
※この記事は2026年9月時点の情報に基づく一般的な解説です。限定承認は、相続人全員で家庭裁判所へ申述する必要があり、申述したあとも公告や弁済などの手続きが続きます。家庭裁判所へ提出する書類の作成については司法書士や弁護士、相続人の間で意見が分かれている場合については弁護士、税の取扱いについては税理士、相続人や相続財産の調査については行政書士にご確認ください。
父が亡くなりました。相続人は、母と、私と妹の3人です。
遺品を整理していると、借入れの書類が出てきました。取引先の保証人になっていたという話も、親戚から聞きました。自宅と預貯金は残っていますが、借金がどれだけあるのかは、調べてもはっきりしません。
相続放棄をすれば借金は引き継ぎませんが、そうすると自宅も引き継げなくなります。「限定承認」という方法があると聞きましたが、どんな手続きなのかが分かりません——そうしたご相談をいただきます。
このコラムでは、限定承認がどのような手続きで、どこから専門家に相談することになるのかを整理します。
目次
- プラスとマイナス、どちらが多いのか分からない
- 限定承認とは
- 相続人全員でしなければなりません
- 申述したあとも、手続きが続きます
- 気をつけたいこと
- だれに相談するか
- ご相談いただけること
プラスとマイナス、どちらが多いのか分からない
相続では、亡くなった方の財産だけでなく、借金などの債務も引き継ぎます。
借金のほうが多いことがはっきりしていれば、相続放棄という方法があります。ただし相続放棄をすると、プラスの財産も引き継げません。相続放棄の期限や手続きについては、相続放棄の期限と手続きで解説しています。
困るのは、どちらが多いのか分からないときです。ご相談の例のように、借入れの書類は出てきたけれど、保証の話もあって全体像がつかめない、という場面です。財産や借金の調べ方は、相続財産の調べ方で整理しています。
調べても確信が持てないときの選択肢として、限定承認があります。
限定承認とは
限定承認は、相続で得た財産の範囲でだけ、債務を引き継ぐという方法です。プラスの財産よりも借金が多かった場合でも、相続人が自分の財産から不足分を支払う必要はありません。
裁判所では、限定承認について「債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等」に利用する手続として案内しています。
申述の期限は、相続放棄と同じ期間内です。
相続のときの選び方は、大きく3つに分かれます。
| 引き継ぐもの | 手続き | |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて | 家庭裁判所での手続きは不要 |
| 相続放棄 | 何も引き継がない | 相続人が一人でもできる。家庭裁判所へ申述する |
| 限定承認 | 相続で得た財産の範囲でだけ債務を引き継ぐ | 相続人全員で家庭裁判所へ申述する |
この表の右下、「相続人全員で」というところが、限定承認のいちばん大きな特徴です。
相続人全員でしなければなりません
限定承認を選ぶには、共同相続人全員が申述に加わる必要があります。一人だけで進めることはできません。
⚠ 一部の人だけではできません
裁判所のQ&Aでは、「限定承認の申述は,共同相続人全員で行わなければなりませんので,一部の人だけで行うことはできません。」と説明されています。
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は、その人は相続人ではなかったものとみなされるため、それ以外の共同相続人全員で申述することになる、と案内されています。
ご相談の例でいえば、母と私と妹の3人がそろって申述することになります。相続放棄をしていない共同相続人のうち、一人だけ外れて限定承認を進めることはできません。
相続人の間で意見が分かれている場合や、連絡が取れない相続人がいる場合は、まずそこから整理することになります。争いがある場合は、弁護士にご相談ください。
申述したあとも、手続きが続きます
限定承認は、家庭裁判所に申述して受理されたら終わり、ではありません。そのあとに清算の手続きが続きます。
まず、債権者や受遺者に対して、限定承認をしたことと、一定の期間内に請求を申し出るよう公告をすることになります。この期間は、2か月を下ることができないと定められています。
