
死亡届から火葬許可まで|直後7日以内にやる手続きと提出先
ご家族が亡くなった直後の「死亡届」と「火葬許可」。死亡の事実を知った日から7日以内という提出期限、提出先(死亡地・本籍地・届出人の所在地)、届出人の範囲、死亡診断書のコピーの注意点まで、最初の7日以内にやる手続きを行政書士・社労士がやさしく解説します。
相続・年金・ご自身の備えに
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ご家族が亡くなった直後の「死亡届」と「火葬許可」。死亡の事実を知った日から7日以内という提出期限、提出先(死亡地・本籍地・届出人の所在地)、届出人の範囲、死亡診断書のコピーの注意点まで、最初の7日以内にやる手続きを行政書士・社労士がやさしく解説します。

相続税を大きく減らせる「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」をやさしく解説。配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税、自宅の土地は最大80%減額できます。適用には申告が必要で、二次相続の注意点もあわせて整理します。

生命保険金は「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税です。みなし相続財産の考え方、非課税枠の条件、契約のかたちで変わる税金、受取人の選び方を、行政書士・社会保険労務士がやさしく解説します。

相続税の申告・納付期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」。期限の数え方、過ぎたときの加算税・延滞税、遺産分割が間に合わないときの未分割申告と「分割見込書」、準確定申告4か月、10か月から逆算するスケジュールまで、相続手続きの専門家がやさしく解説します。

生前贈与を受けた相続人がいる場合や、親の介護を長年担った相続人がいる場合、遺産の分け方は法定相続分どおりでよいのでしょうか。特別受益と寄与分という2つの制度について、対象となる範囲、計算のしかた、話し合いで折り合いをつける際の考え方を行政書士が解説します。

「相続人は子どもだけだと思っていたら、すでに亡くなっていた長男の子(孫)も相続人だった」「父の相続を手つかずのままにしていたら、今度は母も亡くなり、手続きがすっかり複雑になってしまった」——こうした場面で関わってくるのが、代襲(だいしゅう)相続と数次(すうじ)相続です。 どちらも「本来の相続人がすで…

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に法律で保障された最低限の取り分です。誰にどれだけあるのか、いくら請求できるのか、2019年改正後の遺留分侵害額請求と時効(知った時から1年)まで、社会保険労務士・行政書士が計算例とともに整理します。

50代で夫を亡くすと、年金は遺族厚生年金から中高齢寡婦加算、そして自分の老齢年金へと3段階で変わります。65歳で加算が消える「崖」や、令和7年改正で可能になった繰下げの活用まで、社会保険労務士がモデルケースの金額で解説します。

相続の相談先は行政書士・司法書士・税理士・弁護士・社労士のどこ?お悩み別の早見表で「誰に何を頼めるか」を整理し、費用を二重にしない賢い相談の始め方を、川崎の社会保険労務士・行政書士がやさしく解説します。

相続税がかかるのは、遺産が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えたときだけ。最低3,600万円の意味、相続放棄や養子がいる場合の数え方、税額0円でも申告が必要な特例まで、要否の見極め方をやさしく解説します。

誰が相続人になり、どれだけの割合を相続するのか。配偶者は常に相続人、血族は子→父母→兄弟姉妹の順位、割合は基本3パターン。早見表と具体例で、代襲相続や相続放棄があった場合まで行政書士がわかりやすく解説します。

2028年4月から遺族厚生年金が大きく変わります。5年有期給付化・男女差解消・中高齢寡婦加算の段階的廃止など改正のポイントと、誰がいつから影響を受けるのか、いま受給中の方への影響まで社労士がわかりやすく解説します。