ご遺族の年金手続き
年金の手続きも、
相続と一緒に。
何を受け取れるのか、どこに申請するのか。
分からないところから、社労士にご相談ください。
相談場面のイメージ(生成画像)どの手続きが必要か、一緒に確認します。
制度名が分からなくても大丈夫です。ご家族の状況をお聞かせください。
未支給年金
まだ受け取っていない年金について
受給条件と注意点を見る
故人がまだ受け取っていなかった年金を、生計を同じくしていたご遺族が請求
年金は偶数月に2か月分まとめて後払いで支給されるしくみのため、ご逝去時には 必ず1〜3か月分の未受給分が発生 します。これは相続財産ではなく、故人と生計を同じくしていたご遺族が 自身の固有の権利として 請求するものです。
請求できるのは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、その他三親等内の親族のうち、ご逝去時に故人と生計を同じくしていた方。受け取った金額は相続税の対象にはならず、受け取った遺族の 一時所得 として扱われます。
遺族基礎年金
ご遺族の生活を支える年金について
受給条件と注意点を見る
国民年金加入者が亡くなった際、18歳未満のお子様がいるご遺族へ支給
国民年金(基礎年金)の被保険者または受給権者だった方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた 「子のある配偶者」または「子」 に支給されます。「子」は18歳になった年度末までの方、または20歳未満で障害等級1・2級に該当する方が対象です。
お子様のいない配偶者は受給できないため、お子様が18歳になった年度末で受給は終了します。配偶者が受給する場合、お子様の人数に応じた加算があります。年金額は毎年改定されますので、現在の正確な金額は無料相談時にお伝えします。
遺族厚生年金
厚生年金に関するご遺族の請求について
受給条件と注意点を見る
厚生年金加入者・元加入者が亡くなった際、ご遺族へ支給される年金
厚生年金の被保険者または被保険者期間を満たしていた方が亡くなったとき、故人によって生計を維持されていた遺族 に支給されます。受給できる遺族の優先順位は、配偶者・子 → 父母 → 孫 → 祖父母の順です。年金額は故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の 4分の3 相当額になります。
特筆すべきは、40歳以上65歳未満で子のいない妻に支給される 「中高齢寡婦加算」(年額約63万円)です。請求し忘れによる受給漏れが多い加算給付なので、当事務所では遺族厚生年金の請求と合わせて、加算給付の有無を必ず確認します。
寡婦年金
国民年金に関する給付について
受給条件と注意点を見る
国民年金第1号被保険者だったご主人を亡くされた、特定の妻への給付
自営業者などの 国民年金第1号被保険者 として10年以上保険料を納めていた夫が、年金を受け取ることなく亡くなった場合に、その妻が 60歳から65歳まで の間に受給できる年金です。10年以上の婚姻関係があり、夫によって生計を維持されていたことが要件となります。
妻自身が 老齢基礎年金を繰り上げ受給 している場合は寡婦年金を受給できないため、繰り上げ受給の判断には慎重な検討が必要です。また後述の死亡一時金との 選択受給 となるため、有利な方を選ぶ判断にも社労士のサポートが有効です。
死亡一時金
一時金の請求について
受給条件と注意点を見る
国民年金保険料を納めながら年金を受け取れずに亡くなった方の遺族への一時金
国民年金第1号被保険者として保険料を 3年(36月)以上納めていた 方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受け取らずに亡くなった場合、その遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の優先順)に一時金として支給されます。
支給額は保険料の納付期間に応じて12万円〜32万円。遺族基礎年金が受給できる場合は支給されず、また寡婦年金とは選択受給となります。請求期限が 2年 と短いため、特に注意が必要な給付です。
ご相談から請求まで、3つのステップ。
- お話を伺う
ご家族の状況と、お困りのことを確認。
- 手続き・費用をご案内
必要な書類と、お見積りをご説明。
- 書類の準備・請求
ご依頼後、手続きと進捗確認をサポート。
費用の目安
未支給年金33,000円〜(税込)
遺族年金55,000円〜(税込)
寡婦年金・死亡一時金33,000円〜(税込)
ご事情により異なります。正式な費用はご契約前にお見積りします。
料金の詳細・注意点
未支給年金
¥30,000〜
年金事務所への請求書作成・提出代行
遺族年金(基礎・厚生)
¥50,000〜
必要書類の収集から請求まで一括対応
寡婦年金/死亡一時金
¥30,000〜
選択受給判断のご相談含む
PACKAGE
相続手続きとセットの場合は割引対応
当事務所の 相続手続きまるごとサポート(行政書士業務) とセットでご依頼いただく場合、年金関連業務は割引価格でお引き受けします。
相続と年金の両方をひとつの窓口で完結できる、当事務所ならではのワンストップ対応です。
