不動産・空き家

分譲マンションを相続したら|管理組合への連絡と管理費の確認

掲載:Officeうりずん社会保険労務士・行政書士事務所 代表・資格情報

窓の外にマンションが見える相談室で、40代前半の男性と行政書士が管理規約の冊子を開いて確かめているイラスト

※この記事は2026年9月時点の情報に基づく一般的な解説です。届出の方法や管理費の扱いは、マンションごとの規約や相続の状況によって異なります。規約や届出は管理組合・管理会社、相続登記は司法書士や法務局、滞納をめぐる争いは弁護士にご確認ください。

親が住んでいた分譲マンションを相続すると、相続登記とは別に、管理組合への連絡や管理費の支払いのことを確かめる必要があります。この記事では、マンションを相続したときに確かめることを整理します。


目次

  1. マンションを相続したら、管理組合にも連絡する
  2. 相続人も、組合員になったことを届け出る
  3. 管理費・修繕積立金の支払い
  4. 滞納があった場合
  5. 誰も住まない場合・共有になる場合
  6. 行政書士に相談できること
父を亡くして分譲マンションを相続した40代前半の男性が、管理組合に連絡して組合員になったことを届け出ること、届け出る方法はそのマンションの規約で決まっていること、管理費と修繕積立金の支払いを確かめること、滞納があれば管理組合への支払いと家族の間の負担を分けて確認することについて、行政書士から説明を受けている様子を描いたイラスト

マンションを相続したら、管理組合にも連絡する

分譲マンションには管理組合があり、区分所有者が組合員になります。国土交通省のマンション標準管理規約では、組合員の資格は、区分所有者となったときに取得するとされています。ただし、標準管理規約は規約をつくるときの参考として示されたもので、実際の規約は、マンションごとに違います。

マンションの相続登記は、これとは別に必要で、期限があります。相続登記については、相続登記の義務化の記事で説明しています。


相続人も、組合員になったことを届け出る

標準管理規約では、新たに組合員の資格を取得した人は、その旨を管理組合に届け出ることとされています。届け出る方法は、書面による型のほか、書面または電磁的方法による型も示されています。実際には、そのマンションの管理規約で定められた方法で届け出ることになります。

標準管理規約のコメントでは、相続によって区分所有権を取得した場合も、相続人(包括承継人)は届出が必要とされています。また、遺産分割に時間がかかる場合などは、届出が行われるまでの当面の連絡先として、相続人の代表者などの連絡先を管理組合が把握しておくことも考えられる、とされています。

⚠ 実際の規約は、マンションごとに違います
届出の方法や時期は、管理組合や管理会社に確認してください。


管理費・修繕積立金の支払い

標準管理規約では、区分所有者は、管理費と修繕積立金を管理組合に納めることとされています。実際の額や納め方は、マンションごとに違います。

相続人は、相続が始まったときから、亡くなった方の権利義務を引き継ぎます(民法896条)。管理費の引落し口座が凍結された場合の対応は、銀行口座が凍結された時の対処法の記事で説明しています。


滞納があった場合

区分所有法7条1項に規定する債権について、同法8条は、区分所有者の「特定承継人」に対しても行うことができると定めています。国土交通省の標準管理規約のコメントは、相続は包括承継、売買や交換などは特定承継と区別し、包括承継人が債務を承継するのは当然であるため、規約の文言から削ったと説明しています。実際の規約は、マンションごとに違います。

管理組合に対して誰が支払う義務を負うかと、相続人の間で最終的にどう負担するかは、分けて確認してください。相続人の間での負担のしかたは、遺産分割の話し合いや専門家への相談で確かめてください。滞納をめぐって管理組合との話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談してください。相続放棄を考えている場合は、相続放棄の期限と手続きの記事を確認してください。


誰も住まない場合・共有になる場合

相続したマンションに誰も住まない場合の管理は、空き家を相続したらどうする?税金・管理リスクと選び方を解説の記事で説明しています。相続人の共有になる場合の困りごとは、共有名義の不動産は何が困るのかの記事で整理しています。


行政書士に相談できること

日本行政書士会連合会は、行政書士が遺産相続で引き受ける業務について、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書などの書類作成を中心に、その前提となる調査も含めて引き受けると案内しています。

当事務所では、相続人の確定のための戸籍の収集や、相続人の間で合意ができている場合の、管理組合への届出の書類の準備をお手伝いします。相続登記は司法書士、滞納をめぐる争いは弁護士、相続税や評価は税理士への相談をご案内します。


まとめ

マンションを相続したときは、相続登記のほかに確かめることがあります。

  • 管理組合に連絡し、相続人も組合員になったことを届け出る
  • 管理費・修繕積立金の支払いを確かめる。実際の規約はマンションごとに違う
  • 支払われていない管理費がある場合は、管理組合への支払いと相続人の間の負担を分けて確認する

マンションの相続では、管理組合とのやり取りも大切です。早めに連絡して、確かめることを一つずつ進めていきましょう。

相続のお手続きでお困りの方へ

うりずん相続手続き相談室では、相続したマンションの管理費や、管理組合への届出を確かめたいという段階から、戸籍の収集による相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約手続きのサポート、遺族年金・未支給年金の請求支援など、行政書士・社会保険労務士として対応できる手続きを中心にお手伝いしています。相続登記や相続税申告、紛争対応が必要な場合には、提携する司法書士・税理士・弁護士と連携し、必要な専門家へ適切におつなぎします。市区町村や年金事務所での手続きに不安をお持ちの方も、どうぞ安心してご相談ください。

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