※この記事は2026年8月時点の情報に基づく一般的な解説です。必要になる書類の種類や通数、原本を返してもらえるかどうかは、提出先、手続きの内容、法定相続情報一覧図を使うかどうかによって変わります。実際のお手続きの前に、市区町村の窓口、年金事務所、お取引先の金融機関、法務局、税務署、または専門家にご確認ください。
ご家族を亡くされ、心の整理もつかないうちに、たくさんの手続きに向き合っておられることと思います。
役所、年金事務所、銀行、法務局。行く先々で「この書類を持ってきてください」と言われ、そのたびに戸籍を取りに戻る。せっかく集めた書類が、別の窓口では足りないと言われる。そんな思いをされている方は少なくありません。
この記事では、どこに何を出すのかを一枚の表に整理しました。書類の側から考えるのではなく、提出先の側から考えると、必要なものが見えやすくなります。
なお、戸籍の集め方そのものは相続人調査|相続手続きで戸籍を集める3つのルートと実務の進め方、法定相続情報一覧図の作り方は法定相続情報一覧図とは、遺産分割協議書の作り方は遺産分割協議書の書き方と雛形で詳しくご説明しています。この記事では、それぞれ「どの提出先で必要になるか」に絞ってお伝えします。
目次
- 相続の書類は「提出先ごと」に考えると迷わなくなる
- 【早見表】提出先 × 必要書類の対応表
- 市区町村へ提出・請求する書類
- 年金事務所へ提出する書類
- 金融機関・証券会社へ提出する書類
- 法務局へ提出する書類
- 税務署へ提出する書類
- 何部そろえればよいか|「原本還付」という考え方
- 提出先によって求められるものは違う|出す前に必ず確認を
相続の書類は「提出先ごと」に考えると迷わなくなる
相続の手続きでつまずく原因の多くは、書類そのものの難しさではありません。「この書類は何のために必要なのか」が分からないまま集めていることにあります。
戸籍を主語にして考えると、「出生から死亡までの戸籍」「相続人全員の戸籍」「除籍」「改製原戸籍」と、似た名前の書類が次々に出てきて、どこまで集めればよいのか分からなくなります。
一方、提出先を主語にすると、必要なものが確定します。年金事務所には何を出すのか。銀行には何を出すのか。法務局には何を出すのか。行き先が決まれば、持っていくものが決まるからです。
この記事は、その対応関係を一枚の表にまとめたものです。手続きの全体像や期限については親が亡くなったらやるべき10のこと【期限付き手続き完全リスト】をあわせてご覧ください。
【早見表】提出先 × 必要書類の対応表
まず全体像です。細かい説明は次の章から提出先ごとに整理しますので、ここでは「だいたいこういう関係になっている」とつかんでいただければ十分です。
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| ◯ | 求められることが多い |
| △ | 提出先・手続内容・記載内容による |
| — | 通常は対象外 |
📖 「戸籍一式」と「法定相続情報一覧図」の行について
この2つは、両方を提出するという意味ではありません。一覧図の写しがあれば、戸籍一式に代えられる場合があるという関係です。どちらで進めるかは、提出先の運用によって異なります。
| 書類 | 市区町村 | 年金事務所 | 金融機関・証券 | 法務局(相続登記) | 法務局(一覧図の申出) | 税務署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡診断書のコピー | △ | △ | △ | — | — | — |
| 戸籍一式(出生〜死亡) | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| 相続人全員の戸籍謄本 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 被相続人の住民票(除票)/戸籍の附票 | △ | △ | △ | △ | ◯ | — |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | △ | △ | △ | ◯ | △ | — |
| 印鑑証明書 | — | — | ◯ | ◯ | — | △ |
| 遺産分割協議書 | — | — | ◯ | ◯ | — | △ |
| 法定相続情報一覧図で代替 | — | ◯ | ◯ | ◯ | — | △ |
| 固定資産課税明細書 | — | — | — | ◯ | — | — |
| 提出先固有の書類 | 各種届出書 | 所定請求書 | 各社所定用紙 | 登記申請書 | 申出書 | 申告書 |
⚠ この表について
この表は、一般的に求められることが多いものを整理したものです。提出先や手続きの内容によって異なりますので、事前にご確認ください。
📖 被相続人の住民票(除票)/戸籍の附票について
登記記録に記載された被相続人の住所や氏名と、亡くなった時点の住所や氏名とのつながりを示すために必要になります。転居を重ねている場合などは、複数の証明書が必要になることもあります。実務上は確認を求められることが多いため、早めに準備する書類として考えておくと安心です。
