※この記事は2026年8月時点の情報に基づく一般的な解説です。どこまでを受任者にお任せできるかは、死後事務委任契約の内容、賃貸借契約の条項、相続人の有無やご本人・ご家族の状況によって変わります。実際のお手続きの前に、お住まいの地域の居住支援協議会の相談窓口、市区町村の住宅担当窓口、または専門家にご確認ください。

単身で賃貸住宅にお住まいの方から、亡くなったあとの部屋のことをご相談いただくことがあります。ご自身のあとに残るものを、誰かに託しておけないだろうかというお話です。

この記事では、死後事務委任契約で賃貸住宅の解約と明け渡しをどこまで頼めるのか、誰に頼めるのか、そして注意しておきたい点を、行政書士の立場からご説明します。


目次

  1. 「亡くなったあとの解約と片付けを頼めますか」という相談
  2. 死後事務委任契約とは
  3. 賃貸住宅の場面では「2つの委任契約+賃貸借契約の特約」で備える
  4. 誰に受任者を頼むか|大家本人は避ける
  5. 誰でも使える仕組みではありません
  6. 受任者が単独で完結できるとは限らない
  7. 生前にやっておくと差が出ること
  8. うりずん相続手続き相談室でできること
ひとり暮らしの70代の男性が、亡くなったあとの賃貸住宅の解約と片付けを頼めるかを相談し、2つの委任契約と賃貸借契約の特約で備える仕組み、大家本人は受任者を避けるべきとされていること、相続人との関係は残ること、捨ててほしくない物を書き出しておくことを行政書士から説明を受けている様子を描いたイラスト

「亡くなったあとの解約と片付けを頼めますか」という相談

川崎市・横浜市でご相談をお受けしていると、ひとり暮らしの方からこうしたお話をうかがうことがあります。ご自身が亡くなったあと、住んでいる部屋の契約はどうなるのか、荷物は誰が片付けるのか。頼れる親族が近くにいない方ほど、切実な問題です。

先に結論をお伝えします。かなりの部分は任せられますが、受任者が単独ですべてを完結できるとは限りません。任せられる範囲と、任せきれない部分があります。

なぜそうなるのかを、順を追ってご説明します。


死後事務委任契約とは

亡くなったあとに必要になる事務を、生前のうちに他の人へ委任しておく契約です。

民法653条では委任者の死亡が委任の終了事由とされていますが、最高裁は、死後の事務処理を内容とする契約について、死亡後も契約を存続させる合意の効力を認めています。つまり、あらかじめ決めておけば、亡くなったあとも受任者が事務を進められるということです。

契約の方式に決まりはありませんが、亡くなったあとに本人の意思を確かめることはできませんので、公正証書で作成しておくことが望ましいとされています。

死後事務委任契約とは何かという基本については別の記事で詳しくご説明しています。ここでは、賃貸住宅の解約と明け渡しという場面に絞ってお話しします。


賃貸住宅の場面では「2つの委任契約+賃貸借契約の特約」で備える

国土交通省と法務省は、残置物の処理等に関するモデル契約条項というひな形を示しています。単身の高齢者が賃貸住宅に入居する場面を想定したもので、使用が義務づけられているものではありません。

構成はこうなっています。

  • 解除関係事務委任契約 … 賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を、受任者に授与しておくもの
  • 残置物関係事務委託契約 … 残された家財を送付・換価・廃棄する事務を委託するもの

さらに、これらの契約に対応する特約を賃貸借契約側にも設ける構成が示されています。これにより、賃貸人が受任者や契約内容を把握でき、亡くなったあとの解除や残置物の処理を進めやすくなります。

つまり、死後事務委任契約を1本結んで終わりではなく、2つの委任契約と、賃貸借契約側の特約を組み合わせる仕組みだとお考えください。


誰に受任者を頼むか|大家本人は避ける

読者の方が最も気にされるのは、ここだと思います。

まず押さえておきたいのは、賃貸人(大家)は、賃借人との利益相反が生じるため、モデル契約条項では原則として受任者としない考え方が示されています。大家さんが受任者になると、貸す側としての自分の利益を優先し、賃借人やその相続人の利益が害されるおそれがあるからです。内容によっては、民法90条や消費者契約法10条により無効と判断される可能性もあります。

では誰に頼むのか。モデル条項の解説では、まず推定相続人を候補とし、それが難しい場合に居住支援法人や管理業者等の第三者を選ぶという考え方が示されています。

管理業者が受任者になる場合には、注意が必要です。管理を委託されている大家さんの利益を優先することなく、賃借人やその相続人の利益のために誠実に対応する必要があるとされています。たとえば相続人が賃貸借契約の継続を希望する場合には、大家さんの利益に反しても相続人の意向を尊重して対応することになります。

なお、2025年(令和7年)10月1日に施行された改正により、居住支援法人の業務に、入居者本人からの委託にもとづく残置物処理が加えられました。国はその実施にあたり、このモデル契約条項を活用することを基本としています。ただし居住支援法人がこの業務を行うには、指定や業務変更の認可に加え、残置物処理等業務規程について都道府県知事の認可を受ける必要があります。


誰でも使える仕組みではありません

便利そうに見える制度ですが、使ってよい場面は限られています。

モデル契約条項は、原則として60歳以上の単身高齢者を想定しています。ただし60歳未満でも、亡くなったあとに残置物を処理する人と連絡が取れない事情がある場合などには、利用が否定されるものではありません。

