ご遺族のための
年金手続きを、社労士が一括で。
ご家族を亡くされたあと、ご遺族が受け取れる年金は 5種類 あります。
未支給年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金――
これらは行政書士の業務範囲を超え、社会保険労務士でなければ申請代行ができません。
請求漏れで本来受け取れたはずの給付を逃すことのないよう、まずは無料相談でご確認ください。
年金の請求代行は、
社労士の独占業務です。
相続のお手続きを行政書士事務所にご相談される方は多いのですが、年金関係の請求代行は、社会保険労務士でなければお引き受けできません。これは法律で定められた、社労士の独占業務です。
多くのご遺族は「相続手続きは行政書士、年金は年金事務所で自分で」とご自分で動かれることになります。しかし年金事務所は平日のみ・予約制で、書類も複雑。請求漏れや受給開始の遅れが発生しやすいのが実情です。
当事務所は社労士+行政書士のダブル資格で、相続手続きと年金請求を ひとつの窓口で並行 してお引き受けします。お客様にはお動きいただかず、当方が川崎年金事務所への申請から進捗管理まで一貫して対応します。
× 行政書士・税理士・司法書士では不可
× 不動産登記は司法書士
※当事務所は提携税理士と連携
→ 年金+相続を一括対応
ご遺族が受け取れる、5つの年金給付
ご家族を亡くされたあと、状況に応じて以下の5種類の年金給付の請求が可能です。
それぞれ要件や金額が異なり、組み合わせて受給できる場合・どちらかを選ぶ場合があります。
の請求
年金は偶数月に2か月分まとめて後払いで支給されるしくみのため、ご逝去時には 必ず1〜3か月分の未受給分が発生 します。これは相続財産ではなく、故人と生計を同じくしていたご遺族が 自身の固有の権利として 請求するものです。
請求できるのは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、その他三親等内の親族のうち、ご逝去時に故人と生計を同じくしていた方。受け取った金額は相続税の対象にはならず、受け取った遺族の 一時所得 として扱われます。
国民年金(基礎年金)の被保険者または受給権者だった方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた 「子のある配偶者」または「子」 に支給されます。「子」は18歳になった年度末までの方、または20歳未満で障害等級1・2級に該当する方が対象です。
お子様のいない配偶者は受給できないため、お子様が18歳になった年度末で受給は終了します。配偶者が受給する場合、お子様の人数に応じた加算があります。年金額は毎年改定されますので、現在の正確な金額は無料相談時にお伝えします。
厚生年金の被保険者または被保険者期間を満たしていた方が亡くなったとき、故人によって生計を維持されていた遺族 に支給されます。受給できる遺族の優先順位は、配偶者・子 → 父母 → 孫 → 祖父母の順です。年金額は故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の 4分の3 相当額になります。
特筆すべきは、40歳以上65歳未満で子のいない妻に支給される 「中高齢寡婦加算」(年額約63万円)です。請求し忘れによる受給漏れが多い加算給付なので、当事務所では遺族厚生年金の請求と合わせて、加算給付の有無を必ず確認します。
自営業者などの 国民年金第1号被保険者 として10年以上保険料を納めていた夫が、年金を受け取ることなく亡くなった場合に、その妻が 60歳から65歳まで の間に受給できる年金です。10年以上の婚姻関係があり、夫によって生計を維持されていたことが要件となります。
妻自身が 老齢基礎年金を繰り上げ受給 している場合は寡婦年金を受給できないため、繰り上げ受給の判断には慎重な検討が必要です。また後述の死亡一時金との 選択受給 となるため、有利な方を選ぶ判断にも社労士のサポートが有効です。
国民年金第1号被保険者として保険料を 3年(36月)以上納めていた 方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受け取らずに亡くなった場合、その遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の優先順)に一時金として支給されます。