相続人が複数いる場合には、家庭裁判所が相続人の中から相続財産清算人を選び、その人が相続人のために手続きを進めることになります。
⚠ 「相続財産清算人」は、別の場面にも出てきます
相続人がいないときに選ばれる相続財産清算人と名前は同じでも、別の制度です。限定承認の場合は、相続人の中から選ばれます。
公告の期間が終わったあとは、申し出のあった債権者などへの弁済が続きます。財産を金銭に換える必要が出てくることもあります。
「申述すれば終わり」ではないことを、始める前に知っておいてください。
気をつけたいこと
限定承認を選ぶときに、あらかじめ知っておきたいことが3つあります。
⚠ 財産を隠したり、故意に目録へ書かなかったりすると、単純承認とみなされることがあります
限定承認をした後でも、相続財産を隠したり、私的に消費したり、悪意で財産目録に記載しなかった場合には、単純承認をしたものとみなされる定めがあります。
ひとつめは、上のとおりです。単純承認とみなされると、限定承認による債務の負担の限定を受けられなくなることがあります。
ふたつめは、手続きを始める前に財産を処分してしまうと、限定承認も相続放棄も選べなくなる場面があることです。遺品の整理や家財の処分をどこまで進めてよいかは、実家の片づけは何から始める?で扱っています。
みっつめは、税の取扱いです。
⚠ 税の取扱いが問題になる場面があります
限定承認をした場合、税の計算のうえでは、一定の資産を時価で譲渡したものとして扱う取扱いがあります。相続税だけでなく所得税にも関わるため、税理士にご確認ください。
だれに相談するか
ご自身で申述することもできます。裁判所は、申述書や遺産目録の書式と記入例を公開しています。
そのうえで、家庭裁判所へ提出する書類の作成を専門家に依頼する場合は、司法書士や弁護士へ相談することになります。相続人の間に争いがある場合や、代理や法律上の判断が必要な場合は、弁護士へ相談します。税の取扱いは税理士です。
どの専門家に何を相談すればよいかは、相続の相談はどこにする?で整理しています。
ご相談いただけること
うりずん相続手続き相談室では、行政書士として、判断の前提を整えるところをお手伝いしています。
- 戸籍の収集による相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続関係説明図の作成
- 争いのない案件での遺産分割協議書の作成
限定承認を選ぶかどうかを決めるには、まず相続人が誰かと、どのような財産と債務があるかをはっきりさせる必要があります。その部分からお手伝いできます。
遺産分割協議書については遺産分割協議書の書き方と雛形で解説しています。相続人の間で争いがある場合や、税務・登記の申請に関わる部分は、提携する専門家におつなぎします。
まとめ
限定承認について整理しました。
限定承認は、相続で得た財産の範囲でだけ債務を引き継ぐ方法です。 裁判所は、債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合などに利用する手続として案内しています。
共同相続人全員で申述する必要があります。 一部の人だけで進めることはできません。
申述して受理されたら終わりではありません。 公告や弁済などの清算の手続きが続きます。公告の期間は2か月を下ることができません。
気をつけたいことがあります。 財産を隠したり、故意に目録へ書かなかったりすると、単純承認とみなされることがあります。税の取扱いも問題になる場面があります。
家庭裁判所へ提出する書類の作成を依頼する場合は、司法書士や弁護士へ。 当事務所では、相続人の調査と相続財産の調査からお手伝いできます。
相続のお手続きでお困りの方へ
うりずん相続手続き相談室では、相続人調査や相続財産の調査からお手伝いしています。戸籍の収集、相続関係の整理、争いのない案件での遺産分割協議書案の作成など、行政書士として対応できる手続きを承ります。相続登記や相続税、相続人の間で争いがある場合には、提携する司法書士・税理士・弁護士と連携し、必要な専門家へ適切におつなぎします。まずはお話をお聞かせください。どうぞ安心してご相談ください。
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