ご家族を亡くされたばかりの皆さま。
心から、お悔やみ申し上げます。

大切なご家族を見送られた直後は、悲しみのなかで何も手につかない――そんな状況のなかで、「相続のお手続きを進めなければ」と頭の片隅で気にされている方も多いかと思います。

この記事では、親が亡くなった後に必要な手続きを、期限の早い順に10項目でまとめました。
ご無理のないよう、できることから一つずつ。少しでもお役に立てれば幸いです。

Officeうりずん 相続手続き相談室のホームページ開設のごあいさつ記事のアイキャッチ画像。かりゆしウェア姿の代表 前西原 清城と、相続・終活・年金・身元保証の4つのサポート分野を表すアイコン。「うりずんのように、あたたかく寄り添うサポートを。」のメッセージ。

目次

  1. 死亡届の提出(7日以内)
  2. 健康保険・年金の手続き(年金は10〜14日以内)
  3. 公共料金や各種サービスの名義変更
  4. 相続人の確定と財産調査(できるだけ早く)
  5. 遺言書の有無を確認する
  6. 相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)
  7. 準確定申告(4か月以内)
  8. 遺産分割協議書の作成
  9. 相続税の申告と納付(10か月以内)
  10. 不動産の相続登記(3年以内)

1. 死亡届の提出(7日以内)

⏰ 手続きの期限:死亡を知った日から 7日以内

ご家族が亡くなられて、最初に必要となるのが 「死亡届」 の提出です。多くの場合は葬儀社の方が手続きを代行してくださいますが、改めて流れを整理しておきましょう。

死亡届は、市区町村役場(亡くなられた方の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれか)に提出します。提出時には 医師による「死亡診断書」 が必要です。死亡診断書は、亡くなられた病院で発行されますので、葬儀社の方と一緒に確認していただくのがスムーズです。

🌱 大切なポイント
死亡診断書は、その後の相続手続きでも何度も必要になる重要書類です。提出前に、必ず5〜10部のコピーを取っておかれることをおすすめします。生命保険の請求、年金の手続き、銀行の名義変更など、さまざまな場面で求められます。

死亡届と同時に、「火葬許可証(埋葬許可証)」 の交付申請も行います。これがないと火葬を行うことができません。葬儀社の方が代行してくださることがほとんどですが、念のため確認されると安心です。


2. 健康保険・年金の手続き(年金は10〜14日以内)

⏰ 手続きの期限:死亡日から 14日以内

葬儀の慌ただしさが少し落ち着いた頃に、次にやらなければならないのが 健康保険と年金の手続き です。これらは 受給を停止しないと、後で返還が必要になる場合がありますので、早めの対応が大切です。

健康保険の手続き

亡くなられた方が加入されていた健康保険によって、提出先と手続きが異なります。

加入していた保険手続き先
国民健康保険/後期高齢者医療制度市区町村役場の保険年金課
会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)勤務先またはご家族の勤務先

保険証を返却し、葬祭費(または埋葬料)の請求も合わせて行います。国民健康保険・後期高齢者医療制度では「葬祭費」として支給され、金額は自治体により異なります(概ね1〜7万円、5万円とする自治体が多数。東京23区は7万円)。会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)では「埋葬料」として一律5万円が支給されます。いずれも申請しないと受け取れませんので、忘れずにお手続きください。

年金の手続き

年金を受給されていた方が亡くなられた場合、「受給権者死亡届(年金受給権者死亡届)」 の提出が必要です。日本年金機構(年金事務所)に提出します。提出期限は受給していた年金によって異なり、国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金・共済年金は10日以内です。期限が短いため、ご葬儀が一段落したら早めにご対応ください。

なお、亡くなられた方のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は、原則としてこの「受給権者死亡届」の提出は省略できます。ただし、その場合でも 次にご説明する「未支給年金」の請求は別途必要です。

このとき、見落とされがちなのが 「未支給年金」 の請求です。年金は2か月分まとめて後払いで支給される仕組みのため、亡くなった月の分までは未払いになっていることがほとんどです。これは ご遺族が請求できる ものですので、忘れずにお手続きください。

