「相続人は子どもだけだと思っていたら、すでに亡くなっていた長男の子(孫)も相続人だった」「父の相続を手つかずのままにしていたら、今度は母も亡くなり、手続きがすっかり複雑になってしまった」——こうした場面で関わってくるのが、代襲(だいしゅう)相続数次(すうじ)相続です。

どちらも「本来の相続人がすでに亡くなっている」という点は似ていますが、相続人が亡くなったタイミングが違うだけで、誰が相続人になるのか・遺産分割協議に誰が加わるのかが大きく変わります。ここを取り違えると、せっかく集めた戸籍や作成した遺産分割協議書をはじめからやり直すことにもなりかねません。

この記事では、相続手続きの現場に立つ社会保険労務士・行政書士の視点から、代襲相続と数次相続の違い、誰が相続人になるのか、相続分はどう計算するのかを、早見表とともにわかりやすく整理します。誰が相続人になるかを正しく確定することは、すべての相続手続きの出発点です。


目次

  1. 結論:代襲相続と数次相続は「亡くなった時期」で決まる別の制度
  2. 代襲相続とは|本来の相続人に代わって、その子が相続する仕組み
  3. 子の代襲は無制限、兄弟姉妹の代襲は甥姪1代限り
  4. 代襲が起こる3つの原因|相続放棄は代襲しないことに注意
  5. 代襲相続人の相続分と、見落としやすい3つの注意点
  6. 数次相続とは|遺産分割をしないうちに相続人が亡くなったケース
  7. 代襲相続と数次相続はここが違う(早見表)
  8. 数次相続は相続人が「枝分かれ式」に増えていく
  9. 相続人を正しく確定するには|戸籍調査と遺産分割協議
  10. よくあるご質問(FAQ)
代襲相続・数次相続を8コマで解説

結論:代襲相続と数次相続は「亡くなった時期」で決まる別の制度

先に結論からお伝えします。代襲相続と数次相続は、「本来の相続人が、被相続人より前に亡くなったのか・後に亡くなったのか」で区別されます。

  • 代襲相続……本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人よりに亡くなっている(または相続権を失っている)場合に、その(孫・甥姪など)が代わって相続人になる仕組み。
  • 数次相続……被相続人が亡くなった、遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなり、その人についても新たな相続が始まること。

つまり、死亡が問題となるケースでは、判断の決め手は死亡日の先後です。被相続人より前に亡くなっていれば代襲相続、被相続人より後に亡くなっていれば数次相続として整理します。なお、代襲相続は死亡だけでなく、相続欠格や相続廃除によっても発生します。どちらに当たるかで相続人の範囲が変わるため、まずはここを正確に押さえることが大切です。

🌱 「代襲か数次か」で迷ったら、被相続人と、先に亡くなった相続人それぞれの死亡日を戸籍で確認するところから始めましょう。順番を取り違えると、手続きを最初からやり直すことになります。


代襲相続とは|本来の相続人に代わって、その子が相続する仕組み

代襲相続とは、本来相続人になるはずだったまたは兄弟姉妹が、被相続人より前に亡くなっているなどの理由で相続できないとき、その人のが代わりに相続人となる制度です(民法887条2項など)。代わりに相続する人を「代襲相続人」、本来の相続人を「被代襲者」と呼びます。

たとえば、父(被相続人)に長男・長女がいて、長男が父より先に亡くなっていた場合を考えます。長男に子(父からみれば孫)がいれば、その孫が長男に代わって相続人になります。これが代襲相続です。

誰が法定相続人になるかという基本ルールは、法定相続人と法定相続分の記事で整理しています。代襲相続は、その「本来の相続人」が欠けたときの補充ルールだと考えると分かりやすいでしょう。


子の代襲は無制限、兄弟姉妹の代襲は甥姪1代限り

代襲がどこまで続くかは、子の系統か、兄弟姉妹の系統かで大きく異なります。ここは実務でも間違えやすい重要ポイントです。

子(直系卑属)の代襲は世代の制限がありません。 子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫……と、下の世代へ何代でも続きます。2回目以降の代襲を「再代襲」と呼びますが、子の系統では再代襲が認められています。

一方、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの1代限りで、再代襲はありません。 兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代襲相続人になります。しかし、その甥・姪まで亡くなっていても、甥・姪の子はもう相続人にはなりません。

これは、兄弟姉妹が相続人になる場合を定めた民法889条2項が、代襲の規定(887条2項)は準用する一方、再代襲の規定(887条3項)は準用していないためです。関係の薄い親族にまで相続権が広がりすぎないよう、線が引かれていると理解するとよいでしょう。

