LIFETIME SUPPORT

おひとりの不安を、
終身
お支えします。

老人ホームへの入居、病院への入院、終末期の医療判断、ご逝去後の葬儀や手続き――
ご家族に頼れない方、ご家族にご負担をかけたくない方のために、
お元気な今のうちに、専門家が「家族と同じ役割」をお引き受けする契約を結びます。
川崎で身元保証診断士1級と行政書士のダブル資格、全国組織の信託口座システムでお応えします。

身元保証診断士1級 認定番号:2311150181
一般社団法人いきいきライフ協会川崎南 代表理事 前西原 清城
身元保証相談士協会 加盟 全国160拠点・320名の専門家ネットワーク

身元保証は、
意外と身近な問題です。

老人ホームへの入居や病院への入院では、ほぼ必ず「身元保証人(身元引受人)」を求められます。施設費用や医療費の支払い、医師との治療方針の相談、緊急時の対応、そしてご逝去後の引き取りや手続き――家族と同じ多くの役割を担うのが、身元保証人です。

お子様がいない方、未婚の方、ご家族と疎遠な方、ご家族にご負担をかけたくない方――近年、身元保証人をお願いできる方がいないというご相談が、急速に増えています。必要になってから慌てて手配するのではなく、お元気な今のうちに準備をしておくことが何より大切です。

END-OF-LIFE WORKLOAD
150 - 200時間
終末期からご逝去後の事務手続きや精算業務にかかる時間の目安です。葬儀・行政手続き・施設の片付け・医療費精算など、多岐にわたる手続きを、ご家族に代わってお引き受けします。
WHO NEEDS THIS

こんな方に、
身元保証人が必要です。

意外と多くの方が、身元保証人の手配に困っておられます。
ひとつでも当てはまる方は、お元気なうちにご相談ください。

お子様のいないご夫婦

お互い以外に頼れる方がいないと感じている方

未婚の方/独身の方

身近に頼れる親族がいない、あるいは関係が遠い方

お子様が遠方にお住まいの方

お子様にすぐに駆けつけてもらうのが難しい方

ご家族と疎遠な方

離婚や事情により、お子様と疎遠になっている方

配偶者を亡くされた方

独り身になり、これからの暮らしが心配な方

家族に迷惑をかけたくない方

ご自身のことはご自身で、と備えておきたい方

認知症が不安な方

判断能力が低下した時の備えをしておきたい方

ご兄弟に頼みづらい方

兄弟姉妹もご高齢で、頼むには気が引ける方

これまでの保証人が対応できなくなった方

ご事情により従来の身元保証人が頼めなくなった方

WHY A PROFESSIONAL

なぜ、
専門家による身元保証なのか。

身元保証人は、誰でもなれるものではありません。
「家族と同等の役割」を求められるからこそ、
きちんと対応できる方 である必要があります。

CASE 01

高齢のご兄弟・配偶者

ご自身もご高齢の場合、緊急時の駆けつけや長期の対応が物理的に難しくなります。また、判断能力の低下が双方に同時期に起こる可能性もあります。

CASE 02

遠方にお住まいのご親族

身元保証は、原則として 30分〜1時間程度で駆けつけられる距離にいることが求められます。新幹線や飛行機で移動が必要な距離では、緊急対応ができません。

CASE 03

施設関係者・利害関係者

有料老人ホームの施設長や賃貸不動産のオーナーが身元保証人になると、施設側と利用者側の利益が対立する「利益相反」の状態に。第三者性が損なわれてしまいます。

CASE 04

後見人・任意後見人

後見人は、判断能力がある段階では立てられません。また、客観的な第三者としての立場が求められるため、高齢者の身元保証人や連帯保証人に就任することはできません。

だからこそ、第三者として中立に
かつ 終身にわたり責任を持って 対応できる専門家が必要なのです。

LIFETIME SUPPORT FLOW

終身サポートの全体像

お元気な「現在」から「業務完了」まで、
5つのフェーズでお客様の人生に寄り添います。

PHASE 01
現在
お元気なうちに、
ご契約
老後の生活、介護、医療、葬儀供養、身の回りの依頼先について、ご一緒に決めておきます。
PHASE 02
入居
入院・施設入居時の
身元保証
入院時の頭金支払い、退院手続き、医療方針の確認、医師との面談に対応します。
PHASE 03
後見
判断能力低下時の
後見・財産管理
認知症などにより判断能力が低下した場合に、任意後見契約に基づく支援を開始します。
PHASE 04
逝去
ご逝去・葬儀・
死後事務
死亡確認、葬儀社の手配、火葬・納骨、行政手続き、施設の引き払いまで対応します。
PHASE 05
完了
相続手続き・
遺言執行
公正証書遺言に基づき、相続手続きと遺産精算を行い、業務を完了します。
SIX CONTRACTS