支給額は保険料の納付期間に応じて12万円〜32万円。遺族基礎年金が受給できる場合は支給されず、また寡婦年金とは選択受給となります。請求期限が 2年 と短いため、特に注意が必要な給付です。
期限の早見表
年金関連の手続きは、それぞれに期限があります。
特に「年金受給権者死亡届」と「死亡一時金」は短いため、お早めのご相談をおすすめします。
| 手続き | 期限 | 起算日・備考 |
|---|---|---|
| 年金受給権者死亡届(報告書) | 10日 / 14日以内 | 厚生年金は10日、国民年金は14日以内(マイナンバー収録済の場合は省略可) |
| 死亡一時金 | 2年以内 | ご逝去の翌日から起算。最も短い期限のため要注意 |
| 未支給年金の請求 | 5年以内 | 年金支払日の翌月の初日から起算 |
| 遺族基礎年金 | 5年以内 | 受給権が発生した日の翌日から起算 |
| 遺族厚生年金 | 5年以内 | 受給権が発生した日の翌日から起算 |
| 寡婦年金 | 5年以内 | 受給権が発生した日の翌日から起算 |
| 中高齢寡婦加算 | 遺族厚生年金と同時 | 遺族厚生年金の請求時に併せて確認 |
請求漏れ・損失が起きやすい3つのポイント
多くのご遺族が、本来受け取れるはずの給付を受け取り損ねています。
下記は当事務所が特に注意してチェックしているポイントです。
中高齢寡婦加算の請求漏れ
40歳以上65歳未満で子のない妻が遺族厚生年金を受給する場合、年額約63万円の加算給付があります。遺族厚生年金の請求時に同時に確認しないと、まとめて請求し忘れる方が少なくありません。
寡婦年金と死亡一時金の選択判断
両方の受給要件を満たす場合、どちらかを選ぶことになります。寡婦年金は妻が60歳〜65歳まで5年間受給、死亡一時金は12万〜32万円の一時払い。ライフプラン全体を見て有利な方を選ぶ必要があります。
老齢年金の繰り上げ受給との関係
妻自身がすでに老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合、寡婦年金は受給できません。生前に繰り上げ受給を検討する際は、配偶者の死亡後の年金受給可能性まで含めた判断が必要です。
当事務所のサポート内容
受給可能な給付の総合的なご提案
故人の年金加入記録を確認し、ご遺族の状況に応じて受給可能な給付を洗い出します。組み合わせ受給か選択受給か、有利な選択肢を整理してご提示します。
必要書類の収集・作成代行
戸籍謄本・住民票・所得証明書などの収集、年金請求書の作成までお引き受けします。お客様にはお動きいただかずに済むよう、書類は当事務所で揃えます。
年金事務所への申請代行・同行
川崎年金事務所への申請を社会保険労務士として代行します。お客様の同行が必要な場合も、当方が同行して窓口対応をサポートいたします。
相続手続きとの並行対応
戸籍収集・遺産分割協議書の作成・銀行手続きなどの相続手続きと、年金請求を並行して進めます。窓口を一本化することで手続き全体を効率化します。
料金の目安
お一人で複数の年金請求を組み合わせる場合、まとめてご依頼いただくことで割引いたします。
以下は税抜きの参考価格です。詳細は無料相談時にお見積りいたします。
相続手続きとセットの場合は割引対応
当事務所の 相続手続きまるごとサポート(行政書士業務) とセットでご依頼いただく場合、年金関連業務は割引価格でお引き受けします。
相続と年金の両方をひとつの窓口で完結できる、当事務所ならではのワンストップ対応です。
※ 上記は基本報酬の目安です。お客様のご状況により変動します。
※ 年金請求から実際の支給決定までは、3〜6か月程度かかるのが一般的です。
※ 価格は税抜き表示。別途消費税が加算されます。
よくあるご質問
私はどの年金がもらえる対象になりますか?
年金事務所に自分で行った方が早いのでは?
年金は相続税の対象になりますか?
夫が在職中に亡くなった場合は何が違いますか?
請求期限を過ぎてしまった場合は?
他の事務所で相続手続きを進めていますが、年金だけお願いできますか?
受給漏れがないか、
まずは無料相談で確認を。
請求期限のあるお手続きですので、お早めのご相談をおすすめします。
故人の年金手帳や「ねんきん定期便」をお手元にご用意のうえ、お電話・フォームよりお気軽にお問い合わせください。
電話受付:平日(月〜金) 9:00 - 18:00 / ご予約は18時以降・土日祝もご相談可 / E-mail: info@urizun-sozoku.com