⚠️ 養子の子の代襲には注意が必要です。 養子縁組より「前」に生まれていた養子の子は、被相続人の直系卑属ではないため代襲できません。縁組「後」に生まれた子であれば代襲できます。養子が関係する相続では、子の出生時期と縁組時期を必ず確認しましょう。


代襲が起こる3つの原因|相続放棄は代襲しないことに注意

代襲相続が発生するのは、本来の相続人について次の「代襲原因」があるときに限られます。

  1. 死亡……被相続人より前に亡くなっている(被相続人と同時に死亡した場合も含みます)。
  2. 相続欠格……被相続人や他の相続人を死亡させた、遺言書を偽造したなど、法律上当然に相続権を失う場合。
  3. 相続廃除……被相続人を虐待するなどの著しい非行があり、被相続人の請求で家庭裁判所が相続権を奪った場合。

ここで最も誤解が多いのが、相続放棄は代襲原因にならないという点です。相続人が家庭裁判所で相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます。そのため、放棄した人の子が代わりに相続する(代襲する)ことはありません。

⚠️ 「亡くなった=代襲」「放棄した=代襲」と混同しがちですが、放棄は代襲しません。相続放棄をした人は、その相続については初めから相続人でなかったものとして扱われるため、その子が代襲することはありません。その結果、同順位の他の相続人や、場合によっては次順位の相続人へ相続関係が移ることがあります。相続放棄の期限や効果については、相続放棄の期限と手続きの記事もあわせてご確認ください。


代襲相続人の相続分と、見落としやすい3つの注意点

代襲相続人の相続分は、被代襲者(本来の相続人)が受け取るはずだった相続分を、そのまま引き継ぐのが原則です。代襲相続人が複数いる場合は、その相続分を人数で均等に分け合います。

たとえば、本来は長男が2分の1を相続するはずだったところ、長男が先に亡くなっていてその子(孫)が2人いる場合、孫はそれぞれ4分の1ずつ(2分の1÷2人)を相続します。

代襲相続では、次の3点を見落としがちなので注意が必要です。

  • 遺留分……兄弟姉妹を代襲した甥・姪には遺留分がありません。そもそも兄弟姉妹に遺留分がないため、その代襲者である甥・姪にも認められないのです(遺留分の仕組みは遺留分とは の記事で解説しています)。
  • 相続税の2割加算……兄弟姉妹を代襲した甥・姪が相続すると、相続税額が2割加算される対象になります。一方、同じ代襲でも、子に代わって相続する孫は原則として2割加算の対象外です。誰が相続するかによって税負担が変わる点は、相続税はいくらから の記事とあわせて押さえておきましょう。
  • 戸籍の追加収集……代襲があると、被代襲者と代襲相続人の戸籍も必要になり、収集する戸籍の範囲が広がります。

数次相続とは|遺産分割をしないうちに相続人が亡くなったケース

数次相続とは、被相続人が亡くなった、遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなり、その相続人についても新たな相続が始まってしまった状態をいいます。最初の相続を「一次相続」、次に発生した相続を「二次相続」と呼びます。

たとえば、父が亡くなり、母・長男・長女が相続人になったとします。遺産分割協議をしないうちに長男が亡くなると、長男の相続(二次相続)が始まり、長男の妻や子が長男の立場を引き継ぎます。その結果、父の遺産分割協議には、母・長女に加えて、長男の妻や子も加わることになります。

数次相続では、遺産分割を行う「地位」が次の相続人に承継されるのがポイントです。発生済みの一次相続そのものの相続人が入れ替わるわけではなく、あくまで相続が複数回重なっただけ、と整理すると理解しやすくなります。なお、「数次相続」は民法の条文にそのまま登場する制度名というより、相続が複数回重なった状態を実務上わかりやすく表すための呼び方です。


代襲相続と数次相続はここが違う(早見表)

似ているようで結果が大きく変わる両者を、早見表で整理します。

比較項目代襲相続数次相続
相続人が亡くなった時期被相続人より(同時死亡を含む)被相続人より(遺産分割前)
誰が相続するか本来の相続人の(孫・甥姪など)亡くなった相続人の相続人(その配偶者・子など)
中間の人の配偶者相続人にならない相続人になる(地位を承継)
主な原因死亡・相続欠格・相続廃除遺産分割前の死亡
相続の数1つの相続複数の相続(一次・二次…)
相続分・遺留分の計算被代襲者の分を代襲者で分ける各相続ごとに別々に計算

最大の違いは、亡くなった相続人の配偶者が相続人になるかどうかです。代襲では配偶者は入りませんが、数次では配偶者も地位を引き継いで遺産分割協議の当事者になります。

🌱 代襲相続でも数次相続でも、最終的には関係者全員が遺産分割協議に参加します。ただし、参加する資格が違います。代襲は「相続人」として、数次は「亡くなった相続人の地位を承継した人」として加わる、という点を押さえておきましょう。


