「亡くなった父の遺言を開けてみたら、財産はすべて長男に。自分に財産を取得させる内容は書かれていなかった」「父が生前、一部の家族にだけまとまったお金を贈っていた」——こうした場面で頭をよぎるのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に法律で保障された、遺言や生前贈与でも奪うことのできない最低限の取り分のこと。受け取れた財産がこの最低ラインを下回っていれば、その差額を取り戻すよう求めることができます。2019年の法改正後は、これが「お金で支払ってください」という金銭の請求(遺留分侵害額請求)になりました。
この記事では、相続手続きの現場に立っている社会保険労務士・行政書士の視点から、誰にどれだけの遺留分があるのか、いくら請求できるのか、いつまでに動けばよいのかを、計算例とともに整理します。ただし、大切な前提をひとつ。遺留分をめぐる実際の請求・交渉・調停・訴訟は、弁護士の業務です。本記事は「制度の正しい理解」と「最初の一歩の見極め」までをご案内し、争いになりそうな場合の相談先もあわせてお伝えします。
目次
- 結論:遺留分は「兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分」。侵害されたらお金で取り戻せる
- 遺留分とは──遺言や生前贈与でも奪えない「最低保障」
- 誰に遺留分がある?──配偶者・子・直系尊属。兄弟姉妹にはない
- 遺留分の割合:全体で2分の1(直系尊属のみ3分の1)×法定相続分
- 【計算の手順】基礎財産の出し方と生前贈与の持ち戻し
- 2019年改正で「金銭の請求」に変わった──旧・遺留分減殺請求との違い
- 時効に注意:知った時から1年・相続開始から10年
- 請求の進め方と「どこに相談するか」──交渉・調停は弁護士の業務
- よくあるご質問(FAQ)

1. 結論:遺留分は「兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分」。侵害されたらお金で取り戻せる
最初に、この記事の結論をまとめます。
- 遺留分は、兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・子・直系尊属)に保障された、最低限の取り分です。遺言や生前贈与があっても奪えません。
- 受け取れた財産が遺留分を下回ったら、その差額を「お金で」請求できます(遺留分侵害額請求)。
- 割合は、全体で遺産の2分の1(父母などの直系尊属だけが相続人なら3分の1)。これに自分の法定相続分を掛けたものが、ひとりひとりの遺留分です。
- 2019年7月1日以降に開始した相続から、請求は金銭の支払いに一本化されました(それ以前は現物の返還が原則)。
- 時効が短い点に要注意。侵害を知った時から1年で請求できなくなります。まずは内容証明郵便で意思表示を。
- そして、請求の交渉・調停・訴訟は弁護士の業務です。制度の理解や、誰が相続人か・遺産がいくらかといった前提の整理までは、当事務所でもお手伝いできます。
2. 遺留分とは──遺言や生前贈与でも奪えない「最低保障」
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された、遺産に対する最低限の取り分のことです。最大のポイントは、遺言や生前贈与によっても奪えないという点にあります。
たとえば「全財産を特定の第三者に遺贈する」という遺言が残されていても、配偶者や子は「それでは最低限の取り分すら受け取れない」として、遺留分を主張できます。これは、亡くなった方の「遺言の自由」と、残された家族の生活保障との、バランスを取るための制度です。
ここで混同しやすいのが法定相続分との違いです。法定相続分は「遺言も遺産分割協議もないときに、誰がどれだけ相続するかの基準」。一方、遺留分は「遺言などで取り分が偏ったときでも、最低限ここまでは確保できるという下限」です。法定相続分そのものの考え方は法定相続人と法定相続分|誰がどれだけ相続する?早見表でわかる順位と割合で解説していますので、あわせてご覧ください。遺留分は、この法定相続分をもとに計算します。
3. 誰に遺留分がある?──配偶者・子・直系尊属。兄弟姉妹にはない
遺留分が認められるのは、次の相続人です。
- 配偶者
- 子(亡くなっている場合は、代襲相続する孫・ひ孫)
- 直系尊属(父母・祖父母など。子や孫がいない場合に相続人になったとき)
🌱 大切なポイント:兄弟姉妹に遺留分はありません
相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分は認められていません。おい・めい(兄弟姉妹を代襲した人)も同じく対象外です。たとえば「兄が亡くなり、弟である自分が相続人になったが、兄は『全財産を妻に』という遺言を残していた」というケースでは、弟は遺留分を請求できません。お子さまのいないご夫婦で「すべてを配偶者に残したい」場合は、この性質を使って遺言で実現できる、ということでもあります。
