言の内容を実現する役割を担う遺言執行者を自動的に決めてくれるわけではありません。手続きをスムーズに進めたい場合は、遺言書のなかであらかじめ遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。誰を指定すべきか迷う場合は、専門家に相談することもできます。

2種類の通知制度

保管制度には、遺言書の存在を関係者に知らせる、次の2種類の通知の仕組みがあります。

  • 関係遺言書保管通知……相続人等のうちの誰か一人が、遺言書を閲覧したり遺言書情報証明書の交付を受けたりすると、ほかの相続人全員に「関係する遺言書が保管されている」旨のお知らせが届きます。一人が動けば全員が遺言書の存在を知ることになり、「一部の人だけがこっそり内容を確認して隠す」といった事態を防げます。
  • 死亡時通知(指定した方への通知)……遺言者があらかじめ指定しておいた方に対して、遺言者の死亡後、遺言書が保管されている旨を通知する仕組みです。通知の対象者は3名まで指定でき、遺言書が発見されないまま放置される事態を防げます。

⚠ 不動産の相続登記は司法書士の領域です

遺言書情報証明書を使って金融機関の手続きなどは進められますが、相続した不動産の名義を変える相続登記は、登記の専門家である司法書士が扱う業務です。不動産が含まれる場合は、司法書士と連携して進めると安心です。


川崎・横浜で保管制度を利用するには|行政書士に相談できること

最後に、川崎・横浜エリアで保管制度を利用する場合のポイントと、行政書士に相談できることを整理します。

川崎市内に住所・本籍・所有不動産がある方の場合、横浜地方法務局 川崎支局が申請先の候補になります。ただし、前述のとおり実際に申請できる保管所は遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所ですので、どこに申請できるかは事前に確認しておきましょう。手続きは予約制のため、来庁前の予約も忘れずに行ってください。

行政書士に相談できること

保管制度の申請そのものは遺言者本人が行いますが、その前段階の準備は、相続を専門とする行政書士がサポートできます。たとえば次のような場面です。

  • 遺言の内容についての希望の整理
  • 相続人・財産の調査と確認
  • 財産目録の作成支援
  • 紛争性のない範囲での、自筆証書遺言の文案づくりのサポート
  • 様式のチェック・申請書作成の支援
  • 法務局の予約・必要書類のご案内
  • 遺言執行者の指定に関するご相談
  • 遺言者が亡くなったあとの相続手続き全体の設計

⚠ あわせて知っておきたい線引き

  • 保管の申請には本人の出頭が必要で、行政書士が代理で出頭することはできません。
  • 法務局は遺言の内容の有効性を保証しません
  • 相続人どうしに争いがある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士が、それぞれの専門家になります。

相続のお手続きでお困りの方へ

うりずん相続手続き相談室では、自筆証書遺言書の文案づくりや法務局の保管制度を利用するための準備のサポートをはじめ、戸籍の収集による相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約手続きのサポート、遺族年金・未支給年金の請求支援など、行政書士・社会保険労務士として対応できる手続きを中心にお手伝いしています。相続登記や相続税申告、紛争対応が必要な場合には、提携する司法書士・税理士・弁護士と連携し、必要な専門家へ適切におつなぎします。川崎・横浜エリアで遺言や相続の準備をお考えの方は、どうぞ安心してご相談ください。

川崎・横浜エリアを中心に、初回のご相談は60分無料・土日祝もご予約可能・秘密厳守・お問い合わせには翌営業日までにご返信しています。お電話・LINE・お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。


まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の手軽さ・費用の安さを保ちながら、自宅保管の弱点だった紛失・改ざんのリスクと検認の手間を解消できる、使い勝手のよい制度です。最後に要点を振り返ります。

  • 2020年7月にはじまった、自筆証書遺言を法務局に預けられる制度(対象は自筆証書遺言のみ)。
  • 最大のメリットは、紛失・改ざんを防げることと、相続開始後の検認が不要になること。
  • ただし、法務局がチェックするのは形式だけで、内容の有効性までは保証されない点に注意。
  • 保管申請の手数料は1件3,900円。撤回・変更の届出は無料。
  • 申請は本人の出頭・予約制。様式の不備があると受理されないため、事前の準備が重要。
  • 内容が複雑なケースや争いが心配なケースでは、公正証書遺言も選択肢になる。

「自分の場合は保管制度と公正証書遺言のどちらがよいか」「文案や様式に不安がある」という方は、専門家に相談しながら準備を進めることで、より確実で安心できる遺言書を残せます。あなたとご家族にとって最適な方法を、いっしょに考えていきましょう。