相続した土地の中に、「遠方で使い道がない」「売ろうにも買い手がつかない」という土地が含まれていることがあります。使わない土地でも、持っている限り固定資産税や管理の負担は続きます。そんなときの選択肢のひとつが、2023年4月に始まった「相続土地国庫帰属制度」です。一定の要件を満たせば、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度です。

この記事では、相続した「いらない土地」を手放す方法として、相続土地国庫帰属制度の対象になる人・引き取ってもらえない土地・費用・手続きの流れを、行政書士の立場でやさしく整理します。「売る」という選択肢は相続した実家を売るときの税金で、空き家として活用・売却する方法は空き家を相続したらどうする?でまとめていますので、あわせてご覧ください。なお、相続登記は司法書士、相続税は税理士の業務になりますので、本記事は手放す方法の全体像をつかむための解説としてお読みください。


目次

  1. 相続土地国庫帰属制度とは|いらない土地を国に引き取ってもらう仕組み
  2. 使えるのは誰か|相続・遺贈で取得した土地が対象
  3. 引き取ってもらえない土地①|そもそも申請できない土地(却下要件)
  4. 引き取ってもらえない土地②|審査で不承認になる土地
  5. かかる費用|審査手数料と「負担金」
  6. 手続きの流れ|法務局への事前相談から国庫帰属まで
  7. 相続放棄・売却との違い|どの方法を選ぶ?
  8. 申請のサポート|書類作成は専門家に相談できる
相続した「いらない土地」を手放す相続土地国庫帰属制度を8コマで解説。相続・遺贈で得た土地が対象、建物や担保がある土地は対象外、審査手数料と負担金、法務局への事前相談から申請・審査・承認・国庫帰属までの流れをやさしくまとめた図解

相続土地国庫帰属制度とは|いらない土地を国に引き取ってもらう仕組み

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。2023年(令和5年)4月27日に始まりました。背景には、使われないまま放置され、所有者もはっきりしない土地が全国で増えている問題があります。「相続したものの、使い道がなく手放したい土地」の受け皿として作られた制度です。

ポイントは、引き取ってもらえるのは「土地」だけで、しかも「国が管理しやすい状態の土地」に限られるという点です。どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、要件はかなり細かく定められています。また、無料ではなく、審査手数料と「負担金」という費用がかかります。それでも、売れない・使わない土地を正式に手放せる手段として、選択肢に入れる価値があります。


使えるのは誰か|相続・遺贈で取得した土地が対象

この制度を使えるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈)によって土地を取得した人です。親などから相続した土地が対象で、自分の売買や生前贈与で取得した土地は対象になりません。

制度が始まる前(2023年4月27日より前)に相続した土地でも申請できます。「何十年も前に相続した土地」でも対象になり得るということです。また、土地が複数人の共有になっている場合は、共有者全員で一緒に申請する必要があり、一人だけで自分の持分を手放すことはできません。なお、共有者全員が相続・遺贈で取得している必要まではなく、共有者の中に相続などで持分を取得した人がいれば、共有者全員で共同して申請できる場合があります。

誰がその土地を取得するかがまだ決まっていない場合は、まず遺産分割協議書などで取得者を確定させる必要があります。


引き取ってもらえない土地①|そもそも申請できない土地(却下要件)

国庫帰属の申請をしても、次のような土地はそもそも申請を受け付けてもらえません(却下されます)。

  • 建物が建っている土地(更地にする必要があります)
  • 担保権(抵当権など)や、地上権・賃借権などの使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地(通路、墓地、境内地、ため池など)
  • 土壌汚染がある土地
  • 境界がはっきりしない土地、所有権の有無や範囲について争いがある土地

つまり、まず「建物のない更地で、権利関係がきれいに整理され、境界がはっきりしている土地」であることが入口の条件です。古い建物が残っている場合は、解体してからの申請になります。なお、ここでいう境界がはっきりしている土地とは、必ずしも測量や境界確認書の提出まで求められるという意味ではありませんが、申請者が自分の認識している境界を示せる状態であることが必要です。


引き取ってもらえない土地②|審査で不承認になる土地

申請が受け付けられても、審査の段階で次のような土地は不承認となります。

  • 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過大な費用や労力がかかる土地
  • 土地の管理や処分を邪魔する工作物・車両・樹木などが地上にある土地
  • 除去しなければ使えない埋設物などが地下にある土地
  • 隣の土地の所有者などとの争い(訴訟)を解決しなければ管理・処分できない土地
  • その他、通常の管理や処分に過大な費用・労力がかかる土地