なお、相続放棄をした人は初めから相続人でなかった扱いになるため、遺留分もありません。「誰が遺留分を持つ相続人なのか」は思い込みで決めず、戸籍をたどって確定させるのが確実です(相続人調査|戸籍を集める3つのルート)。
4. 遺留分の割合:全体で2分の1(直系尊属のみ3分の1)×法定相続分
遺留分の割合は、2段階で考えます。
ステップ1:全体(総体的遺留分)を出す
- 直系尊属(父母・祖父母)だけが相続人 → 遺産全体の3分の1
- それ以外(配偶者や子がいる)の場合 → 遺産全体の2分の1
ステップ2:自分の法定相続分を掛ける
ひとりひとりの遺留分は、「全体の遺留分 × 自分の法定相続分」で求めます。具体例を見てみましょう(わかりやすく、遺産の総額を一定とします)。
| 相続人の構成 | 全体の遺留分 | ひとりあたりの遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子2人 | 2分の1 | 配偶者は4分の1、子は各8分の1 |
| 子3人のみ | 2分の1 | 各6分の1 |
| 配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 |
| 父母のみ(子・配偶者なし) | 3分の1 | 各6分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者は8分の3、兄弟姉妹は0 |
たとえば遺産が4,000万円で相続人が配偶者と子2人なら、配偶者の遺留分は4,000万円×4分の1=1,000万円、子はそれぞれ4,000万円×8分の1=500万円です。遺言でこれを下回る取り分しか得られなかった場合に、その差額を請求できる、というわけです。
5. 【計算の手順】基礎財産の出し方と生前贈与の持ち戻し
前章の割合を掛ける「もとになる財産」を、遺留分算定の基礎財産といいます。これは預金残高そのものではなく、次の足し算・引き算で出します。
基礎財産 = 相続開始時のプラスの財産(遺贈を含む)+ 加算する贈与 − 債務
ここで実務上いちばん重要なのが、「加算する贈与」の範囲です。2019年の改正で、次のように整理されました。
- 相続人への生前贈与(特別受益にあたるもの):相続開始前10年以内のもの
- 相続人以外(第三者)への贈与:相続開始前1年以内のもの
つまり、亡くなる前に一部の相続人へまとまった財産が贈られていた場合、その贈与(10年以内)も基礎財産に足し戻して計算します。これにより、「生前に渡してしまえば遺留分を逃れられる」という不公平を防いでいます(なお、当事者双方が遺留分を害すると知ってした贈与は、期間を問わず算入されます)。
実際の請求では、どんな財産があり、どんな贈与・遺贈があったのかを洗い出すことが出発点になります。財産の調べ方は相続財産の調べ方を参考にしてください。不動産の評価など金額の確定には専門性が伴うため、争いが予想される場合は早めに専門家へ相談するのが安全です。
6. 2019年改正で「金銭の請求」に変わった──旧・遺留分減殺請求との違い
遺留分を取り戻す制度は、2019年(令和元年)7月1日施行の改正民法で、名前も中身も大きく変わりました。
- 旧:遺留分減殺(げんさい)請求 … 贈与・遺贈された財産そのものを取り戻す(現物返還)のが原則。結果として不動産などが共有状態になりがちでした。
- 新:遺留分侵害額請求 … 侵害された額に相当する金銭の支払いを求める制度。財産そのものではなく、お金で清算します。
どちらが適用されるかは、被相続人(亡くなった方)の死亡日で決まります。2019年6月30日までに亡くなった場合は減殺請求、2019年7月1日以降に亡くなった場合は侵害額請求です(請求する時期ではなく、死亡日が基準です)。
金銭で清算する形になったことで、不動産が望まない共有状態になって紛糾する、という事態は避けやすくなりました。一方で、請求された側がすぐに金銭を用意できないこともあります。そのため改正では、裁判所に支払期限の猶予を求められる制度も新たに設けられています。
7. 時効に注意:知った時から1年・相続開始から10年
遺留分でもっとも見落とされやすいのが、時効の短さです。
⚠ 遺留分侵害額請求は「知った時から1年」で時効です
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかります。また、それらを知らないまま相続開始から10年が過ぎると、やはり請求できなくなります(除斥期間)。さらに、いったん請求して発生した金銭債権そのものも、原則として(知った時から)5年で時効です。「遺言を見て不公平だと感じた」時点から1年は、思いのほかあっという間です。
