
※この記事は2026年9月時点の情報に基づく一般的な解説です。土地の価格の調べ方や使い方は、目的や手続きによって異なります。相続税の計算は税理士や税務署、不動産の鑑定評価は不動産鑑定士、評価証明書の請求は土地のある市区町村にご確認ください。
実家を相続するとき、「土地はいくらなのか」が気になる方は多いと思います。ただ、土地の価格には、公的なものだけでも複数の種類があります。この記事では、個別の土地の価格は出さず、価格の種類と調べ方を整理します。
目次
- 令和8年の都道府県地価調査が公表された
- 土地の価格の「4つのものさし」
- 4つの価格の関係
- 相続の場面では、どの価格を見るのか
- 手元で確かめられる書類
- 行政書士に相談できること
令和8年の都道府県地価調査が公表された
国土交通省は、令和8年9月15日に、令和8年都道府県地価調査の結果を公表しました。全国21,466地点を対象とした調査で、1年間の地価の動きとして、全国の全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇したとしています。
個別の地点の価格は、国土交通省の不動産情報ライブラリで見ることができます。
土地の価格の「4つのものさし」
公的な土地の価格には、主に次の4つがあります。
| 価格 | 実施主体 | 基準日(評価時点) | 調べ方 |
|---|---|---|---|
| 公示地価(地価公示) | 国土交通省土地鑑定委員会 | 毎年1月1日 | 不動産情報ライブラリ |
| 基準地価(都道府県地価調査) | 都道府県知事 | 毎年7月1日 | 不動産情報ライブラリ |
| 相続税路線価 | 国税庁 | 1月1日 | 国税庁のホームページ(路線価図) |
| 固定資産税評価額 | 市町村 | 1月1日(3年に一度の基準年度に評価替え) | 固定資産税の課税明細書・評価証明書 |
路線価が定められていない地域は、国税庁の評価倍率表を確認します。路線価や評価倍率を相続税の計算でどう使うかは、税理士に確認してください。
公示地価と基準地価は、いずれも不動産鑑定士の鑑定評価をもとに判定されるものとして、法令で定められています(地価公示法2条・国土利用計画法施行令9条)。
4つの価格の関係
4つの価格は、それぞれ別の目的で定められていますが、互いに関係しています。
国土交通省は、地価公示の役割の一つに、「土地の相続評価および固定資産税評価についての基準となること」を挙げています。
国税庁は、路線価等について、「地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めています」としています。
総務省は、固定資産税の評価について、「宅地については、地価公示価格等の7割を目途に評価」としています。
相続の場面では、どの価格を見るのか
遺産分割の話し合いについて、家庭裁判所の調停・審判の説明では、固定資産税の評価額など、不動産鑑定士による鑑定評価額以外の評価は、相続人全員の合意がある場合に限って採用されるとされています(岡山家庭裁判所)。分け方と評価の決め方は、実家をどう分ける?の記事で説明しています。
⚠ どの価格が正しいかを決めるものではありません
使う場面によって、見る価格が違います。
相続税の計算にどの価格をどう使うかは、税理士や税務署に確認してください。相続税がかかるかどうかの目安は、相続税はいくらから?の記事で説明しています。
手元で確かめられる書類
固定資産税の課税明細書には、土地の価格が載っています。市の案内では、登記の申請の際に価格を確かめる書類として、課税明細書も使えるとされています。
固定資産評価証明書は、相続人も請求することができます(横浜市の例)。
相続した実家を売るときの税金は相続した実家を売るときの税金、協議書への財産の書き方は遺産分割協議書の書き方と雛形の記事で説明しています。
行政書士に相談できること
日本行政書士会連合会は、行政書士が遺産相続で引き受ける業務について、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書などの書類作成を中心に、その前提となる調査も含めて引き受けると案内しています。
当事務所では、評価証明書などの書類の取り寄せと整理、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成をお手伝いします。税額や特例は税理士、不動産の鑑定評価は不動産鑑定士、登記は司法書士、境界は土地家屋調査士、分け方をめぐる争いは弁護士への相談をご案内します。
まとめ
土地の価格は、一つの数字で決まるものではありません。
- 公的な土地の価格には、公示地価・基準地価・路線価・固定資産税評価額がある
- どれが正しい価格かを決めるものではなく、使う場面によって見る価格が違う
- 相続税の計算は、税理士や税務署に確認する。分け方で使う評価の決め方は、実家をどう分ける?の記事で確かめる
価格の種類が分かると、家族で話し合うときの前提がそろいます。手元の書類を確かめるところから始めましょう。
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