準備する、6つの契約書

終身にわたり責任を持ってお引き受けするために、
6つの契約書をすべて公正証書で作成します。

1

任意後見契約

将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備えて、身上監護・財産管理に関する事務委任契約を結びます。

2

事務委任契約

身の回りの事務代行や各種支払い代行など、日常的なお手伝いを法的に行えるようにします。代理人届の提出にも対応。

3

医療に関する意向表明文書

終末期医療や治療方針について、ご自身で意思表示できなくなった時に備えた、ご希望を示す宣言書(リビングウィル)です。

4

財産管理委任契約
(預託金に関する)

葬儀・供養などご逝去後に必要な費用を、信託会社の信託口座に預け入れて、安全に管理する契約です。

5

公正証書遺言

ご自身の財産を「誰に」「何を」相続させるかを決めます。遺言執行者を指定し、ご逝去後の手続きをスムーズにします。

6

死後事務委任契約

葬儀供養、施設の解約や家財の処分、行政手続きなど、ご逝去後の事務手続きを誰に担当してもらうかを決める契約です。

SUPPORT SCOPE

対応する、4つの分野

契約後、お客様のご状況に応じて、
下記の4つの分野で必要なサポートを提供します。

AREA 01 / DAILY LIFE

生活の支援

  • ケアプランの確認
  • 往診医の判断確認
  • 健康状態の確認
  • 薬の変更・確認
  • 小口の補充(生活費の支援)
  • お金の管理・支払い代行
AREA 02 / ENTRY & HOSPITAL

施設入居・入院時のサポート

  • 入居時の身元保証人欄への記入
  • 入居・入院時の頭金支払い(5〜10万円)
  • 本人に代わっての病状の説明聴取
  • 退院時の医療費などの精算
  • 施設移転時のサポート
AREA 03 / MEDICAL

医療の同意・終末期対応

  • 医師への治療方針の伝達
  • 手術への同意
  • 容態急変時の緊急駆けつけ
  • 終末期の医療判断のサポート
  • 医師とともに死亡確認
AREA 04 / AFTER LIFE

死後事務・精算手続き

  • 死亡届と火葬埋葬手続き
  • 葬儀社の手配・葬儀の立会い
  • 納骨または埋葬
  • 年金・介護保険関連の各種還付手続き
  • 施設の解約、遺品整理
  • 各種サービスの解約手続き
  • 遺言執行・相続精算
TRUST ACCOUNT SYSTEM

信託口座での、安全な預託金管理

ご逝去後に必要となる費用は、お客様専用の信託口座でお預かりします。
第三者機関のチェックを受けた、安心の運用体制です。

不正引出を防ぐ、
3者による相互チェック。

身元保証業務における大きなリスクのひとつが、個人事業者による預託金の不正引出です。当事務所では、お客様の預託金はEAJ信託・みどり信託の信託口座でお預かりし、原則的に口座をロックしたまま、ご逝去のタイミング以外には払い出しを行いません。

信託会社は倒産隔離機能を備えており、第三者機関への申請がなければ触れることができません。お客様の財産は法律によって保護され、より安全に保管されます。

一般社団法人 身元保証相談士協会、あんしん財産管理支援機構、信託会社による 3者の相互チェック体制 により、不透明な運用を防ぎます。

PROTECTION FLOW
1
高齢者(お客様)と当事務所が契約を締結
2
あんしん財産管理支援機構を通じて信託口座を申込
3
EAJ信託・みどり信託が信託口座を開設
4
預託金を信託口座へ預け入れ・ロック管理
5
ご逝去後、機構の確認を経て預託金を執行
WHY OFFICE URIZUN

うりずん相続手続き
相談室が
選ばれる、4つの理由。

QUALIFICATION

身元保証診断士1級+行政書士+社労士の
マルチ資格による包括対応

身元保証相談士協会の認定する 身元保証診断士1級(認定番号:2311150181) を取得。さらに行政書士・社会保険労務士の資格により、契約書作成から年金手続き、相続まで、ひとつの窓口で完結します。