📖 固定資産課税明細書について
固定資産課税明細書は、相続登記の登録免許税を計算するために使います。毎年4月頃に市区町村から届く書類です。紛失した場合は、市区町村が発行する課税証明書等で確認できることがあります。
表をご覧いただくと、出生から死亡までの連続した戸籍が基準になるのは、金融機関・相続登記・一覧図の申出であることが分かります。年金や税務の手続きでは、手続きの内容によって、戸籍謄本や一覧図で足りる場面もあります。
いずれにしても戸籍は相続手続きの共通言語です。だからこそ、何部そろえるべきかが問題になります。この点は第8章でお伝えします。
市区町村へ提出・請求する書類
市区町村の窓口は、手続きを「出す場所」であると同時に、他の提出先へ回す書類を「集める場所」でもあります。この二面性を意識しておくと動きやすくなります。
| 手続き | 主な書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡届(死亡診断書等と一体の届書) | 提出すると手元に残らない |
| 火葬許可の申請 | 死亡届の提出とあわせて申請 | — |
| 戸籍・住民票の請求 | 請求書・本人確認書類 | 他の提出先へ回す書類をここで集める |
| 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険等の死亡に伴う届出・返却 | 資格確認書(お持ちの場合)・介護保険被保険者証等・届出書 | 加入・利用状況により異なる |
| 葬祭費の請求 | 申請書・申請者の本人確認書類・葬祭を行ったことが分かる書類・振込先口座が分かるもの | 自治体や加入していた制度により異なる |
⚠ 届書は提出すると戻ってきません
死亡届は死亡診断書等と一枚の用紙になっており、提出するとそのまま役所に収められます。生命保険の請求などで内容が必要になることがありますので、提出する前に写しを保管しておくことをおすすめします。
葬儀社が死亡届の提出を代行してくださることも多いのですが、その場合も写しを残してもらえるか、事前に一言お伝えしておくとよいでしょう。後から取り寄せることもできますが、手間がかかります。
なお、法定相続情報一覧図は市区町村の窓口では通常使いません。一覧図が力を発揮するのは、次章以降の年金事務所・金融機関・法務局です。
年金事務所へ提出する書類
年金の手続きでは、亡くなった後できるだけ早く、死亡の届出と未支給年金・遺族給付の確認を進めることが大切です。受給されていた年金を止める手続きと、まだ受け取っていない分を請求する手続きは、未支給年金を受け取る遺族がいる場合には兼用の請求書でまとめて行います。
| 手続き | 主な書類 |
|---|---|
| 受給権者死亡届(未支給年金を受け取る遺族がいない場合等) | 年金証書、死亡の事実が分かる書類 |
| 未支給年金の請求 | 請求書、続柄が確認できる書類、生計同一が確認できる書類、受取口座の分かるもの |
| 遺族給付の請求 | 上記に加え、請求する方の状況に応じた書類 |
この章で押さえていただきたいのは、書類が省ける場面があるということです。
| 書類 | 扱い |
|---|---|
| 続柄が確認できる書類 | 戸籍謄(抄)本 または 法定相続情報一覧図の写し |
| 戸籍謄本・住民票 | 亡くなった日より後に交付されたもの |
| 受給権者死亡届 | 亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は原則として省略できる |
| 住民票除票 | 亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合、または世帯全員の住民票に含まれる場合は不要 |
📖 法定相続情報一覧図について
法定相続情報一覧図の写しは、亡くなった方と請求する方との続柄を確認する資料として使えます。
ただし、生計を同じくしていたことを確認するための住民票など、別の書類が必要になることがあります。
また、請求する方が配偶者または遺族年金を請求する子の場合は、マイナンバーを記入することで戸籍謄本の添付を省略できる場合があります。
「亡くなった日より後に交付されたもの」という条件は、見落としやすいところです。生前に取っておいた戸籍が使えないことがあります。
📖 年金の手続きについて
年金の請求に関するご相談・書類作成の支援は、社会保険労務士としてお受けしています。
遺族年金を受け取れる条件や、どのくらいの額になるのかについては遺族年金の請求手続き完全ガイドで詳しくご説明しています。
金融機関・証券会社へ提出する書類
この記事の中で、最も事前確認が必要なのがこの章です。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 各社所定の相続手続依頼書 | 相続人全員の署名押印を求められることが多い |
| 戸籍一式・相続人全員の戸籍謄本 | 一覧図の写しで代えられることが多い |
| 印鑑証明書 | 発行後一定期間内のものを求められることがある |