数次相続は相続人が「枝分かれ式」に増えていく

数次相続でとくに気をつけたいのが、相続を放置するほど相続人が枝分かれ式に増えていくことです。

一次相続を放置している間に二次相続、さらに三次相続……と重なると、そのたびに配偶者や子へと当事者が枝分かれしていきます。会ったこともない親族や、連絡先の分からない相続人が現れることも珍しくありません。相続人が増えれば人間関係も希薄になり、遺産分割協議の合意形成は一気に難しくなります。

また、相続登記をしないまま数次相続が重なると、名義が何代も前のままになり、いざ不動産を売却・活用しようとしたときに大きな手間が生じます。相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になることもあり、この点でも放置は禁物です(詳しくは相続登記の義務化の記事をご覧ください)。

⚠️ 「いったん落ち着いてから」と相続を先送りにすると、次の相続が始まって当事者が増え、手続きが何倍も大変になります。相続は気づいたときに早めに手をつけるのが、結果的にいちばんの近道です。


相続人を正しく確定するには|戸籍調査と遺産分割協議

代襲相続も数次相続も、出発点は「誰が相続人なのかを戸籍で正確に確定すること」です。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をたどり、子や兄弟姉妹に先に亡くなっている人がいないか、その人に子(孫・甥姪)がいないかを一つずつ確認していきます。代襲や数次があると、被代襲者や亡くなった相続人の戸籍も追加で必要になり、収集範囲が一気に広がります。戸籍の集め方は相続人調査・戸籍を集める3つのルートの記事で詳しく解説しています。

相続人が確定したら、全員で遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。代襲相続人も、数次相続で亡くなった相続人の地位を承継した人も、いずれも協議の当事者になります。実務上、不動産登記や銀行手続きに使う遺産分割協議書には、関係者全員の署名・実印押印と印鑑証明書の添付が求められるのが通常です。作成のポイントは遺産分割協議書の書き方の記事をご参照ください。


よくあるご質問(FAQ)

Q1. 相続放棄をした人の子は、代襲して相続できますか? いいえ、できません。相続放棄をした人ははじめから相続人でなかったものとして扱われるため、その子が代襲することはありません。代襲が起こるのは、死亡・相続欠格・相続廃除の場合に限られます。

Q2. 甥や姪の子(又甥・又姪)は相続人になれますか? なれません。兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの1代限りで、再代襲が認められていないためです。一方、子の系統であれば孫・ひ孫……と世代の制限なく代襲(再代襲)できます。

Q3. 数次相続のとき、亡くなった相続人の配偶者も遺産分割協議に入りますか? 入ります。数次相続では、亡くなった相続人の地位がその配偶者や子に承継されるため、配偶者も遺産分割協議の当事者になります。ここが、配偶者が入らない代襲相続との大きな違いです。

Q4. 何度も相続を放置すると、どうなりますか? 数次相続が重なり、相続人が枝分かれ式に増えていきます。関係の薄い親族との協議が必要になり、合意が難しくなるほか、相続登記が何代も滞る原因にもなります。早めの手続きをおすすめします。

Q5. 代襲相続人も、遺産分割協議書に署名・押印が必要ですか? 必要です。代襲相続人は相続人として遺産分割協議の当事者になります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、実務上は協議書に全員の署名・実印押印と印鑑証明書の添付が求められるのが通常です。


まとめ

代襲相続と数次相続は、どちらも「本来の相続人がすでに亡くなっている」点では共通していますが、亡くなったのが被相続人より前か後かという死亡日の先後で区別される、まったく別の制度です。代襲では本来の相続人の子(孫・甥姪)が、数次では亡くなった相続人の相続人(その配偶者・子など)が当事者になります。子の代襲は無制限、兄弟姉妹の代襲は甥姪1代限り、相続放棄は代襲しない——この基本を押さえるだけでも、相続人の取り違えはぐっと減らせます。

そして、どちらのケースでも要となるのは、戸籍で相続人を正確に確定することです。ここを誤ると、その後の遺産分割協議や名義変更がすべてやり直しになりかねません。判断に迷ったら、早い段階で専門家に確認することをおすすめします。

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「うりずん」とは、私の故郷・沖縄のことばで「春から初夏にかけて新緑が芽吹く季節」を意味します。大切なご家族を亡くされたつらい時期を過ごされている皆さまが、少しでも前を向いて新しい一歩を踏み出していただけるようお支えしたい――そんな想いで、お一人おひとりのご事情に丁寧に向き合っています。