ASSOCIATION

いきいきライフ協会川崎南の
代表理事として運営

当代表 前西原は 一般社団法人いきいきライフ協会川崎南の代表理事 として、地域の身元保証業務をお引き受けしています。協会としての公式運営により、個人事業者にはない 組織的なチェック体制 を実現します。

NATIONAL NETWORK

全国160拠点・320名の
専門家ネットワークと信託システム

一般社団法人 身元保証相談士協会(全国160拠点・320名の身元保証相談士)に加盟。協会の信託口座システムと連携することで、個人法律家単独では実現できない透明性の高い財産管理を提供します。

LOCAL PRESENCE

川崎エリア密着で、
30分以内の駆けつけ対応

事務所は川崎区中島。緊急時には 30分〜1時間以内に駆けつけ可能 な距離で、日常的なご訪問サポートも実現します。遠方の業者では難しい、地元ならではの密度ある対応を続けます。

COMMON TROUBLES

業者選びで、起こりがちなトラブル

終身サポート業界では、残念ながら悪質な事業者によるトラブルも報告されています。
契約前に、下記のような特徴がないか必ずご確認ください。

⚠ TROUBLE 01

残った財産を全額寄付させる契約

判断能力が下がった高齢者の方に、全財産の寄付を促す契約。利益相反の疑いが大きく、内閣府も問題視しています。当協会は会員による直接的な寄付金の受領を禁止しています。

⚠ TROUBLE 02

個人法律家が単独で身元保証を担当

チェック機能がなく、横領や不正な使い込みが発生する事案が報告されています。信託口座と第三者機関のチェックを受けて管理する仕組みを必ずお選びください。

⚠ TROUBLE 03

遠方の身元保証会社

会社が遠方にあり、緊急時に駆けつけられない場合、通常の支援ができません。30分〜1時間以内に駆けつけられる 業者・担当者にお願いすることが重要です。

⚠ TROUBLE 04

解約しても返金されない

未使用の預託金や、契約から日が浅い時の身元保証料が返金されないトラブルが多発。信託口座で預託金を管理し、信頼できる団体を選ぶことで、こうしたリスクを避けられます。

Officeうりずん(いきいきライフ協会川崎南)は、
これらすべてに対する明確な仕組みを持っています。

全国組織の身元保証相談士協会のガイドラインに準拠し、
信託口座による透明な財産管理、組織的な相互チェック、地域密着の駆けつけ対応で、
安心してお任せいただける体制を整えています。

PRICING

お手伝い費用

ご契約時の初期費用と、ご逝去後に必要となる預託金、
開始後の月次サポート費用に分かれます。

STEP 1-3 ご契約時
¥484,000
事前審査・6つの公正証書・身元保証契約まで
+ 身元保証料(施設入居を伴わない場合 ¥110,000)
信託口座への預託金
¥100〜200万円
ご逝去後の葬儀供養・お部屋の片付け・
各種精算費用として事前にお預かり
月次見守りサポート
¥52,800/年〜
基本事務管理(月額¥4,400 × 12ヶ月)
訪問・追加支援はご利用分のみ加算
STEP 1-3 ご契約時の費用 詳細
区分項目料金(税込)
STEP 1
事前準備
事前審査(戸籍調査・財産調査・ライフプラン)¥55,000
事前確認・基本契約
STEP 2
6つの公正証書
事務委任契約¥33,000
任意後見契約¥110,000
医療に関する意向表明文書¥33,000
預託金に関する財産管理委任契約¥33,000
公正証書遺言(〜5,000万円)¥110,000
死後事務委任契約¥44,000
STEP 3
身元保証契約
契約書の調印¥66,000
身元保証料(2ヶ月分の月額相当)施設による
身元保証料(施設入居を伴わない場合)¥110,000

※ 公正証書遺言は財産額により変動:5,000万〜1億円 ¥143,000/1億円以上 ¥176,000
※ 別途、実費および公証人手数料がかかります。

信託口座への預託金(ご逝去後の費用)詳細
区分項目金額目安
実費葬儀供養(直葬・供養の支払い費用)¥275,000
部屋片づけ・家具の処分費用¥110,000
その他予備費¥150,000
報酬死後事務(葬儀・供養など)¥330,000〜
遺言執行(相続手続き・負債の精算)¥330,000〜
預託金の目安¥1,000,000〜¥2,000,000