※ 上記は基本報酬の目安です。お客様のご状況により変動します。
※ 年金請求から実際の支給決定までは、3〜6か月程度かかるのが一般的です。
※ 価格は税抜き表示。別途消費税が加算されます。

社会保険労務士・行政書士
相続と年金を、ひとつの窓口で。
それぞれの手続きを、ご事情に合わせて整理します。
代表・メンバー紹介詳しく確認したい方へ
手続きの期限を確認する
請求時に確認しておきたいこと
⚠ POINT 01
中高齢寡婦加算の請求漏れ
40歳以上65歳未満で子のない妻が遺族厚生年金を受給する場合、年額約63万円の加算給付があります。遺族厚生年金の請求時に同時に確認しないと、まとめて請求し忘れる方が少なくありません。
⚠ POINT 02
寡婦年金と死亡一時金の選択判断
両方の受給要件を満たす場合、どちらかを選ぶことになります。寡婦年金は妻が60歳〜65歳まで5年間受給、死亡一時金は12万〜32万円の一時払い。ライフプラン全体を見て有利な方を選ぶ必要があります。
⚠ POINT 03
老齢年金の繰り上げ受給との関係
妻自身がすでに老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合、寡婦年金は受給できません。生前に繰り上げ受給を検討する際は、配偶者の死亡後の年金受給可能性まで含めた判断が必要です。
サポート内容の詳細
SUPPORT 01
受給可能な給付の総合的なご提案
故人の年金加入記録を確認し、ご遺族の状況に応じて受給可能な給付を洗い出します。組み合わせ受給か選択受給か、有利な選択肢を整理してご提示します。
SUPPORT 02
必要書類の収集・作成代行
戸籍謄本・住民票・所得証明書などの収集、年金請求書の作成までお引き受けします。お客様にはお動きいただかずに済むよう、書類は当事務所で揃えます。
SUPPORT 03
年金事務所への申請代行・同行
川崎年金事務所への申請を社会保険労務士として代行します。お客様の同行が必要な場合も、当方が同行して窓口対応をサポートいたします。
SUPPORT 04
相続手続きとの並行対応
戸籍収集・遺産分割協議書の作成・銀行手続きなどの相続手続きと、年金請求を並行して進めます。窓口を一本化することで手続き全体を効率化します。
年金と相続の業務について
相続のお手続きを行政書士事務所にご相談される方は多いのですが、年金関係の請求代行は、社会保険労務士でなければお引き受けできません。これは法律で定められた、社労士の独占業務です。
多くのご遺族は「相続手続きは行政書士、年金は年金事務所で自分で」とご自分で動かれることになります。しかし年金事務所は平日のみ・予約制で、書類も複雑。請求漏れや受給開始の遅れが発生しやすいのが実情です。
当事務所は社労士+行政書士のダブル資格で、相続手続きと年金請求を ひとつの窓口で並行 してお引き受けします。お客様にはお動きいただかず、当方が川崎年金事務所への申請から進捗管理まで一貫して対応します。
年金請求代行
○ 社労士のみ可能
× 行政書士・税理士・司法書士では不可
相続手続き
○ 行政書士・社労士で対応可
× 不動産登記は司法書士
相続税申告
○ 税理士のみ可能
※当事務所は提携税理士と連携
当事務所の対応
社労士+行政書士の両資格保有
→ 年金+相続を一括対応
よくあるご質問
私はどの年金がもらえる対象になりますか?
故人の年金加入状況(国民年金か厚生年金か)、お客様の年齢、お子様の有無、生計維持関係などによって、受給できる給付が変わります。無料相談時に故人の年金記録(年金手帳・ねんきん定期便等)をお持ちいただければ、その場で受給可能な給付の見立てをお伝えできます。
年金事務所に自分で行った方が早いのでは?
ご自身で動かれることも可能ですが、年金事務所は平日のみ・予約制で、書類作成も複雑です。受給可能な給付の見落としや、書類不備による再来訪が発生しやすく、結果的に時間がかかるケースも少なくありません。社労士に依頼いただくと、書類作成から申請代行まで一括でお引き受けします。
年金は相続税の対象になりますか?
未支給年金は相続財産には含まれず、受け取った遺族の 一時所得 として扱われます。一時所得は50万円の特別控除があるため、他の一時所得と合算して50万円を超えない限り、確定申告も不要です。遺族年金(遺族基礎・遺族厚生)も相続税・所得税ともに非課税です。
夫が在職中に亡くなった場合は何が違いますか?
在職中の死亡では、遺族厚生年金の対象になります。さらに業務上の死亡であれば 労災保険の遺族補償、未払い給与・退職金の取扱い、健康保険からの 埋葬料(最大5万円)など、社労士業務の範囲が大きく広がります。当事務所はこれらすべて一括でお引き受け可能です。
請求期限を過ぎてしまった場合は?
原則として請求権は時効消滅しますが、やむを得ない事情があった場合は書面での申し立てにより救済される場合があります。期限を過ぎてしまったかも、と感じた段階でも、まずは無料相談でご状況をお聞かせください。可能な対応をご提案します。
他の事務所で相続手続きを進めていますが、年金だけお願いできますか?
はい、年金請求のみのご依頼も承ります。他の士業の先生からのご紹介で、年金請求業務だけ当事務所が担当することも可能です。お気軽にご相談ください。