「長年住んだこの家に、これからも住み続けたい。でも、自宅を相続すると、他の預貯金がほとんど受け取れなくなってしまう」——配偶者を亡くした方が直面しやすい悩みです。
こうした悩みに応えるため、2020年4月に新しく設けられたのが「配偶者居住権」です。自宅の権利を「所有権」と「住む権利」に分け、配偶者は自宅に住み続けながら、預貯金などの他の遺産も受け取りやすくする——そんな仕組みです。
ただし、配偶者居住権は「使えば必ず得」という制度ではありません。向いているケースと、そうでないケースがあります。この記事では、配偶者居住権の仕組み、よく混同される配偶者短期居住権との違い、メリット・デメリット、そして「わが家では使うべきか」を判断するためのポイントを、川崎の行政書士がやさしく整理します。
目次
- 配偶者居住権とは?なぜ作られたのか
- 配偶者短期居住権との違い
- 配偶者居住権が成立するための要件
- 配偶者居住権のメリット
- 配偶者居住権のデメリット・注意点
- どんなときに使うべきか、使わなくてよいか
- 設定の流れと専門家の関わり
- うりずんに相談できること
配偶者居住権とは?なぜ作られたのか
配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた建物に、残された配偶者が、原則として亡くなるまで無償で住み続けられる権利です。2020年4月1日に施行された相続法の改正で新しく設けられ、施行日以後に開始した相続について適用されます。
この制度が作られた背景には、従来の相続の悩みがありました。配偶者が自宅に住み続けようとして、その所有権をまるごと相続すると、自宅の評価額が大きいために、預貯金など他の遺産をほとんど受け取れなくなってしまうことがあったのです。これでは、住む場所は確保できても、その後の生活資金に困ってしまいます。
そこで、建物の価値を「所有権」と「住む権利(居住権)」の2つに分けるという発想が生まれました。配偶者は「住む権利」だけを取得し、所有権は子などが相続する。こうすれば、配偶者は所有権をまるごと取得するよりも低い評価額で自宅に住み続ける権利を確保でき、そのぶん預貯金などの遺産も受け取りやすくなります。これが配偶者居住権の基本的な考え方です。
配偶者短期居住権との違い
配偶者居住権とよく混同されるものに、「配偶者短期居住権」があります。名前は似ていますが、まったく別の制度です。ここを取り違えると理解が混乱するので、先に整理しておきます。
配偶者短期居住権は、相続が始まった時点で、配偶者が被相続人の建物に無償で住んでいれば、特別な手続きなしに法律上当然に発生する、短期間の権利です。遺産分割が早くまとまった場合でも、相続開始から最低6か月間は住み続けられます。遺産分割の話し合いがまとまるまで、住まいを失わないための一時的な保護、という位置づけです。
一方、この記事で主に扱う配偶者居住権は、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判などによって取得する、長期的な権利です。自動的には発生せず、設定する手続きが必要な代わりに、原則として配偶者が亡くなるまで(または定めた期間)自宅に住み続けられます。
| 項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 目的 | 長期的に自宅に住み続ける | 相続直後に住まいを失わないための一時的な保護 |
| 発生方法 | 遺産分割・遺贈・死因贈与・審判など | 要件を満たせば法律上当然に発生 |
| 期間 | 原則として終身、または定めた期間 | 遺産分割の確定まで。ただし最低6か月は保護される |
| 登記 | 登記でき、第三者への対抗上重要 | 登記制度はない |
| 譲渡 | できない | できない |
| 相続税 | 評価額が算定され、影響を検討する必要がある | 大きな評価の論点になりにくい |
このように、短期居住権が「引っ越し先を探すまでの一時的な保護」であるのに対し、配偶者居住権は「長く自宅に住み続けるための設計」だと考えると分かりやすいでしょう。
配偶者居住権が成立するための要件
配偶者居住権を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 法律上の配偶者であること:戸籍上の配偶者であることが必要です。事実婚や内縁のパートナーには認められません。
- 被相続人所有の建物に、相続開始時に居住していたこと:亡くなった方が所有していた建物に、亡くなった時点で住んでいたことが必要です。一時的に入院していたような場合でも、自宅に戻ることが予定されていれば、居住していたものとして扱われます。
- 遺産分割・遺贈・死因贈与・審判のいずれかで取得すること:相続人の間での遺産分割、被相続人の遺言による遺贈、死因贈与契約、または家庭裁判所の審判によって、配偶者居住権を取得します。
なお、注意したいのが建物の共有関係です。相続開始の時に、その建物が被相続人と、配偶者以外の第三者との共有になっていた場合には、配偶者居住権は成立しません。第三者の権利を大きく制約してしまうためです。一方で、夫婦の共有だった建物であれば、直ちに成立しないというわけではありません。共有関係がある場合は、登記簿で持分を確認したうえで、個別に慎重な判断が必要になります。
配偶者居住権のメリット
配偶者居住権を使う主なメリットは、次のとおりです。
第一に、自宅に住み続けながら、他の遺産も受け取りやすくなることです。配偶者は所有権をまるごと取得する場合よりも低い評価額で居住権を確保できるため、そのぶん預貯金などの遺産を多く受け取れる余地が生まれます。「住む場所」と「生活資金」の両方を確保しやすくなる、というのが最大の利点です。