要するに、国が引き取ったあとに追加の手間やお金をかけずに管理できる土地でなければ承認されません。山林や傾斜のきつい土地、長く放置されて木や物が散乱している土地などは、ここで引っかかりやすいので注意が必要です。


かかる費用|審査手数料と「負担金」

国庫帰属制度には、主に2つの費用がかかります。

1つ目は審査手数料で、土地1筆あたり14,000円です。申請時に納め、たとえ不承認になっても返ってきません。

2つ目は、承認されたときに納める負担金です。これは、国がその土地を10年間管理するのにかかる費用の目安として納めるもので、原則20万円です。ただし、市街地の宅地や農地、森林など、土地の種類や面積によっては金額が変わる(高くなる)場合があります。負担金は承認の通知を受けてから30日以内に納める必要があり、納めた時点で土地が国のものになります。

「手放すのにお金がかかるのか」と感じるかもしれませんが、持ち続ける限りかかる固定資産税や管理の手間と比べて、どちらの負担が大きいかで判断することになります。


手続きの流れ|法務局への事前相談から国庫帰属まで

手続きは、土地を管轄する法務局(本局)で進めます。大まかな流れは次のとおりです。

  • ① 事前相談:申請の前に、法務局で対象になりそうかを相談します(予約制)。
  • ② 承認申請:申請書と、位置や形がわかる図面などの書類を提出します。
  • ③ 審査・実地調査:法務局の担当者が書類審査と現地調査を行います。
  • ④ 承認・負担金の納付:承認されると負担金が通知され、納付すると国庫帰属が完了します。

審査には数か月単位の時間がかかることがあり、法務局によって標準処理期間が示されている場合もあります。売却や解体、相続放棄の期限などと並行して検討する場合は、早めに動くことが大切です。

申請にあたっては、申請者がその土地の所有者であることを確認できる資料が必要です。相続登記を済ませておくと手続きは分かりやすくなりますが、未登記の場合でも、戸籍や遺産分割協議書などにより相続・承継の関係を証明して申請できる場合があります。実際の必要書類は、事前相談で法務局に確認しましょう。なお、相続登記は2024年4月から義務化されていますので、いずれにせよ早めに済ませておくと安心です。詳しくは相続した不動産の名義変更(相続登記)をご覧ください。


相続放棄・売却との違い|どの方法を選ぶ?

「いらない土地」を手放す方法は、国庫帰属だけではありません。主な選択肢と違いを整理します。

  • 売却:買い手がつくなら、最も手元にお金が残りやすい方法です。
  • 相続放棄:いらない土地を含め、すべての遺産を相続しない方法です。預貯金などプラスの財産も受け取れなくなり、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内という期限もあります。「土地だけ放棄」はできません。
  • 国庫帰属:他の財産は受け取りつつ、特定の土地だけを手放せるのが特徴です。ただし要件と費用があります。

他に承継したい財産がなく、相続放棄による次順位相続人への影響も含めて整理できる場合は相続放棄、預貯金などは相続したいが特定の土地だけは手放したい場合は国庫帰属、というように、状況によって向き不向きが変わります。


申請のサポート|書類作成は専門家に相談できる

国庫帰属の申請は、原則として土地を相続した本人が行う手続きで、代理人が本人に代わって申請そのものを行うことはできません。ただし、申請書や添付書類(図面など)の作成は、行政書士などの専門家に依頼してサポートを受けられます

「自分の土地が要件に当てはまりそうか」「どんな書類を用意すればよいか」を最初に整理しておくと、法務局での事前相談や申請がスムーズになります。建物が残っている場合の解体や、境界がはっきりしない場合の測量など、申請の前に片づけておくべきことの見極めも大切です。判断に迷うときは、早めに専門家へ相談しておくと安心です。


まとめ

相続した「いらない土地」を手放す方法は、選択肢と要件を整理すれば判断しやすくなります。

  • 相続土地国庫帰属制度は、相続・遺贈で取得した土地を、要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度(2023年4月施行)
  • 引き取ってもらえるのは「建物のない更地で、権利関係・境界が整理され、管理しやすい土地」に限られる
  • 費用は審査手数料14,000円(1筆)+負担金(原則20万円)
  • 手続きは法務局で。申請には所有者であることを確認できる資料が必要(相続登記済みだと分かりやすい)
  • 相続放棄は全財産、国庫帰属は特定の土地だけを手放せる点が大きな違い

国庫帰属が使えるかどうかは、土地の状態や要件しだいで変わります。まずは「そもそも対象になりそうか」を見極め、売却・相続放棄も含めて、ご自身に合った手放し方を選ぶことが大切です。

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