死亡直後の手続き・名義変更

故人宛ての郵便物はどう管理する?|相続財産と契約を探す手掛かり

掲載:Officeうりずん社会保険労務士・行政書士事務所 代表・資格情報

実家の玄関先で30代前半の女性が郵便受けから封筒を取り出し、行政書士がそばで見守っているイラスト

※この記事は2026年9月時点の情報に基づく一般的な解説です。郵便物の扱いや届いた書類への対応は、送り主や相続の状況によって異なります。郵便物の扱いは日本郵便、届いた書類の内容は送り主、相続放棄や争いは弁護士、相続税は税理士にご確認ください。

親が亡くなった後も、親あての郵便物が届き続けることがあります。これから届く郵便物がどう扱われるのか、すでに手元にある郵便物をどう整理すればよいのかを知っておくと、手続きの手がかりにもなります。この記事では、亡くなった後に届く郵便物の扱いを整理します。


目次

  1. これから届く郵便物は、転送されない
  2. すでに手元に届いた郵便物は、相続人の間で共有する
  3. 種類ごとに分けて、連絡先を整理する
  4. 督促状が届いたら
  5. 行政書士に相談できること
父を亡くした30代前半の女性が、家族が申し出ても亡くなった方あての郵便物は転送されないと案内されていること、すでに届いた郵便物は誰が保管しているかを家族で共有すること、開けてよいか迷うときは相続人の間で相談すること、種類ごとに分けて連絡先を整理することについて、行政書士から説明を受けている様子を描いたイラスト

これから届く郵便物は、転送されない

日本郵便は、次のように案内しています。

「ご家族の方から転送のお申出があっても、亡くなられたご本人さまの郵便物等を転送することはできません。」

「受取人ご本人さまが亡くなられた場合、ご本人さまあての郵便物等は差出人さまへ返還されます。」

郵便局の転居届は、転居する本人の届出と本人確認を前提にした手続きです。

⚠ 亡くなった方あての郵便物は、家族が申し出ても転送されません
日本郵便は、亡くなった本人あての郵便物等は差出人へ返還すると案内しています。すでに家族の手元に届いたものは、次の節のように整理します。


すでに手元に届いた郵便物は、相続人の間で共有する

すでに家族の手元に届いている郵便物は、誰が受け取って保管しているかを、相続人の間で共有しておきましょう。自分だけの判断で処分せず、ほかの相続人にも分かるようにしておくと、後で確かめやすくなります。

開けてよいか迷うときは、相続人の間で相談し、争いがあるときは弁護士に相談してください。


種類ごとに分けて、連絡先を整理する

届いた郵便物は、請求、還付、支払いを求める通知、契約の更新の案内などの種類に分けて、送り主ごとに連絡先を整理しておくと、次にすることが見えてきます。


督促状が届いたら

督促状が届いた場合、相続放棄を考えているときは、支払う前に実家の片づけは何から始める?と相続放棄の期限と手続きの記事を確認してください。判断に迷うときは、弁護士に相談してください。


行政書士に相談できること

日本行政書士会連合会は、行政書士が遺産相続で引き受ける業務について、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書などの書類作成を中心に、その前提となる調査も含めて引き受けると案内しています。

当事務所では、相続人の確定のための戸籍の収集や、届いた郵便物をもとにした書類の整理をお手伝いします。相続放棄や相続人の間の争いは弁護士、相続税は税理士への相談をご案内します。


まとめ

亡くなった後に届く郵便物は、これから届くものと、すでに手元にあるものに分けて考えます。

  • 日本郵便は、家族の申出による転送はできず、本人あての郵便物等は差出人へ返還すると案内している
  • すでに手元にある郵便物は、相続人の間で共有し、種類ごとに連絡先を整理する
  • 支払いを求める通知が届いて相続放棄を考えているときは、支払う前に確認する

郵便物は、手続きの手がかりになる大切なものです。相続人の間で共有しながら、一通ずつ確かめていきましょう。

相続のお手続きでお困りの方へ

うりずん相続手続き相談室では、故人あての郵便物が届き続けていて、どう扱えばよいか分からないという段階から、戸籍の収集による相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約手続きのサポート、遺族年金・未支給年金の請求支援など、行政書士・社会保険労務士として対応できる手続きを中心にお手伝いしています。相続登記や相続税申告、紛争対応が必要な場合には、提携する司法書士・税理士・弁護士と連携し、必要な専門家へ適切におつなぎします。市区町村や年金事務所での手続きに不安をお持ちの方も、どうぞ安心してご相談ください。

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