第二に、二次相続の場面で税負担が生じにくいとされる点です。配偶者居住権は、その配偶者が亡くなると自動的に消滅します。そのため、配偶者が亡くなったとき(二次相続)には、配偶者居住権そのものが相続税の課税対象にならない、という特徴があります。ただし、一次相続の時点での配偶者居住権の評価や、相続税全体への影響は、ご家庭の財産構成によって変わります。税額に関わる具体的な判断は、必ず税理士に確認してください。
第三に、再婚家庭などで、居住の保障と財産の承継先を分けて考えられることです。たとえば、後妻の居住は配偶者居住権で守りつつ、自宅の所有権は先妻の子に承継させる、といった設計が可能になります。
配偶者居住権のデメリット・注意点
一方で、配偶者居住権にはいくつかの注意点があります。「使うべきか」を判断するうえで、こちらも必ず押さえておきましょう。
まず、配偶者居住権は他人に譲渡できません。売って現金に換えることができないため、その後の状況の変化に対応しにくい面があります。
関連して、認知症などで判断能力が低下し、施設に入るなどして自宅に住まなくなっても、居住権そのものを売却して現金化することは難しいという問題があります。将来、住まなくなる可能性がある場合は、この点をよく考えておく必要があります。
また、登記をしないと、権利を第三者に主張できません。所有権を相続した人がその建物を第三者に売却してしまった場合、配偶者居住権を登記していなければ、買い主から立ち退きを求められても対抗できないおそれがあります。取得したら、登記をしておくことが重要です。なお、登記の申請手続きは司法書士の業務になります。
さらに、遺留分の問題は残ります。配偶者居住権を設定したからといって、他の相続人が持つ遺留分(法律上保障された最低限の取り分)の問題がなくなるわけではありません。配偶者居住権にも財産的な価値があるため、遺留分の計算に影響することがあります。「配偶者居住権を使えば遺留分の問題を避けられる」ということはないので、注意が必要です。
どんなときに使うべきか、使わなくてよいか
配偶者居住権は、「使えば必ず得」という制度ではありません。ご家庭の状況によって、向き不向きがあります。あくまで一般的な目安として、判断のポイントを整理します。
使う候補になるケースは、次のような場合です。
- 配偶者が、これからも長く自宅に住み続けたい
- 自宅の所有権は子に渡しつつ、配偶者の居住は守りたい
- 自宅だけでなく、預貯金などの遺産も配偶者に残したい
- 再婚家庭などで、配偶者の居住保障と、自宅の承継先を分けて考えたい
慎重に考えたほうがよいケースは、次のような場合です。
- 配偶者が近いうちに施設入所や転居を予定している
- 自宅を売却して、老後資金にあてることを考えている
- 相続人同士の関係が良くなく、建物の管理や修繕費で揉めそう
- 配偶者居住権の評価や登記の手間・費用に見合うメリットが薄い
大切なのは、「制度があるから使う」のではなく、「わが家の状況に本当に合うか」で判断することです。迷ったときは、ご家族の状況を整理したうえで、専門家に相談するのがよいでしょう。
設定の流れと専門家の関わり
配偶者居住権を実際に設定するには、いくつかの経路があります。
一つは、遺言による遺贈です。被相続人が元気なうちに、「配偶者に配偶者居住権を遺贈する」という内容の遺言を残しておく方法です。もう一つは、相続が始まった後の遺産分割で、相続人の話し合いによって配偶者居住権を設定する方法です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判によることもあります。
配偶者居住権をめぐっては、複数の専門家が関わります。うりずんのような行政書士は、配偶者居住権を含めた遺産分割協議書の作成や、遺言書の文案づくり、相続人・財産関係の整理をお手伝いします。実際に配偶者居住権を登記する手続きは司法書士、配偶者居住権の評価や相続税への影響については税理士、相続人の間に争いがある場合は弁護士、というように、それぞれの専門家が役割を分担して関わることになります。
配偶者の取り分や法定相続分の基本については別の記事で、配偶者の税額軽減など税務面の保護については別の記事で、それぞれ解説しています。あわせてご覧いただくと、配偶者を守る制度の全体像が見えてきます。
うりずんに相談できること
「自宅に住み続けたいけれど、他の財産のことも心配」「配偶者居住権が、わが家に合うのか分からない」——そうしたお悩みは、相続対策の第一歩です。
うりずん相続手続き相談室では、配偶者居住権を含めた遺産分割協議書の作成、遺言書の文案作成、相続人・財産関係の整理など、行政書士・社会保険労務士として対応できる手続きを中心にお手伝いしています。配偶者居住権の登記が必要な場合は司法書士、相続税評価や税額への影響を確認したい場合は税理士、相続人の間に争いがある場合は弁護士と連携して対応します。
配偶者居住権は、うまく使えば「住む場所」と「生活資金」の両方を守れる制度ですが、向き不向きがあり、登記や税務の検討も欠かせません。「わが家では使うべきか」を一緒に整理するところから、お手伝いできます。まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
配偶者居住権は、2020年に新しく設けられた、配偶者が自宅に住み続けながら他の遺産も受け取りやすくするための制度です。相続開始時に自動で発生する配偶者短期居住権とは別の制度で、遺産分割や遺言などによって設定します。
メリットは、住む場所と生活資金の両方を確保しやすいこと、二次相続で消滅する点などです。一方で、譲渡できない、住まなくなっても現金化しにくい、登記をしないと第三者に対抗できない、遺留分の問題は残る、といった注意点もあります。
「制度があるから使う」のではなく、「わが家の状況に合うか」で判断することが大切です。登記は司法書士、相続税評価は税理士と、専門家が役割を分担して関わる制度でもありますので、迷ったときは早めに、ご家族の状況を整理しながら専門家に相談してみてください。