| 遺産分割協議書 | 遺言書がある場合は遺言書。遺言書の種類や遺言執行者の有無により、検認済証明書等を求められることがある |
| 通帳・キャッシュカード・証書 | 紛失している場合はその旨を申し出る |
| 取引報告書・残高証明書 | 証券会社に財産の内容を確認する際の資料 |
⚠ 金融機関に全国共通の統一様式はありません
相続手続きの書類は、各金融機関が定めた所定のものを使います。取引先が複数ある場合は、それぞれに確認が必要です。一覧図の写しが使えるかどうかも、各社の運用によります。
役所や法務局は法令で手続きが定まっていますが、金融機関は各社が独自に定めています。A銀行で通った方法がB銀行では通らないということが起こります。
取引先が3行あれば、3回それぞれに確認が必要だとお考えください。手間はかかりますが、最初に確認しておけば、後で書類を取り直す往復を減らせます。
口座が凍結される仕組みや、葬儀費用などのために一部を先に引き出す制度については銀行口座が凍結された時の対処法をご覧ください。どこにどれだけ財産があるかを調べる方法は相続財産の調べ方でご説明しています。
法務局へ提出する書類
法務局では、性質の異なる2つの手続きがあります。相続登記と、法定相続情報一覧図の交付申出です。必要な書類も目的も違いますので、分けて整理します。
相続登記(遺産分割協議による場合)
| 書類 | 区分 |
|---|---|
| 登記申請書 | — |
| 被相続人の戸籍一式(出生〜死亡) | 登記原因証明情報 |
| 相続人全員の戸籍謄(抄)本 | 登記原因証明情報 |
| 被相続人の住民票(除票)/戸籍の附票 | 条件付き |
| 遺産分割協議書 | 登記原因証明情報 |
| 印鑑証明書 | 申請人である相続人を除く |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 住所証明情報 |
| 固定資産課税明細書 | 登録免許税の計算に使う |
| 相続関係説明図 | 任意(戸籍等の原本還付を受ける場合) |
添付する情報は、大きく「登記原因証明情報」と「住所証明情報」の2つに整理されます。固定資産課税明細書は添付書類というより、登録免許税を計算するために使う資料です。
📖 被相続人の同一性を示す書類について
登記記録に記載された被相続人の住所・氏名と、亡くなった時点の住所・氏名とのつながりを示すために、住民票の写し・住民票の除票の写し・戸籍の附票の写しのいずれかを添付します。転居を重ねている場合など、つながりが一枚で示せないときは複数の証明書が必要になることもあります。
実務上は「固定資産評価証明書」と呼ばれる資料で確認することもありますが、法務局の資料では、固定資産課税明細書や課税証明書等により価格を確認する流れで案内されています。
📖 一覧図で戸籍の束に代えられます
法定相続情報証明制度を利用している場合、一覧図の写しを提出することで、被相続人の死亡が分かる戸籍と、相続人であることが分かる戸籍の添付に代えることができます。
法務局も、相続登記の申請に先立ってこの制度の利用を検討するよう案内しています。
なお、一覧図に相続人の住所が記載されている場合は、相続登記の住所証明情報として住民票の写しを省略できる場合があります。
法定相続情報一覧図の交付申出
| 書類 |
|---|
| 申出書 |
| 被相続人の戸籍一式(出生〜死亡) |
| 被相続人の住民票の除票 |
| 相続人全員の戸籍謄(抄)本 |
| 申出人の本人確認書類 |
一覧図を作るには、結局のところ戸籍一式が必要です。「戸籍を集めなくてよくなる制度」ではなく、「一度集めた戸籍を、一枚の紙に集約して何度でも使えるようにする制度」とお考えください。
申出書の書き方や一覧図の様式については法定相続情報一覧図とはで詳しくご説明しています。
📖 登記の申請について
うりずんでは、必要書類の収集や協議書の文案作成をお手伝いし、登記申請が必要な場合は提携する司法書士と連携してご案内します。
相続登記は義務化されています。詳しくは相続登記の義務化をご覧ください。
税務署へ提出する書類
はじめにお伝えしておきたいのですが、相続税の申告が必要になるのは、相続が起きたすべての方ではありません。財産の額が一定を下回る場合は申告そのものが不要です。
申告が必要な場合、戸籍に代えて法定相続情報一覧図の写しを使うことができますが、条件があります。
📖 相続税の申告で一覧図を使う場合の注意点
・図形式であること
・子の続柄が、実子または養子のいずれであるかが分かるように記載されていること
・養子がいる場合は、その養子の戸籍謄本または抄本が別途必要になること
続柄が単に「子」とだけ記載された一覧図は、相続税の申告書の添付書類として使えません。
⚠ 申出の前に確認を
一覧図が税務署提出用の要件を満たさない場合、養子の戸籍等を別途添付することになります。相続税の申告を予定している場合は、一覧図の申出をする前に、どのような記載にするかを確認しておくと安心です。
相続税の計算や財産の評価は税理士の業務です。うりずんでは、提携する税理士と連携してご案内しています。
何部そろえればよいか|「原本還付」という考え方