1年の期限内に権利を行使したことを明確に残すため、まず内容証明郵便で「遺留分侵害額を請求する」という意思表示をしておくのが実務上の定石です。意思表示さえ期限内に届いていれば1年の要件は満たせ、具体的な金額の交渉はその後でも構いません。「迷っているうちに1年が過ぎてしまった」という事態を避けるためにも、不公平を感じたら早めに動くことが大切です。
8. 請求の進め方と「どこに相談するか」──交渉・調停は弁護士の業務
遺留分侵害額請求は、一般的に次のような流れで進みます。
- 内容証明郵便で意思表示(権利を行使する最初の一歩)
- 相手との話し合い(任意の交渉)
- まとまらなければ家庭裁判所の調停
- 調停でも解決しなければ訴訟
ここで、専門家の役割分担をはっきりさせておきます。②以降の相手方との交渉・調停・訴訟の代理は、弁護士の独占業務です。行政書士や社会保険労務士が報酬を得てこれらの代理を行うことはできません(非弁行為になります)。遺留分は相手との争いを前提とする場面が多いため、金額の交渉に入る段階では弁護士に依頼するのが基本です。
そのうえで、当事務所(社会保険労務士・行政書士)がお手伝いできるのは、争いの「前提を整える」部分です。具体的には、戸籍をたどって誰が遺留分を持つ相続人かを確定すること、遺産や生前贈与を調査して基礎財産の全体像を把握すること、遺言の有無・内容を確認すること(遺言書の確認方法)など。これらを整理したうえで、争いになりそうな段階で提携する弁護士へおつなぎします。「自分のケースはまず誰に相談すべきか」を俯瞰したい方は、相続の相談はどこにする?|行政書士・司法書士・税理士・弁護士・社労士の違いと選び方もご覧ください。
9. よくあるご質問(FAQ)
Q1. 兄が亡くなりました。弟の私に遺留分はありますか? A. ありません。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。兄が「全財産を妻に」という遺言を残していれば、弟であるあなたは遺留分を請求できません。
Q2. 「全財産を長男に相続させる」という遺言がありました。ほかの子は何も請求できないのですか? A. いいえ。遺言があっても遺留分は奪えません。配偶者やほかのお子さまは、自分の遺留分を侵害された分について、長男に対して金銭を請求できます。
Q3. 生前にもらったお金や、受取人になっている生命保険金も対象になりますか? A. 生前贈与は、一定の期間内(相続人への特別受益は10年、第三者へは1年)なら基礎財産に算入されます。一方、生命保険金は原則として受取人固有の財産で、遺留分の基礎財産には含まれません。ただし、保険金額が遺産に比べて著しく高額で不公平が大きいときは、例外的に持ち戻された裁判例もあります。
Q4. 相続放棄をしたら、遺留分も請求できなくなりますか? A. はい。相続放棄をすると初めから相続人でなかった扱いになるため、遺留分もありません。なお、これとは別に、生前に遺留分だけを放棄する制度(家庭裁判所の許可が必要)もあります。
Q5. 請求すれば必ず取り戻せますか? 期限はいつまでですか? A. 取り戻せる金額は、基礎財産と割合の計算しだいです。何より時効(知った時から1年)に注意してください。まずは内容証明郵便で期限内に意思表示をして権利を行使し、具体的な金額の交渉は弁護士に相談するのが安全です。
まとめ
最後に、この記事の要点を整理します。
- 遺留分は、兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・子・直系尊属)に保障された最低限の取り分。遺言や生前贈与でも奪えない。
- 割合は全体で2分の1(直系尊属のみ3分の1)× 自分の法定相続分。
- 計算のもとになる基礎財産=相続時の財産+贈与(相続人は10年・第三者は1年以内)− 債務。
- 2019年7月1日以降の相続から、請求は金銭の支払いに一本化(死亡日が境界)。
- 時効は知った時から1年。まず内容証明で意思表示を。そして、請求の交渉・調停・訴訟は弁護士の業務。
遺留分の問題は、「遺言の内容に納得がいかない」「一部の家族だけが生前に多くを受け取っていた」といった、ご家族の感情が深く絡む場面で持ち上がります。だからこそ、まずは制度を正しく知り、感情論ではなく「自分の遺留分はいくらか」「期限はいつか」という事実を押さえることが、最初の一歩になります。
ここまでお読みくださり、ありがとうございました。遺留分は、知っていれば守れる権利である一方、時効が短く、迷っているうちに1年が過ぎてしまうことも少なくありません。「自分の取り分が侵害されているかもしれない」と少しでも感じたら、どうかお一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
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