また、亡くなられた方によって生計を維持されていたご遺族(配偶者・お子様など)には、「遺族年金」 の受給権が発生する場合があります。これらの年金関係の手続き(受給権者死亡届・未支給年金請求・遺族年金の裁定請求)は、社会保険労務士の独占業務(1号業務)として代行することができます。

➡ 関連ページ:ご遺族のための年金手続き|未支給年金・遺族年金の請求サポート


3. 公共料金や各種サービスの名義変更

⏰ 手続きの期限:明確な期限はありませんが、できるだけ早めに

葬儀後の落ち着いた時期に、亡くなられた方が契約者となっていた各種サービスの名義変更を進めます。一見小さな手続きですが、放置すると料金の引き落としが続いたり、サービスが停止できなかったりと、後々の手間が増えてしまいます。

主に以下のような契約の見直しが必要になります。

  • 電気・ガス・水道:継続して使用される場合は名義変更、使わない場合は解約
  • 固定電話・携帯電話・インターネット:解約または承継
  • NHK受信料:契約者変更または解約
  • 新聞・牛乳などの定期購読:必要に応じて解約
  • クレジットカード:会員死亡の連絡と解約手続き
  • 自動車・運転免許証:免許証の返納、自動車の名義変更
  • 各種サブスクリプション:見落としやすいので通帳で確認

🌱 大切なポイント
最近では、動画配信サービスやクラウドサービスなどの目に見えにくい契約も増えています。亡くなられた方の通帳・クレジットカードの利用明細を 過去6か月分 ほど見返して、毎月引き落とされているサービスがないかご確認されることをおすすめします。


4. 相続人の確定と財産調査(できるだけ早く)

⏰ 手続きの期限:明確な期限はありませんが、3か月以内(相続放棄判断の前まで)に

ここからが、本格的な相続手続きの始まりです。まずは 「誰が相続人なのか」と「何が相続財産なのか」 を明らかにします。これがすべての手続きの土台になります。

相続人の確定

相続人を確定するには、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せる必要があります。「家族のことは分かっているから不要では?」と思われるかもしれませんが、戸籍上の相続人をすべて確認することが法的に必要です。

これは、ご家族も知らなかった方(前婚のお子様、認知されたお子様など)が戸籍に記載されているケースがあるためです。銀行や法務局も、戸籍によって相続人を確認しますので、避けては通れない作業となります。

📖 戸籍収集が大変な理由
亡くなられた方が転籍(本籍地の変更)をされていた場合、過去のすべての本籍地から戸籍を取り寄せなければなりません。本籍が遠方にある場合は郵送で請求することになり、書類のやり取りだけで 1〜2か月 かかることも珍しくありません。

財産調査

次に、亡くなられた方の 財産(プラスの財産・マイナスの財産) をすべて調査します。具体的には、以下のようなものが対象になります。

プラスの財産マイナスの財産
・預貯金
・不動産(土地・建物)
・有価証券(株式・投資信託)
・自動車
・生命保険金
・退職金 など
・住宅ローン
・カードローン・キャッシング
・連帯保証債務
・未払いの税金・医療費
・賃貸物件の保証金
・事業上の借入金 など

この時点で マイナスの財産がプラスの財産を上回る ようでしたら、次の「相続放棄」を検討する必要が出てきます。早めの調査が肝心な理由はここにあります。

➡ 関連ページ:コラム一覧|うりずん相続手続き相談室


5. 遺言書の有無を確認する

⏰ 手続きの期限:明確な期限はありませんが、早めに(遺産分割の前に必ず)

相続人と財産の調査と並行して、遺言書が残されていないかどうかを確認します。遺言書の有無によって、その後の手続きが大きく変わります。

遺言書の探し方

  • ご自宅の貴重品・金庫の中:自筆証書遺言の場合、ご自宅で保管されているケースが多い
  • 法務局(自筆証書遺言保管制度):2020年7月から始まった制度で、法務局に保管されているか確認できます
  • 公証役場(公正証書遺言検索システム):全国の公証役場で、公正証書遺言の有無を検索できます
  • 銀行の貸金庫:亡くなられた方が貸金庫を契約されていた場合は、そちらも確認

