死亡直後の手続き・名義変更

会社の代表者が亡くなったとき|会社がする手続きと遺族がする手続き

掲載:Officeうりずん社会保険労務士・行政書士事務所 代表・資格情報

社長だった父を亡くした30代の男性に、行政書士が机の上の2つのファイルを示して説明しているイラスト

※この記事は2026年10月時点の情報に基づく一般的な解説です。会社の手続きは、会社の形態や加入している制度によって異なります。登記は司法書士、税務は税務署または税理士、社会保険の届出は年金事務所にご確認ください。

会社の代表者だった家族が亡くなると、会社としての手続きと、家族としての相続の手続きが同時に出てきます。会社がする手続きと、遺族がする手続きは別のものです。この記事では株式会社を中心に、法務局、日本年金機構、国税庁の案内に沿って、2つを分けて整理します。相談先は、司法書士、税理士、弁護士などに分かれます。亡くなった方が個人事業主だった場合は、亡くなった親が個人事業主だったの記事で説明しています。


目次

  1. 会社の手続きと遺族の手続きを分ける
  2. 会社の手続き① 法務局での手続き
  3. 会社の手続き② 年金事務所への届出
  4. 会社の手続き③ 税務署への届出
  5. 遺族がする手続き
  6. 社会保険労務士・行政書士に相談できること
社長だった父を亡くした30代の男性が、会社の手続きと遺族の手続きの分け方を行政書士から説明されている様子を描いたイラスト

会社の手続きと遺族の手続きを分ける

主な手続きと相談先は、次のとおりです。

区分主な手続き相談先
会社役員の変更の登記司法書士
会社年金事務所への届出年金事務所・社会保険労務士
会社税務署への届出税務署・税理士
遺族株式を含む相続の手続き行政書士(戸籍の収集・相続人間で合意した内容の遺産分割協議書作成)、税理士(評価・相続税)、弁護士(会社法上の判断・争い)

会社の手続き① 法務局での手続き

代表者が亡くなると、役員の変更の登記が必要になります。登記については司法書士にご相談ください。

⚠ 登記の手続きは司法書士へ
必要な書類や期間は、司法書士に確認してください。


会社の手続き② 年金事務所への届出

日本年金機構は、従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が死亡したときなどには、事業主が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出するとしています。亡くなった代表者がこの届出の対象になるかは、年金事務所に確認してください。

これとは別に、日本年金機構の記入例では、代表者が変更になった場合も「事業所関係変更(訂正)届」の記入対象として案内されています。代表者の死亡に伴い新しい代表者に変更した場合の届出について、年金事務所または社会保険労務士に確認してください。

従業員が在職中に亡くなった場合の手続きは、ご家族が在職中に亡くなったときの記事で説明しています。


会社の手続き③ 税務署への届出

国税庁は、代表者の変更をした場合などの手続きとして「異動事項に関する届出」を案内しており、異動等後速やかに、異動前の納税地の所轄税務署長に提出するとしています。届出書の作成については、税務署または税理士に確認してください。


遺族がする手続き

国税庁は、相続税の対象になる財産として、現金や預貯金と並べて有価証券を挙げています。亡くなった代表者が所有していた自社の株式も、相続の対象になります。

株主としての権利の使い方や名義の変更で会社法上の判断が必要なときは弁護士に、自社株の評価や相続税は税理士に確認してください。

上場株式の口座の探し方は、親が使っていた証券会社が分からないの記事で説明しています。代表者個人の相続手続きで必要な書類は、相続手続きに必要な書類一覧の記事でまとめています。生前に後継者へ株を集める対策は、会社の株を後継者に集めたいの記事で説明しています。


社会保険労務士・行政書士に相談できること

社会保険労務士として、年金事務所への届出の書類の作成や、提出の代行をお手伝いします。行政書士として、相続人を確かめるための戸籍の収集や、相続人の間で合意ができている場合の遺産分割協議書の作成をお手伝いします。

登記は司法書士、自社株の評価や法人税・相続税は税理士、会社法上の判断や争いは弁護士への相談をご案内します。個別の届出が必要かどうかは、年金事務所に確認してください。


まとめ

代表者が亡くなったときは、会社の手続きと遺族の手続きを分けて考えます。

  • 会社の手続き(登記・年金事務所・税務署)と、遺族の手続き(相続)は別のもの
  • 登記は司法書士、年金事務所への届出は社会保険労務士、税務署への届出は税務署または税理士に確認する
  • 亡くなった代表者が所有していた株式も相続の対象。権利の使い方は弁護士、評価や相続税は税理士に確認する

一つずつ分けて考えると、何から始めればよいかが見えてきます。

相続のお手続きでお困りの方へ

うりずん相続手続き相談室では、会社の代表者だった家族が亡くなり、会社と家族のどちらで何をすればよいか分からないという段階から、戸籍の収集による相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約手続きのサポート、遺族年金・未支給年金の請求支援など、行政書士・社会保険労務士として対応できる手続きを中心にお手伝いしています。相続登記や相続税申告、紛争対応が必要な場合には、提携する司法書士・税理士・弁護士と連携し、必要な専門家へ適切におつなぎします。市区町村や年金事務所での手続きに不安をお持ちの方も、どうぞ安心してご相談ください。

川崎・横浜エリアを中心に、初回のご相談は60分無料・土日祝もご予約可能・秘密厳守・お問い合わせには翌営業日までにご返信しています。お電話・LINE・お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。