※ 戒名・墓じまい等の有無によって変動します。
※ 預託金は信託会社の信託口座に保管。原則ロックされ、ご逝去のタイミング以外では払い出しません。

身元保証開始後の見守りサポート 詳細
区分項目料金(税込)
基本管理基本事務管理(月額¥4,400 × 12ヶ月)¥52,800/年
不動産等の資産管理(月額¥11,000 × 12ヶ月)¥132,000/年
更新料(5年に1回)¥55,000
日常支援事務代行の基本単価¥2,200/30分
ご訪問等の基本単価¥2,750/30分
支払代行(5件まで/月)¥3,300/月
手続き支援入所手続きの立会い¥52,800/回
入所サポートキット(20時間目安)¥88,000
引越し・不動産売却ほか個別お見積り
緊急支援訪問サポート・生活支援¥5,500/回
緊急入院付き添い(3時間目安)¥11,000/回
入院時の身元保証¥22,000/回

※ 必須のお手伝い項目ではありません。ご状況に応じてご利用分のみ請求します。
※ 任意後見開始後は、月額¥22,000〜となります。

※ 価格はすべて税込み表示です。
※ 生活保護を受けている方については、お引き受けできない場合がございます。最寄りの行政機関にご相談ください。
※ ご相談は完全無料です。お見積りも無料でお出しします。

FAQ

よくあるご質問

子どもがいても身元保証をお願いできますか?
はい、可能です。お子様や相続人がいる場合でも、「お子様が遠方にお住まい」「お子様にご負担をかけたくない」「お子様との関係が遠い」などのご事情で、身元保証を頼めないというご相談を多くお受けしています。お子様の事情や関係性に配慮した形で、専門家による身元保証をお引き受けします。
連帯保証人も対応していただけますか?
はい、対応いたします。施設や病院では身元保証人と連帯保証人がセットで求められる場合が大半ですので、身元保証契約の締結を通じて連帯保証人としても対応いたします。
入居した後に認知症になってしまった場合、面倒を見てくれるのでしょうか。
はい、ご安心ください。契約の段階で任意後見契約を結んでおりますので、認知症になってしまった場合は後見人として日常生活に支障がないように、財産管理や法律判断のご支援をさせていただきます。
亡くなった後の葬儀や手続きはお願いできますか?
死後事務委任契約を通じて、しっかりとお手伝いをさせていただきます。葬儀供養はもちろん、施設の解約や家財の処分、行政への手続きなど、すべてを誠実に対応いたします。
一度結んだ契約は、後から変更や解約はできますか?
ご契約後でもご状況の変化に応じた変更や、解約は可能です。解約時には、未使用の預託金や所定の身元保証料の返金規定に従って、適切に返金いたします。返金の透明性を確保するため、当事務所では信託口座を活用しています。
どこの身元保証事業者が信頼できるか分かりません。
残念ながら悪質な事業者も存在するため、慎重に選ぶ必要があります。判断のポイントは、①信託口座による財産管理、②全国組織や第三者機関のチェック体制、③緊急時の駆けつけ可能な距離、の3点です。当事務所は一般社団法人 身元保証相談士協会(全国160拠点・320名)に加盟し、内閣府策定の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」にも準拠しています。
代表 前西原 清城
A MESSAGE FROM THE REPRESENTATIVE

皆さまの「最期まで」を、
責任を持ってお引き受けします。

身元保証や終身サポートは、その性質上、お引き受けする者の人柄と覚悟が問われる仕事だと考えております。だからこそ私は、行政書士・社会保険労務士の専門資格に加えて身元保証診断士1級を取得し、一般社団法人いきいきライフ協会川崎南の代表理事として、組織的な体制を整えてご相談をお受けしています。

「家族のいないこれからの暮らし」「お子様にご負担をかけたくないという想い」「ご逝去後のご希望」――どのようなお話でも、まずは安心してお聞かせください。お元気な今のうちにご一緒に整えておくことで、ご自身もご家族も、安らかな日々をお過ごしいただけます。

Officeうりずん 代表 / 一般社団法人いきいきライフ協会川崎南 代表理事
前西原 清城
CONTACT

初回の安心無料相談、
受付中です。

まずは、お話だけでもお聞かせください。
お元気な今のうちに、ご一緒に備えていきましょう。

電話受付:平日(月〜金) 9:00 - 18:00 / ご予約は18時以降・土日祝もご相談可 / E-mail: info@urizun-sozoku.com