⚠ 注意が必要なこと
自筆証書遺言が見つかった場合、原則として 家庭裁判所での「検認」手続き が必要です。検認前に勝手に開封すると、5万円以下の過料が課せられることがあります。封がされている遺言書は、絶対にそのままで家庭裁判所にお持ちください。
※法務局保管の自筆証書遺言と公正証書遺言は、検認は不要です。


6. 相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)

⏰ 手続きの期限:「自己のために相続の開始があったことを知った日」から 3か月以内

財産調査の結果、明らかに借金などのマイナス財産が多いことが分かった場合、または 相続そのものを望まない場合は、「相続放棄」または「限定承認」を選択することができます。

選択肢内容
単純承認すべての財産(プラス・マイナス)を相続する。何もしないとこの扱いになる
相続放棄すべての相続権を放棄する。プラスもマイナスも一切引き継がない
限定承認プラスの財産の範囲内でマイナスを引き継ぐ。手続きが複雑なため利用例は少ない

⚠ この期限は絶対に厳守
3か月の期限を過ぎると、自動的に「単純承認」とみなされ、後から借金が見つかっても放棄できなくなります。財産調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に「期間伸長」を申し立てることもできますので、早めに専門家にご相談ください。


7. 準確定申告(4か月以内)

⏰ 手続きの期限:死亡を知った日の翌日から 4か月以内

亡くなられた方が 確定申告をされていた場合(自営業の方、不動産収入のある方、年金収入が一定額を超えていた方など)は、亡くなられた年の1月1日から死亡日までの所得について、「準確定申告」を行う必要があります。

これは、相続人全員が共同で行う申告で、税務署に提出します。所得税の還付を受けられるケースもありますので、対象となる場合は忘れずに手続きしましょう。

🌱 対象となる主な例
・個人事業主だった方
・不動産収入があった方
・公的年金等の収入が400万円を超えていた方
・複数の会社から給与をもらっていた方
・医療費控除を受けるために申告していた方

該当するか分からない場合は、税理士または当事務所へお気軽にご相談ください。


8. 遺産分割協議書の作成

⏰ 手続きの期限:明確な期限はありませんが、10か月以内(相続税申告の前まで)に

遺言書がない場合、または遺言書に記載のない財産がある場合は、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めます。これを 「遺産分割協議」 と言い、その合意内容をまとめた書類が 「遺産分割協議書」 です。

遺産分割協議書は、その後の銀行口座の解約、不動産の名義変更、自動車の名義変更など、あらゆる相続手続きで必要になる重要書類です。

遺産分割協議書を作成する際のポイント

  • 相続人全員の署名・実印が必要:一人でも欠けると無効になる
  • 印鑑証明書を添付する:実印が本人のものであることを証明する
  • 財産の特定を正確に:不動産は登記簿の記載どおりに、預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで明記
  • 「後日新たな財産が発見された場合の取扱い」も明記:トラブル防止に重要

⚠ よくあるトラブル
「兄弟だから話し合いはいつでもできる」「実家のことだから簡単に決まる」と思っていても、いざ協議に入ると 感情的な対立 が生まれやすいのが遺産分割です。第三者である専門家を間に挟むことで、冷静で客観的な話し合いができることも多くあります。

🌱 知っておくと安心:預貯金の仮払い制度
遺産分割協議がまとまるまでの間も、葬儀費用や当面の生活費でまとまったお金が必要になる場面はあります。
2019年7月の民法改正で導入された 「預貯金の仮払い制度」 により、遺産分割協議書がなくても、相続人お一人ずつ単独で預貯金の払い戻しを受けられるようになりました。 引き出せる上限額は、金融機関ごとに次のうち低い方の金額です。

  • 相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × ご自身の法定相続分
  • 150万円

たとえば残高300万円・相続人がお子様2人(法定相続分各1/2)の場合、300万円×1/3×1/2=50万円が上限となり、150万円には届きません。「150万円まで」とあっても、預金額やご自身の相続分によってはこれより少なくなる点にご注意ください。家庭裁判所での手続きは不要で、金融機関の窓口に戸籍などの必要書類を揃えて申請する流れになります。