ここまで読まれて、「提出先が5か所あるなら、戸籍も5セット必要なのか」と思われたかもしれません。
その必要はありません。
負担を減らす方法が3つあります。
| 方法 | 効果 |
|---|---|
| 法定相続情報一覧図 | 提出先によっては、戸籍の束の提出を省略できる |
| 相続関係説明図(相続登記) | 戸籍等の原本が返ってくる。コピーの作成・提出も不要 |
| 原本還付の請求 | コピーに「原本に相違ありません」と記載し署名押印して原本と一緒に提出 |
相続登記では、添付する書面は原本が原則で、コピーでは受け付けられません。ただし相続関係説明図を一緒に出しておけば、調査が終わった後に戸籍等の原本を返してもらえます。この場合、戸籍のコピーを作る必要すらありません。
📖 ここでの説明の範囲について
上記は、戸籍・住民票などの証明書についての一般的な取り扱いです。書類の種類によっては原本の返却を受けられないものもありますので、提出先にご確認ください。
| 提出先 | 原本の返却 |
|---|---|
| 市区町村(死亡届) | 返却されない |
| 年金事務所 | 申出により返却される(窓口では口頭、郵送では付せんで申し出る) |
| 金融機関 | 原本確認後に返却する運用が多いが、各社に確認する |
| 法務局 | 所定の手続きで還付を受けられる |
そしてもうひとつ、知らないと損をすることがあります。
⚠ 年金の手続き用に取った戸籍は、他の手続きに使い回せないことがあります
年金の手続きに使うことを目的として、交付手数料が免除・減免されたうえで交付された戸籍等は、年金事務所で原本を返してもらえません。
「年金用」「公的年金手続用」などの表示が付いたものが該当します。
銀行や法務局にも使う予定がある場合は、請求のときに用途を伝え、通常の交付を受けるかどうかを確認しておきましょう。
戸籍の集め方や、どこまでさかのぼるかについては相続人調査|相続手続きで戸籍を集める3つのルートと実務の進め方をご覧ください。
提出先によって求められるものは違う|出す前に必ず確認を
最後に、同じ書類なのに提出先で扱いが変わる例を2つご紹介します。この記事でお伝えしたかったことが、いちばんよく表れている部分です。
⚠ 有効期限の扱いは提出先によって異なります
法務局が公表している相続登記の必要書類一覧では、印鑑証明書を含む添付書類の有効期限は「なし」とされています。
一方、金融機関などでは、各社の定めにより発行後一定期間内のものを求められることがあります。
同じ印鑑証明書でも提出先によって扱いが異なりますので、提出前に確認しておきましょう。
| 番号 | 年金事務所 | 法務局 |
|---|---|---|
| マイナンバー | 記入すると戸籍謄本・住民票を省略できる場合がある | 住所証明情報として添付する住民票には記載しない |
| 住民票コード | — | 記載すると住民票の添付を省略できる |
年金事務所ではマイナンバーが書類を省く手がかりになりますが、不動産登記の手続きでは、個人番号の記載がない住民票を用意することになります。一方で、住民票コードを申請書に書けば住民票の添付を省略できます。
いずれも住民票に関係する2つの番号が、提出先によって異なる扱いを受けるわけです。
窓口や金融機関へ問い合わせるときは、この3つを聞いておくと、書類の取り直しを減らせます。
| # | 確認すること |
|---|---|
| 1 | 所定の様式があるか |
| 2 | 原本を返してもらえるか |
| 3 | 有効期限の扱いはどうか |
「必要書類を教えてください」とだけ聞くと、一般的な案内しか返ってこないことがあります。この3点を具体的に聞くのが、遠回りを避けるこつです。
まとめ
ここまでお読みくださり、ありがとうございました。相続の手続きは、市区町村・年金事務所・金融機関・法務局・税務署と提出先が分かれており、同じ書類でも求められ方が違います。けれども、行き先ごとに整理してしまえば、必要なものは自然と決まっていきます。それでも迷われたら、どうかお一人で抱え込まないでください。
相続のお手続きでお困りの方へ
うりずん相続手続き相談室では、「どこに相談すればいいか分からない」という段階の最初の窓口として、戸籍の収集による相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約手続きのサポート、遺族年金・未支給年金の請求支援など、行政書士・社会保険労務士として対応できる手続きを中心にお手伝いしています。相続登記や相続税申告、紛争対応が必要な場合には、提携する司法書士・税理士・弁護士と連携し、必要な専門家へ適切におつなぎします。市区町村や年金事務所での手続きに不安をお持ちの方も、どうぞ安心してご相談ください。
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「うりずん」とは、私の故郷・沖縄のことばで「春から初夏にかけて新緑が芽吹く季節」を意味します。大切なご家族を亡くされたつらい時期を過ごされている皆さまが、少しでも前を向いて新しい一歩を踏み出していただけるようお支えしたい――そんな想いで、お一人おひとりのご事情に丁寧に向き合っています。