注意していただきたいのは、この仕組みが賃借人の側の義務を重くする内容だという点です。個人の保証人がいるなど、亡くなったあとの契約終了や残置物処理について現実的な懸念が小さいケースでは、必要性を欠く条項が賃借人に過度の負担を課すものとして、無効と判断される可能性があります。

そのため、賃借人と受任者の双方が内容を十分に理解したうえで、任意に同意していることが前提になります。「大家さんに言われたから」という理由だけで結ぶものではありません。


受任者が単独で完結できるとは限らない

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい点です。

死後事務委任契約を結んでも、賃借権が相続人に承継されること自体は変わりません。通常の賃貸借では、賃借人が亡くなると賃借権と残置物の所有権は相続人へ引き継がれます。モデル契約条項は、その状態を前提に、受任者へ解除の代理権や残置物処理の事務を委ねる仕組みです。

したがって、相続人が賃貸借契約の継続を希望する場合もあり得ます。モデル条項も、そうした場合の受任者の義務を定めています。

では、相続人が死後事務委任契約そのものを解除してしまうことはあるのでしょうか。委任契約は各当事者がいつでも解除できるのが原則です(民法651条1項)。ただし東京高裁の裁判例では、契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り、相続人が一方的に解除して終了させることを許さない趣旨の合意を含むと判断されています。実務では、相続人による解除ができない旨を契約に確認的に定めておくことが多いものです。

まとめると、契約さえ結べば自動的にすべてが片付く、というものではありません。相続人との関係は最後まで残ります。それでも、何も決めずに亡くなった場合と比べれば、残される方の負担は大きく変わります。


生前にやっておくと差が出ること

実際に備えるとなったら、次のような準備が必要になります。

  • 1 入居時、または契約更新のタイミングで、大家さんや管理会社に相談します。賃貸借契約側の特約が関わるため、貸す側の理解が欠かせません
  • 2 受任者を誰にお願いするかを決めます
  • 3 指定残置物リストを作ります。廃棄してほしくない物と、その送付先や取扱方法をあらかじめ指定しておくものです
  • 4 亡くなったことを知らせてほしい相手(委任者死亡時通知先)を決めておきます
  • 5 費用の見通しを立てます。残置物の搬出・保管・廃棄・換価などには費用がかかりますので、その費用をどこから支払うかも整理しておく必要があります

このうち指定残置物リストは、ご本人にしか作れないものです。写真や手紙、位牌など、捨ててほしくない物は人それぞれです。元気なうちに書き出しておくことが、残される方への配慮になります。


うりずん相続手続き相談室でできること

当相談室では、行政書士・社会保険労務士として、次のようなご相談をお受けしています。

  • 死後事務委任契約の内容の整理と、契約書の原案作成
  • 解除関係事務委任契約・残置物関係事務委託契約の内容の検討
  • 賃貸借契約側に設ける特約について、必要となる事項の整理
  • 指定残置物リストの作成のお手伝い
  • 公正証書で作成する場合の、必要資料の整理と公証人との事前調整
  • 任意後見契約の原案作成、必要資料の整理

どなたに受任者をお願いするかの整理からご相談に応じます。推定相続人にお願いできるのか、それが難しい場合にどういう選択肢があるのかを、ご事情をうかがったうえで一緒に考えます。

一方で、物件の紹介、賃貸借の代理または媒介、契約条件の交渉は、当室の業務範囲外です。特に、賃貸借の代理・媒介を業として行うには、宅地建物取引業法上の免許が必要です。また、明渡しや原状回復をめぐる紛争への対応、相続人との交渉、大家さん側に立った債権回収については、行政書士が担う領域ではありません。

相続のお手続きでお困りの方へ

不動産の相続登記、相続税の申告、明渡しや原状回復をめぐる紛争への対応については、提携する司法書士・税理士・弁護士と連携してお手伝いします。

川崎・横浜エリアを中心に、初回のご相談は60分無料・土日祝もご予約可能・秘密厳守・お問い合わせには翌営業日までにご返信しています。お電話・LINE・お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。

川崎市・横浜市を中心に、おひとりで暮らす方やそのご家族からのご相談をお受けしています。


まとめ

死後事務委任契約で、賃貸住宅の解約と残置物の処理を受任者に委ねることはできます。ただし、2つの委任契約と賃貸借契約側の特約を組み合わせる仕組みであり、大家さん本人が受任者になることは避けるべきとされています。

使ってよい場面も限られます。原則として60歳以上の単身高齢者を想定した仕組みで、懸念が小さいケースで使うと無効と判断される可能性があります。

そして、賃借権が相続人に承継される点は変わりません。受任者が単独ですべてを完結できるとは限らず、相続人との関係は残ります。

それでも、受任者を決め、指定残置物リストを作り、費用の出どころまで整理しておけば、残される方の負担はまったく違うものになります。

どこまでを受任者にお任せできるかは、死後事務委任契約の内容、賃貸借契約の条項、相続人の有無やご本人・ご家族の状況によって変わります。実際のお手続きの前に、お住まいの地域の居住支援協議会の相談窓口、市区町村の住宅担当窓口、または専門家にご確認ください。

何から手をつけてよいか分からないときは、一度ご相談ください。