家庭裁判所での手続きは不要で、金融機関の窓口に戸籍などの必要書類を揃えて申請する流れになります。「葬儀費用の支払いが間に合わない」「当座の入院費が心配」――そんなときの心強い制度ですので、ご不安なときは当事務所までお気軽にご相談ください。

➡ 関連ページ:遺産分割協議書の作成サポート|料金とサービス内容


9. 相続税の申告と納付(10か月以内)

⏰ 手続きの期限:死亡を知った日の翌日から 10か月以内

相続財産の総額が 「基礎控除額」を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。基礎控除額は以下の計算式で求めます。

📖 基礎控除額の計算式

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例:相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 が基礎控除額
→ 財産がこれを超えなければ申告不要

相続税は、亡くなられた方の 住所地を管轄する税務署 に申告します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、適用できる特例を活用すれば大きく税額が変わることもあります。

相続税の申告は税理士の専門領域となりますが、当事務所では 提携税理士のご紹介も承っています。「自分で申告すべきか、税理士に依頼すべきか分からない」というご相談だけでも、お気軽にお問い合わせください。


10. 不動産の相続登記(3年以内)

⏰ 手続きの期限:不動産を取得したことを知った日から 3年以内(2024年4月から義務化)

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。亡くなられた方が不動産(土地・建物)を所有されていた場合、相続によって取得した相続人は、3年以内に名義変更(相続登記)を行う必要があります。

⚠ 義務化の罰則について
正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。「とりあえず名義変更は後回し」という対応はできなくなりましたので、早めの対応が必要です。

相続登記そのものは 司法書士の専門領域 ですが、登記に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成は、行政書士である当事務所が承ります。司法書士との連携も含めて、ワンストップでサポートいたします。


★ まとめ:何から始めればよいか

ここまで10項目を見てきましたが、「期限が早いものほど早めに」という原則さえ押さえておけば、慌てる必要はありません。改めて、期限の早い順にまとめます。

期限やるべきこと
7日以内死亡届の提出
14日以内健康保険・年金の手続き
順次公共料金などの名義変更
順次相続人・財産の調査、遺言書確認
3か月以内相続放棄・限定承認の判断
4か月以内準確定申告
10か月以内に遺産分割協議書の作成
10か月以内相続税の申告・納付
3年以内相続登記

ご家族を亡くされた直後の悲しみのなかで、これだけのことを すべてご自身でこなすのは、本当に大変 です。「何から始めればよいか分からない」「途中まで進めたけれど、行き詰まってしまった」――そんなときは、どうかお一人で抱え込まれないでください

うりずん相続手続き相談室では、戸籍収集から、財産調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約、各種名義変更、年金請求まで、相続に関わるあらゆる手続きを一括してお引き受けすることができます。なかでも、年金請求は社会保険労務士の専門業務(独占業務)として、遺産分割協議書をはじめとする書類作成は行政書士の専門業務として、有資格者が責任をもって対応いたします。

「うりずん」とは、私の故郷・沖縄のことばで 「春から初夏にかけて新緑が芽吹く季節」 を意味します。ご家族を亡くされたつらい時期を、少しでも 新しい一歩を踏み出していただける ようお支えしたい――そんな想いで、お一人おひとりのご事情に丁寧に向き合っています。


まずは、お気軽にご相談ください。

初回ご相談は 60分無料 です。
「どこから手を付けたらよいか分からない」――そんな段階のご相談も歓迎しております。
川崎・横浜エリアを中心に、ご訪問でも対応可能です。

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執筆者プロフィール

前西原 清城(まえにしはら せいじょう)
うりずん相続手続き相談室/事務所代表
社会保険労務士・行政書士・身元保証診断士 1 級・終活カウンセラー 1 級

1965年、沖縄県那覇市壺屋に生を受ける。2020年、川崎市川崎区にOfficeうりずん社会保険労務士・行政書士事務所を開業。社会保険労務士・行政書士・身元保証診断士1級・終活カウンセラー1級の4資格を活かし、ご家族の相続から、おひとりさまの終身サポートまで、人生の節目を一貫してお支えする事務所として地域に根ざした活動を続けている。