
※この記事は2026年11月時点の情報に基づく一般的な解説です。空き家の相談の受付や市の制度の内容・対象は、変更されることがあります。最新の情報は川崎市のページでご確認ください。空き家の管理や活用の相談はすまいの相談窓口、空き家の制度は川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課、税の特例は税理士または税務署、相続登記は司法書士にご確認ください。
親が住んでいた川崎市内の家を相続したものの、住む予定がなく、どうすればよいか分からないまま空き家になっている。そんなご相談は少なくありません。
川崎市には、空き家の管理や活用について相談できる「すまいの相談窓口」があり、市は空き家に関する制度も案内しています。ただし、相談の範囲や制度の対象には限りがあります。この記事では、相続した空き家について川崎市で相談できる先と相談の方法、市の制度で確かめられること、相続した空き家で気をつけたいことを説明します。
目次
- 相続した空き家は、所有者として管理する必要がある
- 川崎市の「すまいの相談窓口」で相談できること
- 専門家の相談を受けたいとき
- 川崎市が案内している空き家の制度
- 管理しないままにすると
- 相続した空き家を売るときに確かめたいこと
- 名義の手続きと、土地を手放す制度
- 行政書士に相談できること
相続した空き家は、所有者として管理する必要がある
空き家の所有者には、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家を適切に管理するよう努める責務があります。これは、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に定められています。
相続で家を受け継いだ場合も、所有者として同じ立場になります。遠方に住んでいる、ほかの相続人と話し合いがまだ、といった事情があっても、空き家の管理を誰がどう行うかは早めに相続人の間で話し合っておくと安心です。
家の中の片づけから始める場合の段取りは、実家の片づけは何から始める?で説明しています。
川崎市の「すまいの相談窓口」で相談できること
川崎市には、川崎市と川崎市住宅供給公社が運営する「すまいの相談窓口」があります。空き家となっている住宅の管理や活用について、相談することができます。
相談の方法は、次の4つです。
- 電話相談
- 窓口相談
- オンライン相談(予約制)
- ハウジングサロンでのオンライン相談
すまいの相談窓口の連絡先は次のとおりです。
- 電話:044-244-7590
- 受付時間:午前8時30分~12時、午後1時~5時(年末年始、土日、祝日は除く)
- 所在地:〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-2-4 川崎市住宅供給公社内2階
受付時間や相談の方法は変わることがあります。最新の情報は、川崎市のすまいの相談窓口のページでご確認ください。また、相談できる方の範囲についても、窓口で確認してから相談すると安心です。
川崎市の区役所での手続きについては川崎市で相続手続きをするならで、高齢になってからの住み替えの相談先については高齢者が賃貸住宅を借りにくい理由と対策で紹介しています。
専門家の相談を受けたいとき
川崎市は、空き家の相談について、専門家の団体(12団体)と協定を結んでいます。すまいの相談窓口から、内容に応じた専門家の相談につなげてもらえる仕組みです。
ただし、川崎市は「対応する専門家団体により、無料での相談範囲が限定されております」と案内しています。どの専門家に、どこまで無料で相談できるのかは、相談の前に窓口で確かめておきましょう。
川崎市が案内している空き家の制度
川崎市が空き家について案内している制度やサービスには、次のようなものがあります。
- 空家バンク:川崎市は、空家バンクを設置していないと案内しています
- 空家マッチング制度:試行として実施されている制度で、地域のまちづくりに役立つ使い方が対象です。個人が住まいとして使うための空き家探しは対象外で、その場合は民間の不動産事業者が案内されています
- 解体の一括見積サービス:市が民間の事業者と連携して、解体工事の見積もりを一括で依頼できるウェブサイトを紹介しています。解体費用の補助ではありません
解体や改修の費用について使える制度を探している場合は、最新の情報を市に確認してください。制度は年度ごとに変わることがあります。空き家の制度についての市の担当課は、まちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課です。
管理しないままにすると
適切に管理されていない空き家は、その状態によって「管理不全空家等」や「特定空家等」と判断され、市から指導などを受けることがあります。市長から勧告を受けた場合には、その敷地について固定資産税等の住宅用地の特例が受けられなくなります。
川崎市は、管理不全空家等と特定空家等について、それぞれ判定の基準を定めています。
こうした段階に進む前に相談すれば、選べる方法は多く残ります。空き家を相続したときの選択肢と、放置した場合の流れは、関連記事(空き家を相続したらどうする?税金・管理リスクと選び方を解説)で詳しく説明しています。
なお、近所の空き家のことで困っている場合の相談先は、困りごとの内容ごとに区役所などの窓口が分かれています。川崎市のページで、用件に合う窓口を確認してください。
相続した空き家を売るときに確かめたいこと
相続した空き家を売る場合は、宅地建物取引業者に相談するのが一般的です。
相続した空き家を売るときには、一定の要件を満たすと使える譲渡所得の特別控除という税の特例があります。川崎市は、この特例の手続きに使う「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています。特例を使えるかどうかは、税理士や税務署にご確認ください。税金の考え方は相続した実家を売るときの税金で説明しています。
名義の手続きと、土地を手放す制度
相続した家の名義を変える相続登記は、義務になっています。期限などは相続登記の義務化で説明しています。登記の申請は司法書士の業務です。
土地については、相続土地国庫帰属制度を利用できる場合もあります。ただし、建物がある土地は原則として申請できないなど、要件があります。詳しくは相続した「いらない土地」を手放す方法で確認してください。
行政書士に相談できること
行政書士は、戸籍等の収集による相続関係の調査や、相続人の間で合意した内容にもとづく遺産分割協議書の作成をお手伝いできます。空き家をどうするかを相続人の間で話し合うためにも、まず戸籍等から相続関係を確認しておくことが大切です。
売却や賃貸の相談は提携先の宅地建物取引業者、相続登記は提携先の司法書士、税金は提携先の税理士と連携します。境界の確認や測量・分筆については、土地家屋調査士にご相談ください。
相続のお手続きでお困りの方へ
うりずん相続手続き相談室では、川崎市内の実家を相続し、空き家をどうするか考え始めた段階から、戸籍の収集による相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約手続きのサポート、遺族年金・未支給年金の請求支援など、行政書士・社会保険労務士として対応できる手続きを中心にお手伝いしています。相続登記や相続税申告、紛争対応が必要な場合には、提携する司法書士・税理士・弁護士と連携し、必要な専門家へ適切におつなぎします。市区町村や年金事務所での手続きに不安をお持ちの方も、どうぞ安心してご相談ください。
川崎・横浜エリアを中心に、初回のご相談は60分無料・土日祝もご予約可能・秘密厳守・お問い合わせには翌営業日までにご返信しています。お電話・LINE・お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
まとめ
- 川崎市には、川崎市と川崎市住宅供給公社が運営する「すまいの相談窓口」があり、空き家の管理や活用について相談できます
- 専門家団体の相談につなげてもらえますが、無料で相談できる範囲は団体によって限られています
- 市の制度は、内容と対象を確かめてから使いましょう。空き家を管理しないままにせず、早めに相談することが大切です



